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  • 防火管理規程

    防火管理規程

    「防火管理規程」は、企業や施設における防火管理のための内部規則であり、以下の要点が含まれます。 目的: 防火管理規程の目的は、火災の予防、早期発見、迅速な対応、適切な避難を目指し、建物や施設の防火管理を確保することです。 防火管理者: 防火管理者は、企業内で防火管理業務を担当する責任者であり、防火計画の策定、設備点検、従業員の教育・訓練、消防当局との連絡などを担当します。 業務内容: 防火管理者の業務には、火災予防計画の策定、消防設備の点検と保守、避難経路と非常口の確保、火気使用の制限と管理、従業員の防火教育と避難訓練の実施、火災発生時の緊急対応と避難誘導などが含まれます。 組織体制: 防火管理に関する責任者や部門が適切に配置され、役割と責任が明確にされます。これには、防火管理者、火元取締責任者、防火担当責任者などが含まれる場合があります。 訓練と点検: 定期的な防火訓練と点検が実施されます。これには、避難訓練、消防設備の定期点検、避難経路の確認などが含まれます。 法令遵守: 防火管理規程は、適用される法令や規制に準拠する必要があり、法律や規制の変更に応じて適宜見直されます。

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  • 与信管理規程

    与信管理規程

    与信管理規程は、企業や組織が取引先に与える信用(与信)の管理を適切に行うためのルールや手順のことを指します。 与信管理は、企業が取引先に商品やサービスを提供する際に、取引先が支払いを適切に行うかどうかを判断するプロセスです。与信管理規程は、企業が与信管理を一貫して行い、財務リスクを最小限に抑えるための指針を提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 疑義の発生 第3条 与信限度額 第4条 有効期限 第5条 申請 第6条 承認 第7条 決裁 第8条 与信限度額の遵守 第9条 連絡 第10条 所管および改廃

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  • 販売管理規程

    販売管理規程

    販売管理規程は、企業や組織が製品やサービスの販売活動を適切に管理するために策定する規則やルールのことを指します。販売管理規程は、販売部門や販売担当者が業務を遂行する際に遵守すべき基準や手順を明確に定めることで、効率的かつ適切な販売活動の実施を支援します。 販売管理規程は、販売部門や販売担当者の一貫性の確保や業務の効率化、品質の向上、法令の遵守などを促進するために重要な役割を果たします。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条 目的  第2条 適用範囲  第3条 組織分掌 第2章 販売業務の基本原則  第4条 基本的心得 第3章 営業方針、計画の立案、決定  第5条 営業基本方針の策定  第6条 販売方針の設定  第7条 販売予算の作成  第8条 販売予算の提出 第4章 市場調査  第9条 市場調査  第10条 開発申請 第5章 新規取引  第11条 事前調査  第12条 調査事項  第13条 新規取引の承認  第14条 与信限度の設定  第15条 取引先との基本契約  第16条 取引先名簿  第17条 登録内容の変更 第6章 見積および受注  第18条 受注  第19条 商品・サービスの販売価格  第20条 開発・サービスの見積書の提出  第21条 回収条件  第22条 内容の変更  第23条 注文書等の入手  第24条 値引 第7章 納品および売上計上  第25条 売上の計上  第26条 販売状況報告  第27条 苦情処理  第28条 注文取消および返品  第29条 納入後の値引 第8章 債権の管理  第30条 売掛金管理  第31条 与信限度額管理  第32条 請求  第33条 売掛金の回収  第34条 領収証の作成  第35条 所管および改廃

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  • インサイダー取引管理規程

    インサイダー取引管理規程

    インサイダー取引管理規程は、企業や金融機関などの組織が従業員や関係者に対して設ける、インサイダー取引(内部者取引)を管理するためのルールや規則のことを指します。 インサイダー取引とは、内部情報を利用して株式や証券などの金融商品を取引することを指します。内部情報は、組織の非公開の重要な情報や業績予想、合併・買収計画、新製品開発など、一般の投資家には知られていない情報を指します。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条 (目的)  第2条 (定義) 第2章 重要事実の管理  第3条 (重要事実の伝達等の禁止)  第4条 (情報管理責任者の選任)  第5条 (情報管理責任者の職務)  第6条 (重要事実等の報告等)  第7条 (プロジェクト参加者の遵守義務)  第8条 (情報の公表) 第3章 株券等の売買等  第9条 (売買等の禁止)  第10条 (売買等の事前申請) 第4章 その他  第11条 (教育)  第12条 (所管および改廃)

