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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)

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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

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