不動産投資会社や不動産運用会社向けの「収益不動産投資運用管理規程」の雛型です。 本規程雛型は、収益不動産への投資において必要となる取得基準、運用基準、管理手続きを体系的にまとめた雛型です。 不動産投資における意思決定プロセスの標準化と、投資判断の適正性確保を実現する内容となっています。 特に新規に不動産投資事業を開始する企業や、既存の投資基準の見直しを検討している企業に最適な内容となっています。 投資用不動産の取得時における具体的な数値基準を定めており、オフィスビル、賃貸マンション、商業施設、物流施設、ホテルなど、様々な用途の不動産投資に対応可能です。 本規程雛型の特長として、投資対象の選定から取得後の運用管理まで、一貫した基準を提供している点が挙げられます。 具体的な審査基準として、立地条件(最寄駅からの距離等)、建物基準(築年数、面積等)、収益性基準(投資利回り、NOI等)を明確に規定しています。 また、投資規模や投資地域の配分についても明確な基準を設けており、ポートフォリオ構築の指針としても活用いただけます。 さらに、投資判断に係る社内手続きとして、投資運用部による一次審査から取締役会による最終承認まで、段階的な審査プロセスを定めています。 本規程雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 新規に不動産投資事業を開始する際の社内規程の整備、既存の投資基準の見直しと体系化、投資委員会等の意思決定機関の設置と運営、デューデリジェンス実施における調査項目の標準化、取得後の運用管理体制の構築などです。 本規程雛型の内容は、各社の事業規模や投資方針に応じてカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(投資対象) 第5条(投資地域) 第6条(投資規模) 第7条(立地基準) 第8条(建物基準) 第9条(収益性基準) 第10条(デューデリジェンス) 第11条(取得価格) 第12条(審査手続) 第13条(審査期間) 第14条(必要書類) 第15条(取得後のモニタリング) 第16条(運用報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(補則)
事業用(テナント、事務所、店舗)物件を元付として預かる際、 「何を・どこまで確認すべきか」が曖昧なまま媒介を受けてしまい、 後からトラブルや信頼低下につながるケースは少なくありません。 本チェックシートは、 貸主から元付を任される際に、不動産会社として必ず確認しておくべき項目を網羅的に整理した実務用シートです。 特に、 ・これから事業用物件を本格的に扱おうとしている不動産会社 ・居住用が中心で、事業用の媒介獲得に慣れていない会社 ・若手担当者や新人に媒介業務を任せるケース こうした場面で、「確認漏れを防ぐ」 「説明の抜けをなくす」ためのチェックリスト型 書式として活用できます。 契約条件・設備条件・募集条件の整理など、 現場で実際に必要となる細かいポイントまで落とし込んでいるため、 このシートを使うだけで “一通り抜けのないヒアリング”が可能です。 また、貸主へのヒアリング時に本シートを用いることで、 「きちんと調べてくれる会社」「安心して任せられる会社」 という印象を与え、 媒介獲得の成功率向上にもつながります。 事業用物件を扱う不動産会社であれば、 一度は必ず手元に置いておきたい実務チェックシートです。
時間外労働の短縮の推進を目的としたノー残業デーの制度を定めた「ノー残業デー制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(ノー残業デーの目的) 第3条(ノー残業デー) 第4条(定時退社の義務) 第5条(取引先への周知) 第6条(会議等の設定)
建物の合併とは、複数の建物を1つの建物にまとめる場合に申請する申請書
ベビーシッター利用援護規程です。社内規程事例としてご使用ください。
一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)
貸主の転勤期間中のみ建物を賃貸する契約において、貸主が転勤先から戻るため、借主に対して契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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