本「取締役会事務局規程」は、取締役会の円滑な運営を実現するため、事務局の設置から実務的な運用まで、必要な事項を体系的に定めた雛型です。 近年のコーポレートガバナンス・コードの要請に応える形で、取締役会の実効性を高めるための実務的な体制整備が求められています。 本雛型は、そうした要請に応えつつ、実務現場での使いやすさを重視して起案しております。 特徴として、事務局の体制整備から日常的な実務オペレーション、さらには機密情報の取り扱いまで、取締役会運営に必要な事項を漏れなく規定しています。 特に、年間開催計画の策定から個別の取締役会における議案の提出、資料の配布、議事録の作成に至るまでの一連の実務フローを詳細に規定しており、実務担当者の確実な業務遂行をサポートします。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、取締役会事務局の新設時における規程の整備です。機関設計の変更や組織再編に伴い、新たに取締役会事務局を設置する際の規程のベースとしてお使いいただけます。 次に、既存の事務局運営の見直し時です。属人的な運用になっている業務を標準化し、より効率的な事務局運営を実現するためのベースとしてご活用ください。 さらに、上場準備企業における内部統制整備の一環としても最適です。 取締役会運営の適切性・透明性を確保するための基本的な規程として、ガバナンス体制の構築にお役立てください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事務局の設置) 第3条(構成) 第4条(事務局長の職務) 第5条(事務局員の職務) 第6条(年間開催計画) 第7条(招集手続) 第8条(議案の提出) 第9条(議案の事前説明) 第10条(資料の配布) 第11条(議事録) 第12条(決議事項の通知) 第13条(取締役会資料の管理) 第14条(秘密保持) 第15条(規程の改廃) 第16条(補則)
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
社内規定運用に関する実情についての照会状です。各部課より社内規定運用実情の照会をする際にご使用ください。
「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)
この「買掛金管理規程」は、企業における買掛金管理の基本的な枠組みを網羅的に定めた実務的な規程です。 経理部門の業務フローに沿って必要な手続きを詳細に規定しています。 本規程の特徴として、まず責任と権限の明確化が挙げられます。 経理部長から代表取締役まで、職位に応じた承認権限を具体的に定めており、内部統制の観点から重要な要素となっています。 また、取引先との関係において重要となる与信管理や取引先評価についても独立した条文を設け、リスク管理の視点も織り込んでいます。 実務面では、発注から支払いまでの一連の業務プロセスを詳細に規定しており、特に金額基準に応じた承認権限や、検収・照合時の確認項目など、具体的な基準を示しています。 さらに、外貨建取引や前払金の取扱い、相殺処理など、実務上発生しやすい特殊なケースについても明確な処理方法を定めています。 本規程は、中小企業から大企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっています。 各社の実情に応じて金額基準や承認者を変更するだけで、すぐに運用を開始できる実践的な内容です。 特に、近年重要性を増している電子保存への対応や、教育研修、内部監査についても規定しており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理単位) 第5条(責任と権限) 第6条(業務分掌) 第7条(取引先の新規登録) 第8条(取引先情報の管理) 第9条(支払条件) 第10条(発注管理) 第11条(検収) 第12条(買掛金の計上) 第13条(請求書の処理) 第14条(買掛金の照合) 第15条(支払予定表の作成) 第16条(支払処理) 第17条(支払の実行) 第18条(前払金の管理) 第19条(相殺処理) 第20条(期末決算処理) 第21条(与信管理) 第22条(取引先評価) 第23条(書類の保管) 第24条(教育・研修) 第25条(監査) 第26条(規程の改廃)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
監査役の職務を執行するための行動基準を定めた監査役監査基準のテンプレート書式です。
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