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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 社員持株会規約

    社員持株会規約

    社員持株会とは、企業が設立する、社員が株式を購入するための組織です。社員が持つ株式数に応じて、その企業の経営に参加し、経営方針に影響を与えることができます。 社員持株会の目的は、社員の株式保有意識を高め、企業と社員との共同の利益を促進することです。社員持株会によって、社員のモチベーション向上や企業の長期的な発展につながることが期待されます。 社員持株会に参加するためには、企業が定めた規則に基づいて、株式を購入する必要があります。また、株式の購入にあたっては、一定の条件が設けられることがあります。例えば、企業が株式購入に対する資金の貸付を行う場合、返済条件が定められていることがあります。 社員持株会に参加することによって、社員は企業の経営に参加し、その成長に貢献することができます。また、株式を保有することで、企業の業績が向上した場合、株価の上昇によって経済的なメリットを得ることができます。企業にとっても、社員持株会は、社員のモチベーション向上や企業の成長につながるとともに、株式の安定的な需要を確保することができるため、メリットがあります。 本書式は、上記の社員持株会に参加するの企業が定めた規則である「社員持株会規約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(目的) 第3条(所在地) 第4条(構成) 第5条(入会・退会) 第6条(会計年度) 第7条(役員) 第8条(理事長) 第9条(副理事長) 第10条(監事) 第11条(役員の任期) 第12条(理事会) 第13条(理事会の承認事項) 第14条(会員総会) 第15条(積立金) 第16条(奨励金) 第17条(事務代行手数料) 第18条(株式の購入) 第19条(持分の計算) 第20条(理事長への信託) 第21条(権利の譲渡等の禁止) 第22条(株式の引き出し) 第23条(株式の返還) 第24条(新株式の割当て) 第25条(事務費の支出) 第26条(事務処理の委託)

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  • 【改正民法対応版】募集株式総数引受契約書

    【改正民法対応版】募集株式総数引受契約書

    ベンチャーキャピタルやファンド等から外部資本を受け入れる場合及び取引先に資本参加してもらう場合の契約です。募集株式を引き受けてもらう際の総会での募集決議を特定すると共に、募集株式発行の要領等も明確に記載する必要があります。要領の記載方法については、第2条をご参照頂ければと思います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

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  • 【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書

    【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書

    非上場会社であって、株券不発行、且つ、当該株式について譲渡制限がついている株式の有償譲渡に関する「【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代金) 第3条(代金支払期日及びその方法) 第4条(権利の移転) 第5条(株券不発行) 第6条(株主名簿への記載又は記録) 第7条(保証) 第8条(確認事項) 第9条(費用負担) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(上場株式に関する)株式譲渡契約書

    【改正民法対応版】(上場株式に関する)株式譲渡契約書

    上場会社の株式を有償譲渡する際の「【改正民法対応版】(上場株式に関する)株式譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代金の算出方法) 第3条(代金の支払期日) 第4条(口座振替申請) 第5条(費用負担) 第6条(合意管轄)

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  • 【改正会社法対応版】新設分割計画書

    【改正会社法対応版】新設分割計画書

    会社分割の方法の一つに「新設分割」があります。新設分割とは、1または2以上の会社(株式会社または合同会社)が、ある事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる手法です。 そして、「新設分割」の手続きは、分割会社が新設分割計画を作成し、原則として株主総会の特別決議によって計画の承認を受けるという流れになります。この新設分割計画を証する文書のことを、新設分割計画書といいます。 本書式は、上記の新設分割計画書に該当する「【改正会社法対応版】新設分割計画書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 【書式内容】 〔条文タイトル〕 第1条 乙の定款で定める事項 第2条 乙の設立時取締役、設立時監査役及び設立時会計監査人 第3条 承継する権利義務に関する事項 第4条 乙が本会社分割に際して交付する株式の数 第5条 乙の資本金及び準備金の額 第6条 分割承認決議 第7条 乙の成立の日 第8条 競業避止義務 第9条 条件の変更 第10条 規定外事項

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  • 【改正会社法対応版】(会社と役員間の)補償契約書

