「(加点形式の)人事考課規程」とは、従業員の評価や昇給、昇進などの人事管理において、あらかじめ設定された評価項目や基準に基づいて、従業員の実績や能力、態度などを加点していく形式の考課システムです。この形式では、具体的な評価基準やポイントが設けられ、従業員はそれぞれの項目に対して加点されることで総合的な評価が行われます。 加点形式の人事考課規程は以下のような特徴があります。 1.評価基準が明確であるため、従業員がどのように評価されるか把握しやすい。 2.各評価項目に対して具体的な加点が設定されているため、評価の公平性が保たれやすい。 3.従業員が自分の評価を向上させるためにどのような行動を取れば良いかが明確になる。 4.評価者による主観的な評価が抑えられる。 5.従業員間の競争心を励起し、組織全体の生産性向上に寄与する可能性がある。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(考課の種類) 第4条(対象者の範囲) 第5条(考課のウエイト) 第6条(評価区分) 第7条(評価基準) 第8条(考課者) 第9条(特別加点) 第10条(考課対象期間) 第11条(人事考課表) 第12条(考課者の心得) 第13条(再考課) 第14条(考課結果の調整)
マイカー通勤管理規程とは、従業員が所有する車両を通勤のために使用するときの管理について定めた規程
「新入社員研修の開催の件002」は、初めてのステップを踏み出す新人社員たちを支援し、企業の目標と価値観を共有するためのプログラムを紹介する通知文です。 研修プログラムは、新人が成功するための基本的なツールとリソースを提供し、団体との協力関係を構築しやすくします。このプログラムは、新人社員が職場環境に適応し、成果を上げるために必要な技術と知識を習得できる場として提供されます。 この通知を活用し、新入社員に企業文化と目標を効果的に伝え、団体全体の進歩と協力を促進しましょう。
新入社員宛新入社員研修実施通知です。新入社員研修を実施する旨、通知する際の書式事例としてご使用ください。
本「紹介予定派遣社員採用規程」とは、企業が紹介予定派遣を活用する際に、派遣社員を正社員として採用する際の基準や手順などを定めた制度のことを指します。 この規程には、紹介予定派遣社員が正社員として採用されるために必要な条件や手続き、評価基準、採用時の待遇や福利厚生などが明記されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(紹介予定派遣社員の条件) 第4条(派遣契約の締結) 第5条(派遣期間) 第6条(派遣人数) 第7条(配属先) 第8条(採用の基準) 第9条(採用の可否の決定) 第10条(通知) 第11条(採用後の処遇)
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
工事現場では、設計図通りに仕上がっているかどうかを数値で確認し、その記録を残すことが求められます。 「出来形管理」とはその一連の作業のことで、道路・建物・基礎など、あらゆる工種において欠かせない品質管理の核心部分です。 本書式は、その出来形管理のルールを社内で統一するための規程(ルールブック)として使用します。 測定の頻度や方法、使う機器の点検方法から、測定値が基準を外れたときの対処手順、記録の書き方・保存期間まで、現場で必要な一連の取り決めをひとつの文書にまとめています。 「何をどう測って、誰がチェックして、どこに保管するか」という流れが明文化されているため、担当者が変わっても同じ品質を保てるのが大きな利点です。 この書式が特に役立つのは、公共工事や民間工事の元請として現場管理体制を整備したいとき、ISO 9001などの品質マネジメント認証を取得・維持したいとき、そして発注者や検査機関から「管理規程を見せてください」と求められたときです。 建設業許可の維持・更新に向けた社内整備にもそのまま活用できます。 章立ては「総則→管理計画→測定→記録保管→写真管理→完成検査・報告→雑則」と現場の業務フローに沿った順序になっており、専門知識がなくても読み進めやすい構成です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、自社名・社内ルール・保管期間など、実態に合わせて自由に書き換えることができます。社内規程として導入するまでの編集作業もスムーズに行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(責任体制) 第5条(出来形管理計画書の作成) 第6条(測定機器の管理) 第7条(測定の基本原則) 第8条(測定頻度・測定箇所) 第9条(規格値の管理と異常値への対応) 第10条(記録書類の種類) 第11条(記録の作成基準) 第12条(記録の保管) 第13条(出来形写真の撮影基準) 第14条(撮影機器及びデータ管理) 第15条(写真帳の作成) 第16条(完成検査への対応) 第17条(社内報告) 第18条(改廃) 第19条(疑義の解釈) 第20条(関連規程)
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