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  • 【マイナンバー対応】特定個人情報削除・廃棄証明書

    【マイナンバー対応】特定個人情報削除・廃棄証明書

    「【マイナンバー対応】特定個人情報削除・廃棄証明書」は、マイナンバーを含む特定個人情報の削除や廃棄が適切に行われたことを証明する文書です。この証明書は、個人情報保護の観点から重要であり、情報管理者が情報の適切な処理を行ったことを明確に示すために利用されます。 特定個人情報は、不要になったり利用目的が終了したりした場合、法律や規制に基づいて適切に削除や廃棄される必要があります。特にマイナンバーは個人を識別するための重要な情報であり、適切な管理が求められるため、その取り扱いには特に注意が必要です。

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  • 組織管理規程

    組織管理規程

    組織管理規程は、企業や組織内の組織構造や職務分掌、人事異動、権限・責任、コミュニケーションフローなどの組織運営に関するルールや規定を定めたものです。 組織管理規程は、組織の運営や業務の効率性を確保するために、組織の目的や戦略に基づいて策定されます。また、組織の内外でのコミュニケーションや意思決定のプロセス、部門や役職間の関係性、報告・連絡・相談のルート、上下関係の形成なども規定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 他の規程との関係 第3条 取締役会 第4条 監査役 第5条 役付取締役の設置 第6条 経営会議 第7条 会社の組織 第8条 臨時組織 第9条 役職 第10条 組織図 第11条 組織改廃

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  • 情報システム管理規程

    情報システム管理規程

    本「情報システム管理規程」は、組織や企業において情報システムの管理と運用に関する基準や手順を定めた規則です。情報システムは組織内で重要な役割を果たし、データの保護、セキュリティの確保、システムの信頼性と可用性の維持などを担当しています。 情報システム管理規程は、情報システムの適切な運用や管理に関する方針や手順を明確化し、組織内の情報システムの安定性とセキュリティを確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 用語の定義 第3条 原則 第4条 本規程の適用 第5条 禁止行為 第6条 リスク管理統括責任者の職責及び権限 第7条 情報システム部門 第8条 情報システム部門責任者の職責及び権限 第9条 情報システム部門責任者の承認を要する行為 第10条 部署責任者の職責及び権限 第11条 部署責任者の承認を要する行為 第12条 情報機器の管理責任者 第13条 情報機器のメンテナンス 第14条 情報戦略の遂行策定 第15条 情報システムの企画・計画の取り纏め 第16条 情報システムの開発と取得 第17条 情報システムの運用 第18条 IT関連外部委託管理 第19条 情報セキュリティ管理 第20条 情報セキュリティ関連事故等への対応 第21条 職務の分離の原則 第22条 部署責任者による管理 第23条 第三者へのIT関連業務の委託 第24条 モニタリング 第25条 監査等 第26条 規程の見直し

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  • 【マイナンバー対応】就業規則(製造業)

    【マイナンバー対応】就業規則(製造業)

    「【マイナンバー対応】就業規則(製造業)」は、製造業の企業における従業員の就業に関する規則です。この就業規則は、業務の円滑な遂行や従業員の就業に必要な事項を定めています。 就業規則の中には、総則、採用、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金などの章が含まれています。それぞれの章には、具体的な条文が含まれており、目的や適用範囲、法令の適用、採用手続き、労働条件の明示、試用期間、出勤や携行品の規定、就業時間や休日の取り扱い、休職や退職の事由、安全衛生の管理、災害補償の規定、賞罰の取り扱い、給与や退職金の規定などが含まれています。 この就業規則は、「マイナンバー対応」を掲げているため、個人番号(マイナンバー)の取り扱いや本人確認の協力など、個人情報や法律の規定に関連する事項も含まれているでしょう。 製造業に特化した内容であり、従業員と企業の関係を明確化し、労働環境や労働条件を整備するための基本的な規則です。

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  • 【マイナンバー対応】就業規則(建設業)

