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  • 【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    職務限定正社員とは、勤務地・労働時間・職務を通常の正社員に比べて労働契約で合意した範囲に限定した正社員のことです。 現在働き方改革の推進が求められていますが、職務限定正社員制度の導入によって転勤やフルタイム勤務が難しい人の雇用が可能になり、働き方の多様化を実現することができます。また企業側としても、安定的に労働力を得られるというメリットがあります。 本書式は、職務限定正社員への登用や転換、また職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換等を定めた「【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(非正規社員から職務限定正社員への登用制度) 第5条(職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換制度) 第6条(職務限定の無い正社員から職務限定正社員への転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)

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  • 【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    反社会的勢力から不当要求等を受けた場合の対応手順をあらかじめ定めておき社内規程として明文化しておくことは極めて重要です。 本書式は上記のモデル社内規則である「【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対応部署) 第4条(対応措置) 第5条(管理態勢の整備) 第6条(監査役会等への報告等) 第7条(事実関係の調査) 第8条(周知徹底) 第9条(反社会的勢力に対する被害の防止) 第10条(制定および改廃)

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  • 【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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  • 【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程

    【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程

    ITセキュリティに関する全社的な仕組みを全般的に定めた社内規程「【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(IT管理責任者) 第5条(システム管理者) 第6条(遵守事項) 第7条(機器の選定) 第8条(モニタリング)

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)

    企業活動は、ほとんどの会社が何らかの意味で専門分野をもっており、独自の商品開発・販売等のノウハウを有しています。 また、商品や販売に特別なノウハウがなくとも、営業販売に関する顧客リストなどがあれば、これもまた価値のある営業秘密といえる。これらの情報がライバル会社に流出してしまえば、過当競争に敗れる結果にもなりかねません。したがって、営業秘密を守ることの重要性は日に日に増大しています。 現行法上、営業秘密が侵害された場合には、不正競争防止法による差し止めや損害賠償、刑法による処罰などがありえますが、情報が一旦流出してしまったために生じた損害のすべてを回復できるわけではありません。 入社時ないし就任時に契約書を取るだけでなく、個別のプロジェクトごとに、それに関連する従業員に関連秘密についての具体的な秘密保持義務を明確化した誓約書を提出させることも、秘密情報を確実に守るために効果的な方法です。 本書式は、上述の個別プロジェクトごとに提出させるための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(公表後の秘密情報) 第3条(秘密情報の帰属) 第4条(資料の返還等) 第5条(退職時の秘密保持)

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(入社時用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(入社時用)

    会社に入社する際に機密情報の漏洩を予防するための各種誓約事項を定めた「【働き方改革関連法対応版】誓約書(入社時用)」の雛型です。 ソーシャルメディアの利用ルールや電子メール等のモニタリングを会社が行うことの同意まで含めている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(会社規則の遵守) 第2条(機密情報の保護) 第3条(知的財産権に関わる機密情報の報告と成果の帰属) 第4条(秘密保持義務) 第5条(退職時の機密情報の返還) 第6条(誓約書の提出) 第7条(損害賠償および刑事告訴について) 第8条(言動について) 第9条(個人情報の取り扱い) 第10条(ソーシャルメディアの利用について) 第11条(電子メール等のモニタリングの同意)

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)

    従業員が退職するときに会社が気になる事項は、まずは、会社のノウハウが流出してしまうことではないでしょうか。この問題は会社としては頭の痛い問題だと思います。 退職した従業員に会社のノウハウ等の情報利用させないようにするための方法としては、退職する従業員に、退職後も競業避止義務及び秘密保持義務を負わせ、退職後に競合他社への就職や在職中に知り得た情報の利用をけん制することが考えられます。 これらの義務を退職した従業員に課すために、退職時に誓約書を書いてもらうことは極めて重要です。 本書式は、上述のような義務を課すための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(資料の返還等) 第2条(秘密保持の誓約) 第3条(退職後の競業避止について) 第4条(知的財産権に関わる重要情報の帰属) 第5条(退職後の言動) 第6条(損害賠償)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    業務上知ったまたは知り得る「会社の営業上・技術上の非公開情報や個人情報」等の情報の取扱いルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】情報管理規程』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(情報の重要度) 第5条(情報の収集) 第6条(情報資産の管理) 第7条(情報資産の持ち出し) 第8条(委託先の情報の取り扱い) 第9条(情報セキュリティの維持・向上) 第10条(情報管理に関する啓蒙・研修) 第11条(規程体系) 第12条(報告および対応) 第13条(危機発生時の対応) 第14条(罰則)

