本「廃棄商品管理規程」は、企業における廃棄商品の管理体制を包括的に整備するための雛型です。 近年、企業における廃棄商品の管理は、食品ロス削減や環境保護の観点から、その重要性が増しています。 また、コンプライアンスの観点からも、適切な廃棄プロセスの確立は企業経営における重要課題となっています。 本雛型は、このような社会的要請に応えるべく、実務に即した具体的な管理体制の構築を可能にします。 本雛型の特徴は、組織体制から実務手順まで、廃棄商品管理に必要な要素を漏れなく網羅している点にあります。 特に、廃棄商品管理委員会の設置から、廃棄基準の明確化、承認プロセスの確立、記録管理の方法まで、具体的かつ実践的な内容となっています。 また、環境配慮や教育訓練といった現代企業に求められる要素も充実しており、ESG経営の観点からも有用な内容を含んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(組織体制) 第6条(廃棄商品管理委員会) 第7条(廃棄対象) 第8条(廃棄判断基準) 第9条(廃棄方法の選定) 第10条(廃棄計画) 第11条(廃棄申請) 第12条(承認基準) 第13条(承認手続) 第14条(廃棄実施) 第15条(記録管理) 第16条(報告) 第17条(在庫管理) 第18条(品質管理) 第19条(教育訓練) 第20条(環境配慮) 第21条(委託業者の管理) 第22条(緊急時対応) 第23条(監査) 第24条(規程の改廃)
個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報等の取扱いについて、従業員の入社時に同意を取得するための書類です。マイナンバーについては利用目的の通知、第三者への提供の原則・例外、扶養親族等の個人番号の収集等、法律で取扱いが厳しく制限されています。 また、従業員による個人番号の提供は任意ですが、この同意書では従業員が個人番号の提供を拒んだ場合に生じる支障は従業員自身が負うこと、税務・社会保険事務等に関しては就業規則等の規定により提供の義務があることを明示しています。
総合職と一般職に区分して採用する会社のための「(総合職・一般職)コース別制度規程」の雛型です。 採用時の格付けのみならず、一般職から総合職、総合職から一般職への転換についても制度を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(コース) 第4条(募集・採用の対象) 第5条(資格等級) 第6条(新卒者の格付) 第7条(採用時の研修) 第8条(昇進の取り扱い) 第9条(人事異動) 第10条(一般職から総合職への転換) 第11条(総合職から一般職への転換)
福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)
本「外国人採用規程」は、グローバル化が進む現代の企業ニーズに応える雛型です。 本規程は、外国人労働者の採用から退職までの全過程をカバーし、公正かつ適切な雇用管理を実現するためのガイドラインとなります。 採用方針、雇用契約、労働条件、教育訓練、キャリア開発支援、安全衛生、コミュニケーション促進など、外国人雇用に関する重要な側面を網羅しています。 特に、在留資格の管理や文化的配慮、ハラスメント防止といった外国人雇用特有の課題にも対応しており、企業の法令遵守と外国人労働者の権利保護の両立を図ります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (適用範囲) 第4条 (採用方針) 第5条 (採用手続) 第6条 (内定及び採用取消) 第7条 (雇用契約) 第8条 (賃金) 第9条 (労働時間及び休日) 第10条 (休暇) 第11条 (社会保険) 第12条 (人事評価) 第13条 (異動・配置転換) 第14条 (在留資格の管理) 第15条 (教育訓練) 第16条 (キャリア開発支援) 第17条 (安全衛生教育) 第18条 (健康診断) 第19条 (住宅支援) 第20条 (コミュニケーション促進) 第21条 (相談窓口) 第22条 (ハラスメントの防止) 第23条 (退職) 第24条 (解雇) 第25条 (帰国支援) 第26条 (改廃) 第27条 (準用)
本「排水処理作業標準」は、排水処理施設における作業標準を体系的にまとめた基本モデルとなります。 環境法令を遵守しつつ、効率的かつ安全な排水処理施設の運営を実現するために必要な要素を網羅的に記載しています。 本雛型には、法令遵守に必要な水質管理基準から日常の運転管理手順、さらには緊急時対応まで、排水処理施設の運営に必要な全ての要素が含まれています。 とりわけ、作業者の安全確保、設備の適切な維持管理、水質基準の遵守という三つの重要な観点から、必要な手順や基準値を詳細に規定しています。 特に以下の点において、他に類を見ない充実した内容となっています。作業者の資格要件を明確に規定し、教育訓練の実施要領を具体的に示すことで、人材育成の道筋を示しています。 また、日常点検から定期点検まで、設備保全に関する具体的な基準値を示すことで、トラブルの未然防止を図っています。 さらに、水質異常や設備故障、停電といった緊急時の対応手順を詳細に規定し、迅速かつ適切な対応を可能としています。 本雛型は、業界標準的な規定を基礎としながら、実務経験に基づく知見を反映させた実践的な内容となっています。 記録管理や文書保管期間についても明確に規定しており、ISO14001などの環境マネジメントシステムへの対応も考慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(作業者の要件) 第5条(安全保護具) 第6条(作業前点検) 第7条(安全設備の点検) 第8条(始業時点検) 第9条(運転時測定) 第10条(水質管理基準) 第11条(汚泥引抜) 第12条(脱水機運転) 第13条(薬品補充) 第14条(薬品注入管理) 第15条(設備の日常点検) 第16条(設備の週次点検) 第17条(異常時の措置) 第18条(停電時の措置) 第19条(記録の作成及び保管) 第20条(教育訓練) 第21条(作業環境測定) 第22条(改訂)
クレーンやフォークリフト、建設用リフトなどの揚重機械を使用する事業場で、機械の点検管理・資格管理・作業手順をまとめた規程の雛型です。 クレーン等安全規則をはじめとする労働安全衛生関係の法令では、吊り上げ機械の定期点検の実施・記録保存・有資格者による運転といったルールを事業者に義務付けています。 でも「じゃあ実際に社内ルールとしてどう落とし込めばいいの?」となったとき、ゼロから書き起こすのはかなりの手間がかかります。この雛型はそのギャップを埋めるために作られています。 たとえば、クレーンや揚重機を日常的に使う製造業・建設業・倉庫業の工場、建設現場の安全管理担当者、総務・安全衛生担当の方に広く使っていただけます。 様式第1号から第10号まで、記録票・台帳・報告書の書式もすべて本文に一体化して収録しているので、別途フォーマットを探す手間もありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(適用法令) 第5条(クレーン管理責任者の選任) 第6条(クレーン管理責任者の職務) 第7条(クレーン等の運転者) 第8条(資格の管理) 第9条(設置届の提出) 第10条(落成検査) 第11条(変更・廃止の届出) 第12条(点検・検査の種類) 第13条(年次定期自主検査) 第14条(月次定期自主検査) 第15条(作業前点検) 第16条(暴風等後の点検) 第17条(性能検査) 第18条(定格荷重の遵守) 第19条(作業計画の策定) 第20条(作業指揮者の配置) 第21条(合図の統一) 第22条(立入禁止区域) 第23条(悪天候時の措置) 第24条(玉掛け作業の基準) 第25条(修理・改造の承認) 第26条(修理後の検査) 第27条(異常発見時の措置) 第28条(事故発生時の対応) 第29条(原因調査および再発防止) 第30条(雇入れ時の教育) 第31条(定期教育・訓練) 第32条(教育記録の保存) 第33条(記録の保存) 第34条(管理台帳の整備) 第35条(規程の改廃) 第36条(施行)
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