    【改正会社法対応版】(会社と役員間の)補償契約書

    令和元年会社法改正により、株式会社が役員等との間で締結する「補償契約」に関する規定が新たに設けられました。 規定が設けられた「補償契約」とは、「役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用」(防御費用)や、「役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失」(賠償金)の「全部又は一部を株式会社が補償することを約する契約」をいいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。令和元年の改正会社法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(費用補償) 第3条(損失補償) 第4条(報告義務) 第5条(損害軽減義務) 第6条(免責事項) 第7条(契約失効) 第8条(契約解除) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)

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  • ストックオプション制度規程

    ストックオプション制度規程

    ストックオプションとは、会社が決めた価格で自社株を購入できる権利のことで、役員・従業員にとって成果が報酬アップに直結し、モチベーションアップにつながります。 会社の株価が上がれば社員の利益になるという仕組みなので、目に見える形で努力が報酬につながり、社員のやる気がアップします。基本的に損することがないという点も、役員・従業員にとってはありがたい制度だといえるでしょう。 本書式は、ストックオプションを制度として導入するための「ストックオプション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(株主総会の決議) 第4条(目的) 第5条(対象者の範囲) 第6条(権利付与日) 第7条(譲渡する株式) 第8条(譲渡予定株式数) 第9条(権利行使価格) 第10条(権利行使期間) 第11条(権利行使猶予期間) 第12条(権利行使の任意性) 第13条(分割行使) 第14条(届出) 第15条(株式の交付) 第16条(代金の払込) 第17条(権利の消滅) 第18条(譲渡の禁止) 第19条(株式の売却) 第20条(売却時の心得)

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  • 【改正民法対応版】株式質権設定契約

    【改正民法対応版】株式質権設定契約

    質権とは、債権者が自身の債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を当該債務が弁済されるまで確保し、債務者から弁済がなされない場合にはその確保した物の価値に対して優先的に弁済を受けることができる担保物権です。 株券不発行会社の株式に質権を設定する場合、設定者は、株式発行会社の株主名簿管理人に対し、次の事項を株主名簿に記録することを請求する必要があります。 (1)質権者の氏名又は名称及び住所 (2)質権の目的である株式 本書式は、上記の株券不発行会社の株式を担保にして、取引の相手方に対して質権を設定するための「【改正民法対応版】(株券不発行会社の)株式質権設定契約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(流質) 第3条(増担保) 第4条(必要書類の交付) 第5条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    会社に対する債権を有している場合に、当該債権を担保するため代表取締役が個人として保有する同社の株式に質権を設定することがあります。 本書は、そのための「株式質権設定契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権設定) 第2条(質権実行に伴う譲渡の承認、及び株主名簿への記載) 第3条(質権の実行) 第4条(担保権設定者による表明及び保証) 第5条(誓約事項) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(合意管轄) 第8条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】(借主の相続人に対する)貸金返還請求書

    【改正民法対応版】(借主の相続人に対する)貸金返還請求書

    相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    2019年12月11日公布の改正会社法に対応版し、参考和訳を付属しています。 ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 Article 1.(商号) Article 2.(目的) Article 3.(本店所在地) Article 4.(公告の方法) Article 5.(発行する株式の総数) Article 6.(単元株) Article 7.(株式および株券の種類) Article 8.(株式の譲渡制限) Article 9.(株式の名義書換) Article 10.(株主名簿) Article 11.(基準日) Article 12.(招 集) Article 13.(議 長) Article 14.(決議方法) Article 15.(代理人) Article 16.(任 期) Article 17.(代表取締役) Article 18.(取締役会の招集通知) Article 19.(招集権者) Article 20.(取締役会の決議) Article 21.(議事録)

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  • 【改正民法対応版】遺言書(汎用版)

    【改正民法対応版】遺言書(汎用版)

    汎用的に使える「遺言書」の雛型です。不動産・株式等を配偶者・子供に相続させる内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(配偶者への財産) 第2条(子供への財産その1) 第3条(子供への財産その2) 第4条(その他の財産) 第5条(祭祀の主催者) 第6条(遺言執行者)

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  • 【改正民法対応版】(第三者である会社の株式全部を保有する個人との間で、当該株式全部を売買するための)「株式譲渡契約書」

