2026年5月25日に施行される事業性融資推進法では、会社の総財産を丸ごと担保にできる「企業価値担保権」が新たに導入されます。
この担保権を設定するには、債務者(会社)と企業価値担保権信託会社、そして融資を行う金融機関の三者間で「企業価値担保権信託契約」を締結する必要があります。いわば、企業価値担保権というこの新しい制度の土台となる契約です。
本書式は、この企業価値担保権信託契約書の雛型です。
信託の設定と企業価値担保権の効力発生、受託者の善管注意義務や業務範囲、担保目的財産の使用・処分に関するルール(通常の事業活動は自由、重要財産の処分には同意が必要)、委託者の情報提供義務・届出義務、実行手続の開始や配当金の処理まで、全27条にわたって体系的に整理しています。
実務上は信託会社が自社の標準契約書を用意するのが一般的ですが、契約交渉に臨む前に「どんな条項が並ぶのか」「何を約束させられるのか」を把握しておきたいという債務者側のニーズは確実にあります。
金融機関の担当者が制度の全体像を頭に入れるための参考資料としても活用できます。
記載例を赤字で入れた見本付きで、Word(.docx)形式のため、当事者名・金額・報告期限などを自社の案件に合わせて自由に編集してお使いいただけます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(信託の設定)
第4条(企業価値担保権の設定)
第5条(受益者)
第6条(極度額)
第7条(受託者の善管注意義務)
第8条(受託者の業務)
第9条(受託者の制度説明義務)
第10条(利益相反行為の制限)
第11条(担保目的財産の使用・収益・処分)
第12条(同意の手続)
第13条(強制執行等に対する異議)
第14条(情報提供義務)
第15条(届出義務)
第16条(追加担保設定の制限)
第17条(実行手続開始の申立て)
第18条(配当金の受領及び給付)
第19条(信託報酬)
第20条(費用負担)
第21条(秘密保持)
第22条(契約の変更)
第23条(契約の終了)
第24条(反社会的勢力の排除)
第25条(合意管轄)
第26条(準拠法)
第27条(協議事項)
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