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企業が経済的理由や災害、その他のやむを得ない事情により、従業員の一部または全員を一時的に休業させる際に、労使間でその条件や期間、補償について取り決めた合意のことを「休業協定」と言います。 そして、その合意を文書化したものが「休業協定書」です。 休業に関する合意が文書化されることで、労使間の信頼関係が強固なものとなる、休業の対象者や休業手当の支払い条件などが明確になるので、従業員が安心できるなどが、休業協定書を作成するメリットと言えます。 こちらはWordで作成した、労働組合があるバージョンの休業協定書です。ダウンロードは無料なので、適宜編集のうえご利用ください。
小規模介護事業者向就業規則のテンプレートです。
失効する年休の積立に関する協定です。失効年休の積立ての協定文書としてご使用ください。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や、法定休日に労働させる場合の条件・上限時間などを労使で定めて、所轄労働基準監督署へ届け出るための標準様式です。時間外労働と休日労働の必要性、業務種類、労働者数、延長可能時間数など、36協定に不可欠な項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に、労使が書面で結ぶものです。企業が時間外労働をさせるには、この協定を締結した上で、管轄する労働基準監督署に届け出ることが法律で定められています。 ■テンプレートの利用シーン <新入社員の採用時や体制整備の際に> 時間外労働が発生する可能性のある業務について、労使合意の下で協定を締結し、速やかに届け出る際に活用できます。 <既存協定の更新・変更時に> 協定の有効期間終了時や業務内容の変更時に、改めて締結・届出する場合に適しています。 <監督署の調査対応時に> 労働基準監督署からの指導を受けた際、速やかに提出する必要があります。 ■作成・利用時のポイント <時間外労働の上限規制を遵守> 時間外労働の上限(原則:月45時間・年360時間)を踏まえ、協定で定める延長時間数を正確に記入しましょう。 <業務の種類を具体的に区分> 業務区分が曖昧だと、後のトラブルや行政指導につながります。「営業事務」「企画会議」など、業務の実態に即して具体的かつ細分化して記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で印刷・保管に便利> 無料ダウンロード後、すぐに印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
医師を含む医療機関の時間外・休日労働に関する36協定届のうち、臨時的に限度時間を超える場合に対応した特別条項版です。医療水準(A・B・C水準)ごとに異なる年間労働時間上限、限度時間超過時の手続きや割増賃金率、労働者の健康確保措置などを記載する内容となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の労働時間協定の限度時間では対応できない、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に、その条件や手続き、労働者の健康確保措置を定める特別な条項です。特に医業に従事する医師については、緊急時の医療提供など業務上やむを得ない場合に月100時間未満の上限を一時的に超える際、事前に面接指導や健康確保措置を整備しておく必要があります。 ■テンプレートの利用シーン <医師を新たに雇用する際に> 医師の雇用開始時に法令要件を網羅した協定を適切に締結・届出できます。 <限度時間超過時の臨時的労働が必要となる場合に> 緊急事態や医療提供体制の維持等の理由で限度時間を超える労働が避けられない場合、協定に臨時条項を追加する際に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医師の水準区分を正確に判定する> A水準(一般的な医療機関)、B水準(地域医療確保要件指定医療機関)、C水準(特例指定医療機関)のいずれに該当するか、事前に都道府県医療主管部局の指定状況を確認し、正確に記載してください。 <健康確保措置を具体的に記載する> 月100時間以上の時間外労働が見込まれる場合、医師による面接指導の実施時期や、勤務間インターバル、代償休日付与等の措置を具体的に記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード&即座に印刷可能> PDF形式のため追加の編集ソフトは不要で、ダウンロード後すぐに印刷が可能です。労基署への届出準備を迅速に進められます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各医療機関の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
社員に対する給与の決定、計算および支払の方法、締切および支払の時期ならびに昇給、賞与に関する規程を定めた書類
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