経理・会計・財務書式カテゴリー
債権管理 借用書・金銭借用書 売掛帳・売掛管理表 税務申告書 仕訳帳 明細書・明細表 財務諸表・決算書 買掛帳・買掛金管理表 帳簿 伝票 金種表 計算書 出納帳 確定申告 精算表 固定資産管理表・資産管理台帳 総勘定元帳 経費精算書 返済計画書・返済予定表
物品などを借りる際に提出する書類が「物品借用書」です。物品借用書には主に借用期間や借用の目的、返済予定日などを記載します。 借用書とは、当事者間で貸し借りがあったことを証明するものであり、主にお金のやり取りにおいて作成される金銭借用書、物品のやり取りにおいて作成される物品借用書があります。 借用書を作成する主な目的は、貸し借りの内容を明確にし、借主に返済義務を認識させることにあります。口約束で貸し借りを行ってしまうと、それを証明する手段がなければトラブルに発展してしまう恐れがあります。 また、返済が遅れた、(物品の場合)破損・紛失したなどのトラブルが発生したとき、借用書で取り決めを記載しておけば、解決に役に立ちます(※借主が作成した借用書には法的効力あり)。 こちらはシンプルなタイプの、Excelで作成した物品借用書のテンプレートです。無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立てください。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(手形貸付、分割払い)」は、日本の最新の民法に準拠した金銭の貸借に関する契約書で、手形を用いた貸付と、利息を含む借り入れ金額を分割して返済する方式を扱っています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)
中小企業では、会社と社長の資産が一心同体ともいえるため、会社の資金繰りが厳しい場合などに社長(代表取締役)が会社に資金を貸すことがあります。 しかし、社長(代表取締役)が契約書を交わさずに会社へお金の貸しているということが見受けられます。 あくまで社長(代表取締役)個人と会社は別人格ですから、会社と社長との間の金銭の貸し借りであっても、契約書を交わすことが必要です。 具体的には、借入金額、利息(※)、返済条件などを明記した本書式のような「金銭消費貸借契約書」を作成し、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は株主総会)の承認を得てから締結する必要があります。 「金銭消費貸借契約書」が無いと、例えば、会社の資金繰りが苦しい状況が続いて、社長(代表取締役)が貸した資金が長期間に渡って返済されない時に、税務調査で社長(代表取締役)から会社への贈与でないかと疑われる場合もありますので、ご注意願います。 ※利息については、高すぎれば経営者への利益供与、低すぎれば経営者からの寄付とみなされる可能性があるため、合理的な理由がつく範囲に定めておくのが無難です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(利息) 第3条(弁済期) 第4条(借入金使途の制限)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書で、一般的な個人向けの資金調達に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 1.連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 2.一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 3.一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
借金の返済を約束するため、一般に借主が作成し、貸主に提出する書面が「借用書」です。 お金の貸し借りをする際、借用書を利用するのは、金銭トラブルを防ぐのが主な目的です。民法ではお金の貸し借りを約束することは契約の一種とされ、口頭でも成立するとされています。しかし、口頭のみでお金の貸し借りをしてしまうと証拠が残らず、トラブルに発展してしまう恐れがあります。 この点、借用書という書面を残しておけば、契約書と同様、裁判となった場合でもそれを証拠として利用することが可能です。 なお、お金の貸し借りでは契約書を交わす場合もあります。借用書と契約書は同じようなものとも思えますが、借用書は借主だけで作成するのに対し、契約書は貸主と借主の双方で作成するという点で異なります。そのため、契約書と比べて、借用書は証明力が弱いと判断される傾向があるようです。 こちらは縦のレイアウトの、Wordで作成した表形式版の借用書です。一括返済で利息(利子)はなく、遅延損害金について記載しています。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、お役立ていただけると幸いです。
金銭消費貸借契約証書です。従業員金銭貸借に関する契約証書内容事例としてご使用ください。(2020年4月施行の民法改正に対応)