    【マイナンバー対応】就業規則(建設業)

    「【マイナンバー対応】就業規則(建設業)」は、建設業における労働者の雇用条件や労働環境に関する規定をまとめた就業規則です。この就業規則は、日本の建設業界において、労働者と雇用者の間の関係や労働条件を明確にするために作成されています。 規則の内容は、総則から始まり、採用・人事、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金という10章に分かれています。各章ごとに詳細な条文が規定されており、労働者の権利や義務、労働時間、休暇制度、安全衛生対策、賞罰規定、給与や退職金の取扱いなどが含まれています。 また、「【マイナンバー対応】」という表記がある通り、この就業規則は日本のマイナンバー制度に対応しており、個人番号の提供や本人確認に関する規定も含まれています。マイナンバー制度は、国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、行政手続きや社会保障における個人の識別や情報管理を目的としています。 建設業界における労働者の権利保護や労働環境の整備を目指し、労働者と雇用者の間で遵守すべき基準を明示した就業規則となっています。

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  • 資金運用規程

    資金運用規程

    「資金運用規程」とは、会社が所有する資金や資産を適切に運用するために定められた内部規則のことです。この規程は、企業の財務戦略やリスク管理の一環として策定され、資金運用の目的や方針、手続き、制約事項などを明確に定めています。 資金運用規程は、企業の資金運用に関わる関係者が一貫した基準に基づいて行動し、適切なリスク管理やコンプライアンスを確保するために重要です。また、金融機関や投資家との関係や法的な要件にも対応するために策定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 資金の区分 第3条 運転資金の運用 第4条 余裕資金の運用 第5条 安全資産の運用 第6条 リスク資産の運用 第7条 運用体制 第8条 資金運用統括責任者の職務 第9条 運用のモニター 第10条 資金の運用状況の報告 第11条 債券等の格付け低下による対策 第12条 その他

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  • 購買管理規程

    購買管理規程

    「購買管理規程」は、組織や企業内での購買活動を管理するためのルールや手順のセットです。これは、購買プロセスに関連する方針、手順、規則、規制、およびガイドラインを定義し、組織内の購買活動を効率化し、透明性と適正性を確保するために使用されます。 〔条文タイトル〕 第1章 総  則 第1条:目的 第2条:適用範囲 第3条:用語の定義 第4条:組織 第2章 購買業務 第5条:業務内容 第6条:購買先 第7条:市場調査の実施 第8条:購買計画 第9条:購買契約 第10条:購買手続 第11条:購入依頼内容の精査 第12条:購買発注 第13条:納期管理 第14条:品質管理 第15条:購買先の再評価及び取引の停止 第3章 検収 第16条:検収及び不良品処理 第17条:仕入返品 第18条:仕入値引・割戻 第4章 支払い 第19条:支払条件 第20条:口座設定 第21条:支払手続

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  • 鍵・セキュリティカード取扱管理規程

    鍵・セキュリティカード取扱管理規程

    「鍵・セキュリティカード取扱管理規程」とは、組織や会社において鍵とセキュリティカードなどの物品を適切に管理するための規程です。この規程は、セキュリティやアクセス管理の確保、資産保護、機密情報の管理などを目的としています。 具体的には、鍵とセキュリティカードの発行手続き、責任者の指定、保管場所や管理方法、紛失や盗難の対応、使用範囲や制限、返却手続きなどに関して規定されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(鍵管理責任者) 第3条(鍵の管理) 第4条(鍵の保管) 第5条(鍵の使用者) 第6条(鍵管理簿) 第7条(鍵の引継) 第8条(鍵の作製) 第9条(鍵の紛失等に伴う処置) 第10条(マスターキーの管理) 第11条(予備鍵の管理) 第12条(錠の開閉)

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  • 携帯電話貸与規程

    携帯電話貸与規程

    「携帯電話貸与規程」は、会社が所有する携帯電話を業務上使用するために従業員に貸与する制度に関する規程です。 携帯電話の使用に関するルールを明確に定めることで、組織内での携帯電話の適切な利用と管理を促進し、業務効率や情報セキュリティの確保に役立つ規程です。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 管理者 第3条: 携帯電話使用許可者 第4条: 使用届出 第5条: 使用者の義務 第6条: 使用状況調査 第7条: 会社の求償権 第8条: 使用禁止 第9条: 返還 第10条: 損害賠償 第11条: 携帯電話使用者との通話 第12条: 事故の取扱い 第13条: 懲戒 第14条: その他 第15条: 規程の変更

