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本「【改正民法対応版】YouTuber・VTuber専属マネジメント契約書」は、YouTuberやVTuberと、それらを専属でマネジメントする事務所や芸能プロダクションとの間で交わされる契約の雛型です。 特にこの契約書では、専属型の契約を想定しています。 つまり、YouTuberやVTuberは、この契約を結んだ事務所やプロダクションとのみ仕事をすることになり、他社との仕事はできません。 これにより、所属事務所やプロダクションは、タレントの活動を集中的にマネジメントすることができ、タレントも安心して活動に専念できるというメリットがあります。 また、昨今重要性が増している反社会的勢力の排除条項も盛り込んでおります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(専属マネジメント) 第3条(契約期間) 第4条(マネジメント業務の内容) 第5条(報酬) 第6条(乙の義務) 第7条(キャラクターの権利) 第8条(独占的権利) 第9条(秘密保持) 第10条(契約解除) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(協議事項) 第14条(管轄裁判所) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(契約の変更) 第17条(契約の効力)
業務提携を行うにつき、企業の利害にかかわる秘密を開示するときに交わす契約で、使用目的、禁止事項、秘密事項の定義、管理、守秘義務、損害賠償などの取り決めを記した秘密保持契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
近年、グローバル化の進展と医療技術の高度化に伴い、日本の医療サービスを求めて来日する外国人患者が増加しています。 この「メディカルツーリズム」の拡大は、日本の医療機関にとって新たな機会をもたらす一方で、言語や文化の壁、医療制度の違いなど、様々な課題も生じさせています。 このような背景のもと、医療機関と国際医療コーディネーターの連携が不可欠となっています。 本「【改正民法対応版】(メディカルツーリズムにおける医療機関・国際医療コーディネーター間の)業務提携契約書」は、このような医療機関と国際医療コーディネーター間の業務提携を適切に規定し、円滑な協力関係を構築するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(甲の義務) 第3条(乙の義務) 第4条(報告義務) 第5条(費用負担) 第6条(知的財産権) 第7条(守秘義務) 第8条(契約期間) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(協議事項)
この業務提携契約書は、企業間で商品の共同開発を行う際に必要となる雛型です。 特に製造業、IT業界、研究開発型企業など、新商品やサービスの開発を他社と協力して実施する場合に適しています。 本契約書雛型の特徴として、知的財産権の取扱いについて詳細な規定を設けており、共同開発から生まれる成果物の権利関係を明確にしています。 また、開発体制として共同開発委員会の設置を規定し、効率的なプロジェクト運営を可能にする構成となっています。 本契約書雛型の構成は、定義規定から始まり、開発体制、費用負担、知的財産権の取扱い、秘密保持、契約期間等、共同開発に必要な事項を網羅的にカバーしています。 特に実務上重要となる既存の知的財産権と新たに生まれる知的財産権の区別、特許出願の手続、改良発明の取扱いについても明確に規定しています。 本契約書は、化粧品、食品、電機製品、ソフトウェア等、幅広い商品開発プロジェクトに応用可能です。 また、大企業間の取引だけでなく、ベンチャー企業とのアライアンスにも対応できる柔軟な内容となっています。 個別の開発プロジェクトの特性に応じて、開発スケジュールや費用負担、知的財産権の持分比率などを適宜調整することで、様々な場面で活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(開発体制) 第4条(業務分担) 第5条(開発スケジュール) 第6条(費用負担) 第7条(成果物の帰属) 第8条(既存の知的財産権) 第9条(特許出願) 第10条(改良発明) 第11条(秘密保持) 第12条(契約期間) 第13条(中途解約) 第14条(契約解除) 第15条(契約終了後の措置) 第16条(損害賠償) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(協議解決) 第19条(管轄裁判所)
「技術提携契約書」とは、2つの企業や組織が共同で新しい技術や製品を開発するための契約書のことです。この契約書には、共同開発における役割や責任、技術開発のスケジュールや進捗管理、知的財産権の保護、契約解除条件などが明確に規定されています。 技術提携契約書を締結することにより、2つの企業や組織はお互いの技術力やノウハウを共有することができ、新しい市場に進出するための競争力を高めることができます。また、共同開発により、より高品質な製品やサービスを提供することができるため、顧客満足度を向上させることも期待できます。 技術提携契約書は、両者が共同で開発する製品やサービスの利益分配、契約期間、契約解除条件などの詳細を明確に定め、協力関係を円滑に進めるための重要な契約書です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(技術提携の内容) 第3条(経営の独立) 第4条(知的財産権の帰属) 第5条(製造物責任) 第6条(表明保証) 第7条(有効期間) 第8条(秘密保持義務) 第9条(譲渡禁止) 第10条(損害賠償) 第11条(契約の解除) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
本「【改正民法対応版】(製作を外部委託しない場合の)映画製作委員会契約書」は、映画製作委員会方式による映画製作を行う際に必要となる契約書の雛型です。 民法上の組合契約をベースに、映画製作における各当事者の役割、出資、収益分配、権利関係等を規定しています。 〔主な特徴〕 1.映画製作委員会を民法上の組合として設立することを明記 2.各組合員の出資義務と出資方法を規定 3.映画製作業務の担当者とその責任を明確化 4.製作予算と資金計画の策定・管理方法を規定 5.映画の各種利用権(上映権、ビデオ化権、テレビ放送権等)の帰属と収益分配方法を規定 6.成功報酬の支払い条件と対象者を規定 7.反社会的勢力排除条項を規定 なお、本雛型は、制作業務を当該委員会を構成する各当事者が実施することを前提としているひな型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組合の成立) 第3条(組合員の出資) 第4条(映画製作業務の担当) 第5条(製作予算及び資金計画) 第6条(完成期日) 第7条(映画の利用権) 第8条(利益の分配) 第9条(損失の負担) 第10条(議決事項) 第11条(組合の代表) 第12条(会計及び報告) 第13条(成功報酬) 第14条(契約期間) 第15条(秘密保持) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議解決)
企業提携の手法として、単に業務を共同して行うという業務提携に留まらず、資本提携まで進むことがあります。これは、業務提携先と資本的にも結びつくことで企業間の提携関係を強いものにするためのものです。 業務提携及び資本提携の内容をそれぞれ明確に契約書に記載すると共に、一連の行為として本書式では1つの契約書に規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(趣旨) 第2条(秘密保持及び公表) 第3条(表明保証) 第4条(資本の提携) 第5条(業務の提携) 第6条(解除) 第7条(有効期間) 第8条(合意管轄)