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不動産売買の申込証拠金を預かったという証拠として相手方に渡すための「【改正民法対応版】(不動産売買の申込証拠金の)預り証」の雛型です。 預かった申込証拠金は、売買契約が成立した際には手付金の一部として充当される取り決めとなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(事業用定期借地権)(貸主有利版)」は、日本の法律である民法改正に対応した土地賃貸借契約書のことです。この契約書は、土地の所有者(貸主)と土地を借りる人(借主)との間で締結される契約書であり、土地を借りることに関する条件や権利義務を定めます。 「建物所有〔借地借家法適用〕」とは、土地の借地借家に関する法律である「借地借家法」が適用されることを意味しています。借地借家法は、土地を借りる場合の権利や義務、契約の解除などを定めており、この契約書は借地借家法の適用範囲内での契約を意味します。 「事業用定期借地権」とは、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的とした借地権のことです。契約期間終了後は、借地人は原則建物を撤去し更地にして、貸主に返還します。なお、公正証書によってしなければなりません。 「貸主有利版」とは、契約条件や条項が貸主に有利に設定されていることを意味します。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
アパートやマンションといった住まいを人に貸すときに取り交わす、建物賃貸借契約書の雛型です。特徴は、退去時の原状回復について「通常損耗補修特約」をあらかじめ組み込んでいる点にあります。 通常、日焼けによる壁紙の変色や家具の設置跡といった、普通に暮らしていれば生じてしまう傷みの修繕費は貸主負担が原則ですが、この雛型では、どの部位のどんな損耗を借主に負担してもらうのかを一覧表の形で具体的に書き込んであります。 最高裁平成17年12月16日判決が示した考え方を踏まえた作りになっているので、「言った言わない」で揉めやすい敷金精算の場面でも、話し合いの土台としてそのまま使いやすい内容です。 さらに、家賃滞納や夜逃げといった万一の事態に備えて、連帯保証人の条項と極度額の定めもきちんと盛り込んであります。民法改正後の実務にも対応した形です。 こんな場面でお使いいただけます。ワンルームやファミリー向けマンションを個人で貸し出したいオーナーさん、親から相続した一戸建てを賃貸に回したい方、不動産管理会社で契約書の見直しを検討している担当者の方など、住居用物件の賃貸借契約を自分で整えたい場面にぴったりです。 ファイルはWord形式(.docx)ですので、物件名・賃料・期間・敷金額などの空欄をパソコンで直接書き換えて、そのままご自身の契約書として仕上げていただけます。追加や削除も自由に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(契約期間) 第3条(賃料) 第4条(共益費) 第5条(敷金) 第6条(使用目的及び遵守事項) 第7条(譲渡・転貸の禁止) 第8条(修繕) 第9条(善管注意義務) 第10条(甲の立入り) 第11条(契約の解除) 第12条(乙からの解約) 第13条(明渡し) 第14条(原状回復義務の原則) 第15条(通常損耗補修特約) 第16条(原状回復費用の精算) 第17条(遅延損害金) 第18条(連帯保証人) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(協議) 第21条(合意管轄)
建物の合体とは、複数の建物を1つの建物にまとめる場合に申請する申請書
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
事務所として建物を貸す場合の「建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」雛型です。本書式は、連帯保証人を設定しておりません。 連帯保証人の設定した「【改正民法対応版】建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(物件の表示) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料及び賃料の支払) 第5条(賃料の改定) 第6条(諸費用) 第7条(修繕費の負担) 第8条(本物件の補修等) 第9条(遅延損害金) 第10条(不可抗力免責) 第11条(立入り) 第12条(館内規則) 第13条(保証金) 第14条(転貸等の禁止) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(明渡し及び原状回復) 第18条(重要事項の変更) 第19条(明渡し遅延) 第20条(合意管轄) 第21条(規定外事項)
建築会社が下請(施工業者)へ発注時に交わす工事契約書
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