塗料や洗浄剤、粉じんが舞う作業場で働く人たちの健康を守るために、会社には「作業環境の状態を定期的に測定して記録する」という義務があります。
有機溶剤や特定の化学物質を扱う職場では、空気中にどれだけその成分が含まれているかを専門の機器で測り、結果が基準を超えていれば換気設備の改善や保護具の使用といった対応を取らなければなりません。また、一定の設備を設置・変更する際には行政への届出も必要で、期限を過ぎると法令違反になってしまいます。
この「作業環境測定・対策・法令届出管理規程」は、そうした一連の手続きをまるごと社内ルールとして整備するためのひな形です。
有機溶剤・特定化学物質・鉛・粉じん・放射線・騒音など、さまざまな作業場を対象に、測定の頻度や実施者の資格要件、測定結果の評価区分(第1〜第3管理区分)、換気設備の定期点検、そして行政への届出手続きの流れまでを5章18条にまとめています。
使う場面としては、工場や研究所で新しい化学物質を扱い始めるとき、局所排気装置を新たに設置するとき、あるいは安全衛生の社内体制を一から整えたいときなどが典型です。
「測定はしているけれど規程がない」「届出の管理がバラバラで抜け漏れが怖い」といった会社にも、すぐに役立てていただけます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(定義)
第4条(管理体制)
第5条(測定対象作業場と測定頻度)
第6条(測定実施者)
第7条(測定計画の策定)
第8条(測定の実施手順)
第9条(測定結果の評価)
第10条(改善措置の実施)
第11条(第3管理区分における緊急措置)
第12条(換気設備等の点検)
第13条(届出が必要な主な事項)
第14条(届出手続の流れ)
第15条(届出期日管理)
第16条(行政への報告義務(測定結果等))
第17条(記録の作成・保存)
第18条(情報の共有)
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