不動産投資会社や不動産運用会社向けの「収益不動産投資運用管理規程」の雛型です。 本規程雛型は、収益不動産への投資において必要となる取得基準、運用基準、管理手続きを体系的にまとめた雛型です。 不動産投資における意思決定プロセスの標準化と、投資判断の適正性確保を実現する内容となっています。 特に新規に不動産投資事業を開始する企業や、既存の投資基準の見直しを検討している企業に最適な内容となっています。 投資用不動産の取得時における具体的な数値基準を定めており、オフィスビル、賃貸マンション、商業施設、物流施設、ホテルなど、様々な用途の不動産投資に対応可能です。 本規程雛型の特長として、投資対象の選定から取得後の運用管理まで、一貫した基準を提供している点が挙げられます。 具体的な審査基準として、立地条件(最寄駅からの距離等)、建物基準(築年数、面積等)、収益性基準(投資利回り、NOI等)を明確に規定しています。 また、投資規模や投資地域の配分についても明確な基準を設けており、ポートフォリオ構築の指針としても活用いただけます。 さらに、投資判断に係る社内手続きとして、投資運用部による一次審査から取締役会による最終承認まで、段階的な審査プロセスを定めています。 本規程雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 新規に不動産投資事業を開始する際の社内規程の整備、既存の投資基準の見直しと体系化、投資委員会等の意思決定機関の設置と運営、デューデリジェンス実施における調査項目の標準化、取得後の運用管理体制の構築などです。 本規程雛型の内容は、各社の事業規模や投資方針に応じてカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(投資対象) 第5条(投資地域) 第6条(投資規模) 第7条(立地基準) 第8条(建物基準) 第9条(収益性基準) 第10条(デューデリジェンス) 第11条(取得価格) 第12条(審査手続) 第13条(審査期間) 第14条(必要書類) 第15条(取得後のモニタリング) 第16条(運用報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(補則)
本「中途採用者採用規程」は、企業の人事担当者や経営者の方々に向けて作成された雛型です。 現代の労働市場において、中途採用は企業の成長と多様性を促進する重要な手段となっています。 本規程は、公正で効率的な中途採用プロセスを確立し、法令遵守を確保しつつ、貴社の独自のニーズに合わせてカスタマイズできるよう設計されています。 本雛型は、採用の目的から始まり、採用基準、選考方法、内定プロセス、そして入社後のフォローアップまで、中途採用の全段階をカバーしています。特に、採用計画の策定、面接実施のガイドライン、評価基準の設定など、実務的な側面に重点を置いています。 また、雇用形態や試用期間、処遇決定の方針なども含まれており、新たに採用された従業員の円滑な統合を支援します。 さらに、個人情報保護や機密保持に関する条項を設けることで、採用プロセスの適切性と合法性を確保しています。 本規程を導入することで、採用担当者は一貫性のある採用活動を行うことができ、応募者に対しても公平で透明性の高いプロセスを提供することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(採用方針) 第5条(採用計画) 第6条(採用の決定) 第7条(採用基準) 第8条(選考方法) 第9条(面接) 第10条(評価基準) 第11条(募集方法) 第12条(応募受付) 第13条(内定) 第14条(内定取消) 第15条(雇用形態) 第16条(試用期間) 第17条(処遇) 第18条(研修) 第19条(フォローアップ) 第20条(個人情報の管理) 第21条(機密保持) 第22条(例外措置) 第23条(改廃)
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
賃借権設定登記とは、家賃を払って借りる権利があることを認めてもらうために提出する申請書
期間を定めない建物賃貸借契約において、賃借人が転勤のため契約解除を申し入れ、敷金の清算を請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出する従業員の意見書
社宅使用規則とは、社宅を使用するにあたっての規則
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