覚書(でんさい対応・契約解除条項の変更)

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近年、企業間の決済手段が従来の手形・小切手から電子記録債権(でんさい)へ急速に移行しています。 ところが、過去に締結した契約書の多くは、契約解除の条件として「手形交換所の取引停止処分を受けたとき」とだけ記載されており、でんさいの支払不能や電子債権記録機関による取引停止処分をカバーできていないのが実情です。 本書式は、こうした既存契約の解除条項に電子記録債権(でんさい)に関する事由を追加するための覚書のひな形です。 原契約を一から作り直す必要はなく、この覚書を取り交わすだけで、手形の不渡りに加えて、でんさいの支払不能が生じた場合や、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)をはじめとする電子債権記録機関から取引停止処分を受けた場合にも契約を解除できるよう手当てすることができます。 主な使用場面としては、売買契約や業務委託契約、取引基本契約など、すでに締結済みの契約において解除条項の見直しが必要になった場合を想定しています。 手形決済を廃止してでんさいに一本化した取引先との契約や、今後でんさいへの移行を予定している取引先との契約を整備する際にそのままご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(変更内容) 第2条(電子記録債権の定義) 第3条(適用時期) 第4条(その他)

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