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  • リフレッシュ休暇取得届

    リフレッシュ休暇取得届

    リフレッシュ休暇を取得するために社内届出る「リフレッシュ休暇取得届」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、別途「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」をご用意しております。 https://www.bizocean.jp/doc/detail/546236/

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  • 【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程

    【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程

    定年により会社を退職する社員の再雇用に関する取扱いについて定める「【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程」の雛型です。 本文中の「●●歳」に定年年齢を、「満▲▲歳」に継続雇用の上限年齢をご入力いただき、またその他必要に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(再雇用契約) 第2条(再雇用契約の更新) 第3条(就業時間・休日) 第4条(年次有給休暇) 第5条(給与・賞与) 第6条(退職金) 第7条(その他の就業条件)

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)

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  • 【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書

    近年、働き方改革の波を受けて、長時間労働に対する法律の規制の強化が進められています。 そのひとつとして、2023年4月1日から、中小企業において法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合の割増賃金率が引き上げられます。 代替休暇は、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合に利用できる制度として、大企業を対象に2010年4月1日よりすでに施行されていますが、2023年4月1日以降は中小企業においても制度の導入を検討される会社様もあるかと思います。 会社が代替休暇の制度を設ける場合には、労使協定を締結する必要があり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代替休暇の取得) 第2条(代替休暇の単位) 第3条(代替休暇の計算方法) 第4条(代替休暇に関する賃金の取り扱い) 第5条(協議条項) 第6条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書

    労使協定を結ぶことで、労働者が有給休暇を取得する日を、あらかじめ企業が指定できる制度を「計画年休」と言います。計画年休を設定できるのは、有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数に限られています。 2019年4月から有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、年5日の取得義務化されたことで、有給取得率を向上させるために、計画年休の導入が注目されています。 計画年休を導入する際は、「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」と、書面で労使協定を締結する必要があります。 本書式は、上記のための労使協定である「【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(年次有給休暇の計画的付与) 第2条(大型連休付属休暇日) 第3条(夏季休暇日) 第4条(冬季休暇日) 第5条(対象従業員) 第6条(協議条項) 第7条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」

    【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」

    労働者のワークライフバランスの実現を目的とする「働き方改革」の一環として、年次有給休暇の取得を促すため、使用者には「年次有給休暇の時季指定による付与」が義務化されました。 年次有給休暇の時季指定とは、労働者に年次有給休暇を取得させる方法のひとつであり、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、事業主が5日分の時期(時季※)を特定して年休を取得させる方法です。 (1)時季指定が必要な労働者を特定する。 時季指定は、年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者のうち、実際に年休を取得した日数が年5日に満たない労働者に対して行うので、対象者を特定する必要があります。 (2)対象となる労働者から時季について意見を聴き取る。 年次有給休暇の時季を指定する際には、対象となる労働者の意見を聴かなければなりません。 (3)労働者の意見を尊重しつつ時季を指定する。 年次有給休暇の時季を指定する際には、聴き取った意見を尊重するよう努めければなりません。 本書式は、上記の手続を履行するための『【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • パートタイマー就業規則

    パートタイマー就業規則

    パートタイマーとして採用された方々を対象とする「パートタイマー就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(退職) 第7条(退職届の提出) 第8条(定年) 第9条(解雇) 第10条(服務心得) 第11条(禁止事項) 第12条(出社・退社) 第13条(職場離脱) 第14条(遅刻、欠勤等の届出) 第15条(勤務時間) 第16条(始業・終業時刻) 第17条(休憩時間) 第18条(休日) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(年次有給休暇の付与) 第21条(年次有給休暇の届出) 第22条(年次有給休暇の時効) 第23条(給与の形態) 第24条(時間給の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(控除) 第27条(計算期間・支払日) 第28条(昇給) 第29条(通勤手当) 第30条(欠勤、遅刻等の減額) 第31条(支給時期) 第32条(支給対象者) 第33条(基本的心得) 第34条(遵守事項) 第35条(健康診断) 第36条(災害補償) 第37条(表彰) 第38条(懲戒) 第39条(懲戒の種類) 第40条(損害賠償)

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  • 単身赴任支援規程

    単身赴任支援規程

    扶養家族を有する社員が単身赴任する場合の取扱いを定めた「単身赴任支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(許可) 第3条(適用範囲) 第4条(支援の種類) 第5条(別居手当) 第6条(一時帰宅休暇) 第7条(一時帰宅旅費) 第8条(流用禁止) 第9条(権利の消滅) 第10条(有効期間)

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  • 定年退職者再雇用規程

    定年退職者再雇用規程

    定年退職後、会社と再雇用契約を締結して勤務する従業員のための労働ルールを定めた「定年退職者再雇用規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定年後再雇用者の定義) 第3条(適用範囲) 第4条(再雇用契約) 第5条(雇用期間) 第6条(就業時間・休憩・休日) 第7条(年次有給休暇) 第8条(休職制度) 第9条(給与) 第10条(賞与) 第11条(退職金) 第12条(就業規則の適用) 第13条(所管及び改廃)

