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  • 【改正労基法対応版】(役割給方式による)給与規程

    【改正労基法対応版】(役割給方式による)給与規程

    役割給方式による給与規程とは、従業員の役割や職務内容、業績などに応じて決められる給与の規程です。従来の昇給や賞与のように、年齢や勤続年数に基づいた一律な給与制度ではなく、個人の業績や成果に基づいて給与を決定する方法です。 具体的には、役割給方式による給与規程では、従業員の職務や業績、スキルや経験、貢献度などを評価して、それに応じた給与を支払います。例えば、同じ職務についている従業員でも、能力や業績によって給与が異なる場合があります。 役割給方式による給与規程を導入することで、従業員のやる気やモチベーションを高め、成果を上げることが期待できます。また、能力や業績に応じて公正な評価を行うことができ、従業員と企業の双方にとってメリットがあるとされています。 ただし、役割給方式による給与規程を適用するには、業務内容や評価基準などを明確に定める必要があります。また、評価に偏りや不公正が生じないよう、評価の方法や給与決定のプロセスを適切に設計することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間・支払日) 第5条(支払方法) 第6条(控除) 第7条(遅刻・欠勤等の控除) 第8条(決定基準) 第9条(家族手当) 第10条(住宅手当) 第11条(通勤手当) 第12条(時間外勤務手当) 第13条(休日勤務手当) 第14条(時間外・休日勤務手当の不支給) 第15条(昇給の時期) 第16条(昇給の算定期間) 第17条(昇給の基準) 第18条(昇格昇給) 第19条(降格のときの取り扱い) 第20条(支給の時期) 第21条(計算期間) 第22条(支給対象者) 第23条(支給基準) (別表1)役割区分表 (別表2)役割給表

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  • 人件費適正評価規程

    人件費適正評価規程

    「人件費」とは、会社が算出する経費のうち、従業員にかける費用のことです。具体的には、給与や賞与、社会保険料などが人件費として計上されます。 経営の健全性・安全性を維持するため、定期的かつ組織的に、人件費支出の額が適正であるかを評価することが必要です。 本書式は、人件費の支出額が適正であるか委員会を設けて定期的に評価する仕組みを設けるための「人件費適正評価規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人件費の適正評価) 第3条(人件費の範囲) 第4条(評価の体制) 第5条(評価の基準) 第6条(評価報告書の提出) 第7条(報告書の提出期限) 第8条(人件費の適正確保の措置)

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  • 管理職多面評価規程

    管理職多面評価規程

    管理職の勤務態度、心構え、職務遂行能力などをその上司、同僚および部下が評価し、その評価結果を本人に知らせ、本人の自己開発と能力向上に役立てる「管理職多面評価制度」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(被評価者の範囲) 第4条(評価者の範囲) 第5条(評価項目) 第6条(評価の方法) 第7条(評価者の人数と選定) 第8条(評価者の心構え) 第9条(被評価者への通知) 第10条(昇給・賞与との関係) 第11条(実施頻度) 第12条(制度運用の手順)

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  • 海外駐在員賃金規程

    海外駐在員賃金規程

    海外勤務者にとって給与や手当、現地の治安等、不安要素は多々あることでしょう。また、海外勤務者を雇う企業にとっても、できるだけトラブルにつながる事柄は避けたいところです。 海外勤務を伴う企業では、海外勤務者に対する規定として、就業規則や海外赴任規定等に明記しておく必要があります。 給与といった金銭面の待遇をきちんと定めておくことで、海外勤務者の不安の一部を取り除いたり、労使間のトラブルを未然に防いだりする可能性を高めることができます。 本書式は、上記を踏まえて代表的な海外駐在国を例として海外駐在員の賃金制度を定めた「海外駐在員賃金規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃金体系) 第3条(海外基本給) 第4条(帯同家族手当) 第5条(住宅手当) 第6条(子女教育手当) 第7条(通勤手当) 第8条(国内基本給) 第9条(計算期間) 第10条(支払) 第11条(中途赴任・帰任の取扱) 第12条(昇給) 第13条(賞与)

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  • 役員報酬に関する内規

    役員報酬に関する内規

    株主総会で選任された取締役、会計参与及び監査役の報酬を定めた「役員報酬に関する内規」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(報酬の決定方法) 第4条(報酬の支給基準) 第5条(常勤役員の支給基準) 第6条(非常勤役員の支給基準) 第7条(報酬の内容) 第8条(報酬の改定) 第9条(報酬の減額措置) 第10条(通勤手当) 第11条(設定方法) 第12条(支払い方法) 第13条(控除) 第14条(賞与の決定方法) 第15条(賞与の配分) 第16条(使用人兼務役員の賞与) 第17条(賞与の支払い日) 第18条(改廃)

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  • 〔個人業績連動型、支給額の最低保証なし〕営業社員賞与規程

    〔個人業績連動型、支給額の最低保証なし〕営業社員賞与規程

    算定期間における受注額に一定割合(※)を乗じた金額を賞与金額とすることを主たる内容とする「〔個人業績連動型、支給額の最低保証なし〕営業社員賞与規程」の雛型です。 ※ 書式では「5%」としていますので、当該パーセンテージを含めて、その他項目についても適宜ご変更願います。 なお、本書式は賞与の支給額の最低保証のないバージョンです。最低保証のあるバージョンは別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給時期) 第3条(算定期間) 第4条(支給額の算定) 第5条(支給対象者) 第6条(異動者の取り扱い) 第7条(解約の場合の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程

    【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程

    定年により会社を退職する社員の再雇用に関する取扱いについて定める「【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程」の雛型です。 本文中の「●●歳」に定年年齢を、「満▲▲歳」に継続雇用の上限年齢をご入力いただき、またその他必要に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(再雇用契約) 第2条(再雇用契約の更新) 第3条(就業時間・休日) 第4条(年次有給休暇) 第5条(給与・賞与) 第6条(退職金) 第7条(その他の就業条件)

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  • リカレント休暇制度規程

    リカレント休暇制度規程

    「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)

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  • 【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程

    【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程

    2021年4月1施行の改正高年齢者雇用安定法では、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかの必要な措置を講じなければなりません。(70歳までの高年齢者の就業機会の確保は未だ「努力義務」です。) (1)65歳までの定年引き上げ (2)定年制度の廃止 (3)継続雇用制度の導入 本書式は、上記「(1)65歳までの定年引き上げ」への対応を定めた「【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程」の雛型です。 なお、60歳以降の雇用形態・処遇の変更についても言及し、定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用) 第3条(定年と退職日) 第4条(給与) 第5条(賞与) 第6条(労働時間・休日) 第7条(時間外・休日労働) 第8条(役職) 第9条(退職金) 第10条(転勤) 第11条(退職の申し出)

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  • 【改正会社法対応版】(解任された取締役から会社に対する)「損害賠償請求書」

    【改正会社法対応版】(解任された取締役から会社に対する)「損害賠償請求書」

    取締役の判断ミスによって会社に損害を与えたような場合や、取締役の不適切な行動により会社の業務遂行に支障をきたすケースでは、会社は取締役を解任できます。解任権は株主が自己の利益を守るための重要な手段であるといえます。ただ、正当事由のない解任には、取締役は会社に対して損害賠償請求できるとしています。 損害賠償の範囲は、取締役を解任されなければ残存任期中と任期満了時に得たであろう「所得」の喪失による損害ということになります。つまり、会社が払うはずだった役員報酬と役員賞与は賠償しなければなりません。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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