育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。
育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。
育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。
ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。
本雛型は、育成者権を非独占的に使う権利(通常利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約」です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(通常利用権の設定)
第2条(通常利用権の範囲)
第3条(利用料)
第4条(通常利用権の設定登録)
第5条(計算報告書の提出)
第6条(帳簿閲覧)
第7条(名称使用義務)
第8条(権利移転等の禁止)
第9条(権利侵害への対応)
第10条(第三者の権利等の侵害)
第11条(品種登録の取消手続等)
第12条(金銭の不返還)
第13条(秘密保持)
第14条(新品種育成の取扱い)
第15条(契約期間)
第16条(契約の解除)
第17条(契約終了後の措置)
第18条(協議事項)
第19条(紛争解決)
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