    【改正民法対応版】(第三者である会社の株式全部を保有する個人との間で、当該株式全部を売買するための)「株式譲渡契約書」

    本雛型は、第三者である会社の株式すべてを有する個人株主との間で、当該第三者である会社の全株式を有償譲渡(売買)するための「株式譲渡契約書」の雛型です。 売主は、当該第三者である会社の再建・債務・資産の状態や簿外債務が存在しないこと等を保証し、当該保証に違反した場合には、買主が本契約を解除できるという定めが含まれております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(株式の譲渡) 第2条(取締役会の承認取得の保証) 第3条(財務内容の保証) 第4条(係属中の訴訟等の不存在保証) 第5条(競業避止義務) 第6条(契約の解除・変更) 第7条(秘密保持) 第8条(損害賠償責任) 第9条(合意管轄) 第10条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】(会社に対して取締役の責任を追及する訴えを提起するよう求める)「訴訟提起請求書」

    【改正会社法対応版】(会社に対して取締役の責任を追及する訴えを提起するよう求める)「訴訟提起請求書」

    株主代表訴訟とは、取締役が違法な行為を行い、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合に、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及して損害賠償請求することを目的として提起する訴えです。 会社法では、責任追及等の訴えといいます。6か月以上引き続き株式を有する株主(公開会社の場合)は、まず、会社に対して取締役に対する訴えを提起するように請求します。 監査役が置かれている会社の場合は、監査役が訴えについて会社を代表します。会社がこの請求を受けてから60日の熟慮期間内に訴えを提起しない場合には、株主が会社に代わって取締役に対する訴訟を提起することが出来ます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」

    【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」

    取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」

    会社の運営が適正になされているか、会社の株式が投資対象として適当かどうかを判断するために、株主には、会社の会計帳簿などの閲覧請求権が認められています。総株主の議決権の100 分の3以上にあたる株式を有する株主は、会計帳簿の閲覧·勝写の交付を求めることができます。また、計算書類については、1株の株主でも閲覧 謄写請求ができます。 閲覧·謄本の交付請求の対象になる計算書類は、事業報告、貸借対照表、損益計算書、利益処分、 付属明細書、株主持分等変動計算書です。 計算書類の閲覧·膳本交付請求にあたっては理由をつける必要はありませんが、会計帳簿の閲覧·膳写請求に際しては、なぜ帳簿の閲覧·謄写をしたいのかという理由も一緒に書面で示す必要があります。理由の記載や閲覧請求の対象を具体的に示すようにしましょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    株主名簿とは、株主として権利行使をする際に、だれが株主で、どの株主がどれだけの株式を持っているかを明確にした帳簿のことです。株主総会に出席する株主を把握する方法としても活用されています。 株主名簿は、会社の本店に備え置くことが義務づけられています。株主と会社債権者は、会社の営業時間内であれば、請求の理由を示したうえで、いつでも株主名簿の閲覧や膳写を請求できます。 会社に備え付けの用紙に記入すれば閲覧できるのが通常ですが、経営方針をめぐり、経営サイドと株主間でトラブルが発生しているような場合には、文例のように内容証明での請求をしてみてもよいでしょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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レビュー

  • [業種] 病院 女性/70代

    2026.08.24

    ありがとうございます。時々使わせて頂いています。今回はこちらの家系図作成ツールを使わせて下さいね。<(_ _)>

  • [業種] 金融・保険 男性/60代

    2026.08.17

    お客様のお誕生日カードとして使用予定です。老若男女問わず誰からも喜ばれるデザインなので助かります。

  • [業種] サービス 男性/60代

    2026.08.15

    細かな金額のやり取りが多く出金返済額が双方で確認が出来るようにする。自動計算が出来るのが一番。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/70代

    2026.08.09

    A4サイズで印刷しました。きれいにできました。依存度かなり高いです。これからも使います。

  • [業種] 不動産 女性/50代

    2026.08.06

    父から継承した小さな会社を経営しています。なにもわからず始めましたが、こちらで書式をダウンロードし活用しています。納品書と請求書が一緒になっているので簡易的で助かっています。

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