本契約書は、シェアサイクルやシェアスクーターなどのシェアモビリティ事業者が、整備業務を外部委託する際に必要となる業務委託契約の雛型です。
シェアモビリティビジネスの特性を十分に考慮した内容となっています。
本契約書雛型は、シェアモビリティの安全性と品質を確保するため、整備業務の具体的な実施方法から、従事者の管理体制、品質管理の方法まで、きめ細かく規定しています。
特に、バッテリー管理や消毒作業など、シェアモビリティ特有の整備要件を詳細に定めており、実務に即した内容となっています。
本契約書雛型の特徴として、整備マニュアルの位置づけを明確にし、日常点検から定期整備までの業務範囲を具体的に規定しています。
また、安全管理体制の構築や重大不具合発生時の報告体制など、リスク管理の視点も十分に盛り込んでいます。
本契約書雛型の主な適用場面として、以下のようなケースが想定されます。
シェアサイクル事業の立ち上げ時における整備業務の外部委託、既存の整備業務委託契約の見直し、複数都市での展開に伴う整備業務の標準化、自転車シェアリングからキックボードなど新規モビリティへの事業拡大時などにおいて、本契約書雛型を基礎として活用することができます。
本契約書雛型には、業務責任者の選任から従事者の教育訓練、設備・備品の貸与、委託料の支払条件、知的財産権の帰属など、業務委託に必要な条項を網羅的に規定しています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(委託業務の実施地域)
第4条(委託業務の内容)
第5条(業務遂行責任)
第6条(責任者の選任)
第7条(従事者の管理)
第8条(安全管理)
第9条(業務報告)
第10条(品質管理)
第11条(再委託の禁止)
第12条(委託料)
第13条(設備・備品等の貸与)
第14条(保険)
第15条(機密保持)
第16条(個人情報の保護)
第17条(知的財産権)
第18条(損害賠償)
第19条(契約期間)
第20条(契約の解除)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(契約終了後の措置)
第23条(存続条項)
第24条(協議事項)
第25条(管轄裁判所)