「セクシュアルハラスメント取扱規程」は、職場におけるセクシュアルハラスメントを取り扱うための具体的な規則を定めた文書です。 この規程は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止し、適切に対応するための重要な枠組みを提供し、役職員が尊重され、安全で快適な職場環境を維持できるようにすることを目的としています。また、この規程は、セクシュアルハラスメントが疑われる場合の対応手順やプロセスも明確に定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(対価型・地位利用型セクシュアルハラスメントの禁止) 第5条(環境型セクシュアルハラスメントの禁止) 第6条(相談・苦情窓口の設置) 第7条(会社の対応方法) 第8条(秘密の厳守)
本「規程管理規程」は、組織の内部規程を効果的に管理するための雛型です。 企業や団体の規模を問わず、適切な規程管理体制の構築を支援するにご利用頂けます。 本雛型は、規程の制定から改廃、日常的な管理運用に至るまでの全プロセスを網羅し、組織内の規程体系を整備するための明確な指針を示しています。 規程の目的や適用範囲の定義から始まり、規程の体系や優先順位、立案・審査・承認のプロセス、施行方法、管理部門の設置と職務、規程の保管や周知方法、定期的な見直しや解釈の指針まで詳細に規定しています。 さらに、規程の適用除外や社外開示の手順、違反時の罰則についても明確に定めており、組織のコンプライアンス体制強化にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(規程の体系) 第5条(規程等の優先順位) 第6条(立案) 第7条(審査) 第8条(承認) 第9条(施行) 第10条(規程管理部門) 第11条(規程管理部門の職務) 第12条(規程番号) 第13条(規程の保管) 第14条(規程の周知) 第15条(規程等の教育) 第16条(規程の見直し) 第17条(規程の解釈) 第18条(規程の適用除外) 第19条(社外への開示) 第20条(罰則) 第21条(改廃) 第22条(補則)
本「設備保全管理規程」は、製造業や工場を運営する企業にとって有用な雛型となっています。 本規程は、設備の安全性、信頼性、生産性の向上を目的とし、包括的な設備保全管理システムの構築に必要な要素を網羅しています。 本規程の構成は体系的で、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、責任者の設置、委員会の設立、計画の策定と見直し、点検や修理の手順、記録の管理、報告体制、教育訓練、安全管理、環境への配慮まで、設備保全に関する重要な側面をカバーしています。 特に、設備保全管理責任者や各部門の設備保全管理者の役割を明確に定義し、組織的な管理体制を確立している点が特徴的です。 また、日常点検から法定点検まで、様々なレベルの点検を規定し、予防保全の重要性を強調しています。 さらに、設備の修理や改善、更新に関する手順も明確に示されており、計画的かつ効率的な設備管理を可能にします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備保全管理責任者) 第5条(設備保全管理者) 第6条(設備保全委員会) 第7条(保全計画の策定) 第8条(保全計画の見直し) 第9条(日常点検) 第10条(定期点検) 第11条(法定点検) 第12条(修理) 第13条(改善) 第14条(設備更新) 第15条(外注業者の選定) 第16条(外注業務の管理) 第17条(記録の保管) 第18条(報告) 第19条(教育訓練計画) 第20条(教育訓練の実施) 第21条(安全作業) 第22条(安全教育) 第23条(環境への配慮)
ITセキュリティに関する全社的な仕組みを全般的に定めた社内規程「【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(IT管理責任者) 第5条(システム管理者) 第6条(遵守事項) 第7条(機器の選定) 第8条(モニタリング)
本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。 取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。 監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。 また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。 特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。 文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。 本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査方針及び監査計画) 第6条(監査の方法) 第7条(取締役会等への出席) 第8条(重要な決裁書類等の閲覧) 第9条(内部統制システムの監査) 第10条(会計監査) 第11条(会計監査人との連携) 第12条(内部監査部門との連携) 第13条(監査調書の作成) 第14条(監査報告の作成) 第15条(取締役会への報告及び意見陳述) 第16条(株主総会への報告及び意見陳述) 第17条(監査役監査の実効性の確保) 第18条(監査役の責任) 第19条(監査役の研修) 第20条(文書管理) 第21条(情報管理) 第22条(補則)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
就業規則案について求められたことに対しての意見書のテンプレート書式です。
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