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  • 業務分掌規程

    業務分掌規程

    「業務分掌規程」は、各部門や部署における業務の範囲や内容を明確に定めるための規則や規程です。この規程は、組織の業務を組織的かつ効率的に遂行することを目的としています。業務分掌とは、各部門や部署に配分された業務の内容や範囲を指します。各部門や部署は、自身の業務分掌に基づいて業務を遂行し、責任を持つことになります。 この業務分掌規程には、各部門や部署の共通の業務事項や具体的な部門の業務分掌が記載されています。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(各部門の共通分掌事項) 第4条(営業部) 第5条(管理部) 第6条(経営企画室) 第7条(内部監査室) 第8条(改定)

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  • 機密管理規程

    機密管理規程

    「機密管理規程」とは、企業や組織が機密情報の管理と保護を図るために制定する内部規程のことを指します。これは、ビジネス上の重要な情報、特許や商標などの知的財産、個人情報など、不適切な公開や漏洩が組織に損害を与える可能性のある情報を保護するためのものです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (守秘義務) 第5条 (外部への持出し及び複製等の作成禁止) 第6条 (退職時の返還義務) 第2章 取得・利用の原則 第7条 (利用の原則) 第8条 (利用手続) 第9条 (営業上の情報の収集) 第10条 (個人情報の収集、取得及び利用) 第3章 管理体制 第11条 (保管方法) 第12条 (保存期間) 第13条 (廃棄) 第14条 (個人情報の提供、移送、開示、訂正及び削除) 第4章 機密管理責任者及び個人情報保護管理者 第15条 (機密管理責任者等の選任) 第16条 (機密管理責任者等の職務権限) 第5章 その他 第17条 (誓約書) 第18条 (罰則)

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  • 関係会社管理規程

    関係会社管理規程

    「関係会社管理規程」とは、ある企業が自社のグループ企業、すなわち関係会社に対して適用する一連の管理の原則や手順をまとめたものを指します。これは、グループ全体の利益を最大化し、効率的なビジネス運営を確保するための基本的なガイドラインです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条(目的)  第2条(定義と分類) 第2章 関係会社における業務運営  第3条(基本原則)  第4条(制度、規程等) 第3章 関係会社の管理  第5条(関係会社の管理体系)  第6条(管理部門主管責任者の業務)  第7条(実態の把握および報告)  第8条(議決権の行使) 第4章 事前協議および報告  第9条(報告・協議事項) 第5章 監査  第10条(関係会社の監査) 第6章 その他  第11条(施設等の利用)  第12条(社員の共同募集)

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  • 管理職任期制規程

    管理職任期制規程

    「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)

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  • 管理職定年制規程

    管理職定年制規程

    管理職定年制規程は、企業や組織において、管理職に対して適用される退職の年齢制限や条件を定めた規程です。管理職とは、組織内で上級の責任や権限を持ち、組織の運営や方針策定などを担当する役職やポジションを指します。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理職定年年齢) 第4条(管理職定年後の身分) 第5条(職能資格等級) 第6条(所管及び改廃)

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  • 株式取扱規程

    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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  • (秘密保持契約における)秘密情報開示承諾書

    (秘密保持契約における)秘密情報開示承諾書

    秘密保持契約において、「相手方の承諾があれば第三者に秘密情報を開示できる」という条項がある場合、秘密情報の開示には相手方の事前の承諾が必要です。この承諾を得るために、通常は「情報開示承諾書」という書面が作成されます。 情報開示承諾書は、秘密保持契約において秘密情報の開示を行う場合に必要となる書面で、相手方が秘密情報の開示に同意したことを明確にするものです。この書面には、開示される秘密情報の内容や開示目的、開示先などが記載されます。 情報開示承諾書は、秘密保持契約と同様に法的拘束力があるため、秘密情報の開示にあたっては必ず相手方の事前の承諾を得ることが重要です。また、情報開示承諾書は、秘密情報を適切に管理することを求める一定の条件や規制を設けることができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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