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  • 【2022年4月法改正対応版】育児休業規程

    【2022年4月法改正対応版】育児休業規程

    2022年4月に施行された改正育児・介護休業法では、企業に「育児休業を申請しやすくするための雇用環境整備」や、「妊娠・出産する予定を申し出た従業員への個別周知・意向確認」の措置が義務付けられました。また、“男性版産休”ともいわれる「出生時育児休業制度」が創設され、業務と育児休業の調整がしやすくなるよう、現行の育児休業の分割取得・夫婦間での交代取得も可能となります。 本書式は、上記の2022年4月施行の改正育児・介護休業法に対応した「【2022年4月法改正対応版】育児休業規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(1歳未満の育児休業) 第7条(1歳以降の育児休業) 第8条(回数) 第9条(給与) 第10条(住民税) 第11条(有給休暇の算定) 第12条(休業終了後の待遇) 第13条(届出内容の消滅) 第14条(育児短時間勤務制度) 第15条(育児のための深夜業の制限) 第16条(育児のための所定外労働の制限) 第17条(育児のための時間外労働の制限) 第18条(子の看護休暇) 第19条(育児休業等に関するハラスメントの禁止) 第20条(改廃)

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  • リカレント休暇制度規程

    リカレント休暇制度規程

    「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)

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  • 執行役員制度規程

    執行役員制度規程

    執行役員の労働条件や権限について定めた「執行役員制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(会社との関係) 第4条(地位) 第5条(選任) 第6条(任期) 第7条(退任) 第8条(辞任) 第9条(解任) 第10条(資格喪失) 第11条(従業員身分との関係) 第12条(勤務時間) 第13条(休日・休暇) 第14条(会社への届出) 第15条(権限) 第16条(善管注意義務) 第17条(忠実義務) 第18条(報告義務) 第19条(秘密保持) 第20条(執行役員の報酬・賞与) 第21条(退職慰労金の支給) 第22条(目的) 第23条(構成) 第24条(開催・招集)

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  • ボランティア休暇規程

    ボランティア休暇規程

    「ボランティア休暇」とは、企業が従業員のボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で、休暇を認める制度です。 企業に対する社会貢献の要請の高まりをうけて、制度を設ける企業が急増しています。 但し、本書式では、ボランティア休暇は「無給」としております。もし、ご利用される会社様では「有給」とされたい場合には、第5条(賃金の取り扱い)をご編集願います。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(活動範囲) 第4条(休暇日数) 第5条(賃金の取り扱い) 第6条(取得申請) 第7条(時季変更権)

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  • 【中国語版・日本語版】离职协议书(退職合意書)

    【中国語版・日本語版】离职协议书(退職合意書)

    外国人労働者との「【中国語版・日本語版】离职协议书(退職合意書)」の雛型です。 有給休暇・退職金・業務上の機密情報の漏洩禁止等を定めています。 また、本書式は「日本語と英語により各2通作成するものとし、両契約書の文言及び解釈に不一致が生じた場合は、日本語により作成された契約書が優先する」と定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【英語版・日本語版】Retirement Agreement(退職合意書)

    【英語版・日本語版】Retirement Agreement(退職合意書)

    外国人労働者との「【英語版・日本語版】Retirement Agreement(退職合意書)」の雛型です。 有給休暇・退職金・業務上の機密情報の漏洩禁止等を定めています。 また、本書式は「日本語と英語により各2通作成するものとし、両契約書の文言及び解釈に不一致が生じた場合は、日本語により作成された契約書が優先する」と定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定

    【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定

    2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申出を拒むことができる従業員) 第2条(介護休業の申出を拒むことができる従業員) 第3条(子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員) 第4条(介護休暇の申出を拒むことができる従業員) 第5条(所定外労働の免除の申出を拒むことができる従業員) 第6条(育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員) 第7条(従業員への通知) 第8条(有効期間)

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  • 【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業規程

    【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業規程

    2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業) 第2条(出生時育児休業(産後パパ育休)) 第3条(介護休業) 第4条(子の看護休暇) 第5条(介護休暇) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限) 第7条(育児・介護のための時間外労働の制限) 第8条(育児・介護のための深夜業の制限) 第9条(育児短時間勤務) 第10条(介護短時間勤務) 第11条(給与等の取扱い) 第12条(育児休業等に関するハラスメントの防止) 第13条(法令との関係)

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  • 【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則

    【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則

    2023年4月1日から中小企業でも時間外労働60時間以上で割増率が50%になる等、労働基準法は随時改正や行政通達が変更されています。 本書式は、上記の変更に対応した契約社員用の「【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(雇用契約の更改) 第7条(契約更改の基準) 第8条(退職) 第9条(勤務の義務) 第10条(契約期間前の退職の申出) 第11条(解雇) 第12条(服務規律) 第13条(禁止事項) 第14条(出社・退社) 第15条(遅刻、欠勤等の届出) 第16条(勤務時間、始業・終業時刻等) 第17条(休日) 第18条(休日振替) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(事業場外勤務) 第21条(年次有給休暇) 第22条(届出) 第23条(給与の形態) 第24条(給与の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(計算期間・支払日) 第27条(控除) 第28条(通勤手当) 第29条(時間外勤務手当) 第30条(休日勤務手当) 第31条(欠勤、遅刻等の減額) 第32条(安全衛生心得) 第33条(遵守事項) 第34条(健康診断) 第35条(災害補償) 第36条(表彰) 第37条(懲戒) 第38条(懲戒の種類) 第39条(損害賠償)

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