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不動産売買の申込証拠金を預かったという証拠として相手方に渡すための「【改正民法対応版】(不動産売買の申込証拠金の)預り証」の雛型です。 預かった申込証拠金は、売買契約が成立した際には手付金の一部として充当される取り決めとなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃借者が土地を引き渡す際に敷金の返還を求めるための書類
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
■コンテンツの内容 対象:住戸数50~5,000戸以上(駐輪シール有り)の賃貸住宅 駅近の中~大規模賃貸集合住宅(駐輪シールのあるアパート、マンション、団地など)の迷惑駐輪自転車管理マニュアル(登録~検索~撤去)を提供いたします。 ※当コンテンツのボリュームはワークシート数23。 法的規制~登録・検索シート~通知・警告ポスター~取付紙札~集積後通知~誓約書など。 以下がポイント。 ➀ 机上ではなく実体験に基づく内容 大手集合住宅管理会社の一管理員からスタートし、終盤は団地管理アドバイザーとして様々な集合住宅(30戸~5,000戸以上)の迷惑駐輪自転車対応業務に就き、その実体験をまとめました。 ※試行錯誤し、効果のあった対応方法のみを体系的にまとめ作成しました。 ② 少ない労力で最大限の効果 集合住宅の多岐にわたる管理業務の中で、他の業務の合間を縫って迷惑駐輪自転車対応を行う必要があるため、少ない労力でいかに効率的に最大限の効果をあげるか・・・がポイントです。 ③ 法的トラブル回避策も考慮 居住者から叱責を受け、鬱積した感情や怒りにまかせ、無断駐輪自転車を強引に撤去・移動・処分すると罪に問われる可能性があります。 冷静に粛々と当該管理業務を行うには法的トラブル回避も重要で、トラブル対応に時間をとられ途中で頓挫(管理を断念)してしまう場合もあります。 ※トラブル回避のため(面倒なので)、最初から行わない集合住宅もあります。(ありました) ダウンロードは無料ですので、是非お役立てください。 尚、駐輪シールがない小規模の集合住宅用(概ね50戸以下)の管理マニュアルは、2025年2月以降に提案予定です。
土地を交換するに当たって、金銭などの支払いを伴わない等価交換(金銭精算なし)の場合に締結する場合の「土地交換契約書」雛型です。 通常、土地の売買などで所有者が変更されると、不動産譲渡となり譲渡所得税が課せられます。しかし、交換契約ならば一定の要件を満たすことで、譲渡が無かったという扱いにできます。そうすることで、所得税が課税されないようにできるのです。この決まりを、固定資産の交換特例といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
借地契約終了にともない建物買取を請求する場合の内容証明とは、借地人が、地主に対して、借地契約終了にともない建物買取を請求する場合の内容証明
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