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  • 【働き方改革関連法対応版】ストレスチェック制度関連書式(「ストレスチェック結果提供に関する同意書」「医師の面接指導申出書」「面接指導結果報告書兼意見書」

    【働き方改革関連法対応版】ストレスチェック制度関連書式(「ストレスチェック結果提供に関する同意書」「医師の面接指導申出書」「面接指導結果報告書兼意見書」

    ストレスチェック制度に関連する以下の3つの書式雛型をセットにしています。 〔1〕ストレスチェック結果提供に関する同意書 ストレスチェックの実施結果を、人事労務部門に提供することについて本人の同意を得るための書式雛型です。 〔2〕医師の面接指導申出書 ストレスチェックを実施した結果、医師の面接指導が必要と判断された社員が、面接を希望するための申出書雛型です。 〔3〕面接指導結果報告書兼意見書 面接指導を実施した医師が面接結果と意見を報告するための書式雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    労働安全衛生法に基づき、会社は従業員に各種健康診断を受診させる義務を負っています。 本書式は、当該義務をまとめた社内規程「【働き方改革関連法対応版】健康診断規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(健康診断の実施) 第4条(健康診断の受診義務) 第5条(実施の時間帯) 第6条(費用負担) 第7条(通知) 第8条(健康保持の措置)

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  • 【働き方改革関連法対応版】期間満了に伴う退職通知書

    【働き方改革関連法対応版】期間満了に伴う退職通知書

    会社の社内規程に定められた休職期間を満了したが、満了時点で復職可能な状態にないと会社が判断した場合のための「【働き方改革関連法対応版】期間満了に伴う退職通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】(主治医に対する)病状に関する情報提供依頼書

    【働き方改革関連法対応版】(主治医に対する)病状に関する情報提供依頼書

    会社から従業員の主治医に対して、従業員の病状に関する情報提供をお願いするための「【働き方改革関連法対応版】(主治医に対する)病状に関する情報提供依頼書」の雛型です。 なお、本書内に「本人が、主治医から会社に対する情報提供に、同意する」欄を設けており、本書が本人の同意書も兼ねることができる形式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】受診命令書

    【働き方改革関連法対応版】受診命令書

    会社は、就業規則に受診義務に関する規定があればもちろん、ない場合であっても、合理的かつ相当な措置であれば、社員に対して業務命令として受診を命じることができます。 本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】受診命令書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 なお、唐突に受診命令を出すのではなく、その前提として、本人と面談をし、受診を促すといった措置を取られることを推奨いたします。

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  • 【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書

    【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書

    本書式は、育児又は介護のための短時間勤務を申し出た従業員に対する通知書の雛型である「【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書」です。 事業主は、労働者が育児又は介護のための短時間勤務の申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、待遇等に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければなりません。 この通知書はかかる義務を果たすためのものです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」

    【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」

    労働災害(業務災害及び通勤災害)以外の私傷病を原因として休職している社員に対して、社内規程に基づく期間満了及び期間満了を迎えた場合には、自然退職となる旨を事前にあらためて通知するための『【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書

    【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書

    期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であっても、更新を繰り返して期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているような場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇権濫用法理が類推適用される場合があります。 厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に拠れば、明示すべき 「雇止めの理由」 は、 契約期間の満了とは別の理由とすることが必要であり、例えば以下のような理由を正当な雇止めの理由としている。 ・ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため ・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため ・ 担当していた業務が終了・中止したため ・ 事業縮小のため ・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため ・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため等 本書式は、上記の厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に基づく「【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)

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  • 【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書

    近年、働き方改革の波を受けて、長時間労働に対する法律の規制の強化が進められています。 そのひとつとして、2023年4月1日から、中小企業において法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合の割増賃金率が引き上げられます。 代替休暇は、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合に利用できる制度として、大企業を対象に2010年4月1日よりすでに施行されていますが、2023年4月1日以降は中小企業においても制度の導入を検討される会社様もあるかと思います。 会社が代替休暇の制度を設ける場合には、労使協定を締結する必要があり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代替休暇の取得) 第2条(代替休暇の単位) 第3条(代替休暇の計算方法) 第4条(代替休暇に関する賃金の取り扱い) 第5条(協議条項) 第6条(有効期間)

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