「【改正労基法対応版】(サービス残業の未払い賃金を請求する労働者との)和解書」の雛型です。 なお、労働者がすでに退職しており、 未払賃金の支払いを除いて、 使用者と当該労働者との間に一切債権債務がない場合には、 「本件に関し」という文言は不要です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
特許権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】特許権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(特許権の有効性承認) 第2条(権利の侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(製造工具の引渡し) 第5条(廃棄処分) 第6条(損害賠償金) 第7条(情報開示) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
本「【改正民法対応版】顧客情報不正持出し行為に関する損害賠償示談書」は、企業から退職した元従業員による顧客情報の不正持出しという重大な問題に対処するための示談書雛型です。 改正民法の規定を踏まえて作成されており、企業の営業秘密を守り、損害を適切に回復するための実務的な内容となっています。 企業にとって顧客情報は最も重要な営業資産の一つであり、その不正持出しは企業経営に深刻な打撃を与えかねません。 本雛型は、そのような事態が発生した際に、刑事告訴を回避しつつ民事上の解決を図るための示談書として、実務の知見を基に作成されました。 適用場面としては、退職した元従業員が在職中に顧客データベースや顧客名簿を無断で持ち出し、競合他社や自身の起業した会社での営業活動に利用したことが発覚した場合に有効です。 不正競争防止法違反や守秘義務違反の明確な認定から始まり、具体的な損害賠償額の設定、分割払いの仕組み、遅延損害金の規定まで、実務上必要な事項を網羅しています。 本示談書雛型には、単なる金銭的解決だけでなく、持ち出された顧客情報の完全な回収と破棄を確実にするための条項も充実しています。 デジタル時代に対応した各種媒体からの削除義務、削除証明書の提出、誓約書の要求など、情報漏えいリスクを根本から断つための措置が詳細に規定されています。 また、将来的なリスク防止のための競業避止義務や従業員引き抜き防止条項も含まれており、企業の事業基盤を総合的に守る内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(違法行為の認否) 第3条(損害賠償金の額) 第4条(損害賠償金の支払方法) 第5条(分割払いの特約) 第6条(遅延損害金) 第7条(顧客名簿の返還義務) 第8条(顧客名簿の破棄義務) 第9条(二次的資料の返還及び破棄義務) 第10条(削除証明書の提出) 第11条(誓約書の提出) 第12条(守秘義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(通知義務) 第15条(再就職の制限) 第16条(違約金) 第17条(損害賠償) 第18条(清算条項) 第19条(合意管轄) 第20条(協議解決)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
隣地との双方の所有権の範囲の争いについて和解を行なうための「【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書」の雛型です。 このような場合には、土地の境界を確認する必要があることから、測量士や土地家屋調査士等の専門家に依頼して作業を進めることとなります。そして、双方の合意がなされた結果に基づき工作物の撤去等の必要な措置を行い、不動産登記に反映させ、本和解条項以外に債権債務が存在しないことを確認しておきます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(測量士の指定) 第3条(境界確認) 第4条(所有権の範囲確定) 第5条(地積更正登記手続き) 第6条(当事者の義務) 第7条(確認)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
不動産を無償で贈与したことを証明するための書類
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