お金を借りた際、その事実と合意した内容を記載するために作成される文書が「借用書」です。借用書は通常、借り手側が貸し手側に対して作成や提出をします。 借用書には主に、借用日および返済期限、金額、返済方法(一括または分割)、利息がある場合にはその利率などが記載されます。 借用書を作成する主な目的は、トラブルの回避にあります。条件などを書面として残しておくことで、双方(借り手側・貸し手側)の不信感を取り除くことができ、トラブルを防ぐのに役立ちます。 また、返済が滞った場合や条件に違反したなどのトラブルが発生した場合でも、借用書は裁判において有効な証拠になるため、貸し手側にとっての法的保護手段となります。 こちらはシンプルなタイプの、Excelで作成した借用書のテンプレートです。条件は分割返済で有利子、連帯保証人を記載する仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。
金銭貸借契約書:利子付、分割、連帯保証人付の貸付
一括による返済で有利子、遅延損害金についての記載がある、横レイアウトを採用した、表形式タイプの借用書(Word版)です。借用書とは貸主に提出する書面であり、借金返済を約束するために借主が作成します。 民法上、お金の貸し借りの約束は契約の一種とされ、口頭でも成立するものの、それでは証拠が残らず、後でトラブルにつながる恐れがあります。それを防ぐのが、借用書を作成する主な目的です。 また、借用書を作成しておけば、裁判となった場合でも、契約書と同様に証拠として利用することができます。 無料でダウンロードすることができるこちらの借用書を、ご利用いただけると幸いです。
借主と連帯保証人が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人あり)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
最初に締結した金銭消費貸借の契約書(原契約書)の内容を変更する場合の契約書です。あくまでも、原契約との同一性を保持するものです。