「昼休みの過ごし方に関する規程」とは、企業や組織内で従業員の昼休みに関するルールやガイドラインを定めた文書です。この規程は、従業員が昼休みを効果的に利用し、健康や働きやすさを促進するために設けられます。通常、会社の方針や文化に合わせてカスタマイズされ、昼休み中の行動や態度、ルールなどを詳細に示しています。 〔条文タイトル〕 第1条:目的 第2条:昼休みの時間 第3条:飲食物の持ち込み 第4条:休憩スペース 第5条:娯楽設備の利用 第6条:静粛な環境の確保 第7条:外出 第8条:睡眠 第9条:社内コミュニケーション 第10条:業務関連の活動 第11条:清潔 第12条:飲酒・喫煙 第13条:安全確保 第14条:休憩時間の尊重 第15条:管理責任者の役割 第16条:規程の遵守と改定
就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。
無給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(無給インターンシップ)」の雛型です。 なお、労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給はない無給インターンシップですが、交通費実費及び奨励手当は支給対象に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(奨励手当) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(秘密保持のための誓約書)
「事業場外みなし労働時間制」とは、従業員の業務が会社の外で行われるために会社が従業員の労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ決められた時間働いたとものみなす制度です。 事業場外みなし労働時間制を導入するためには、次の2つの要件をクリアする必要があります。 1.会社の外で業務に従事していること 2.労働時間の算定が困難であること 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給日) 第6条(時間外勤務手当の取り扱い) 第7条(支給停止)
本規程雛型は、企業における売上値引および割戻しの取り扱いに関する基準を体系的に定めた雛型となります。 企業経営において、売上値引や割戻しの管理は収益に直接影響を与える重要な要素です。 しかし、多くの企業では明確な基準や承認プロセスが確立されておらず、属人的な判断や不統一な運用によって経営リスクを抱えています。 本規程雛型では、値引の定義から具体的な基準値、承認プロセス、事後管理に至るまでを網羅的に規定しています。 特に、数量値引や早期支払値引といった一般的な値引について具体的な数値基準を示すとともに、承認権限を金額に応じて段階的に設定することで、実務での運用がしやすい内容となっています。 また、申請手続きや帳票管理、会計処理など実務上必要となる事項を詳細に定めることで、経理部門での適切な管理が可能となります。 さらに、定期的な実績分析や報告体制、教育研修の実施についても規定しており、組織としての管理体制の確立を支援します。 本規程雛型は、製造業、卸売業、小売業など、業種を問わず活用可能な汎用的な内容となっています。 各社の実態に応じて、値引率や承認金額、帳票の種類などを適宜調整することで、すぐに実務での運用を開始できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(値引の種類) 第4条(数量値引の基準) 第5条(早期支払値引の基準) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続) 第8条(申請書記載事項) 第9条(システム登録) 第10条(帳票管理) 第11条(会計処理) 第12条(実績分析) 第13条(報告義務) 第14条(禁止事項) 第15条(教育研修) 第16条(規程の改廃) 第17条(細則)
本「源泉徴収事務規程」の雛型は、企業における源泉所得税及び復興特別所得税の徴収実務を体系的に定めた規程です。 給与所得、退職所得、報酬・料金等の源泉徴収対象となる所得の取扱いから、税額計算、納付手続き、年末調整、記録保管に至るまでの一連の実務フローを網羅的に規定しています。 特に本雛型は、法令要件を満たしつつ実務的な観点を取り入れ、源泉徴収義務者である代表取締役から実務担当者である経理部門まで、組織における役割と責任を明確に定義しています。 また、扶養控除等申告書の取扱いや給与支払報告書の提出など、実務上重要な手続きについても具体的な規定を設けており、源泉徴収事務の確実な遂行をサポートする内容となっています。 さらに、非居住者や外国法人との取引における租税条約の考慮、源泉徴収税額の計算方法、帳簿書類の保管期間など、コンプライアンス上重要な事項についても明確に規定しており、適正な税務処理の実現に寄与します。 加えて、担当者への研修・教育に関する条項を設けることで、継続的な実務品質の維持・向上も図れる設計としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(源泉徴収義務者) 第5条(源泉徴収の対象) 第6条(源泉徴収税額の計算) 第7条(扶養控除等申告書の取扱い) 第8条(給与等の支払い) 第9条(源泉所得税等の納付) 第10条(年末調整の実施) 第11条(給与支払報告書の提出) 第12条(源泉徴収票等の交付) 第13条(記録の保管) 第14条(研修・教育) 第15条(規程の改廃) 附則
企業がインターンシップを実施する際の社内運用ルールをまとめたガイドラインのひな形です。中小企業の人事担当者・受入指導者が、インターン生の安全と健康を確保し、ハラスメント防止に取り組む際に使えます。 ■インターン受入ガイドラインとは インターンシップの企画・受入準備・期間中の運用・終了後対応までの社内ルールを整理した文書です。改正男女雇用機会均等法では、インターン生も求職者等としてハラスメント防止の保護対象に含まれます。 ■利用シーン ・インターンシップ実施前の社内体制整備 ・受入指導者へのオリエンテーション ・インターン生への事前説明資料の作成 ・大学・キャリアセンターとの調整資料 ■作成・利用時のポイント <インターン生の位置づけ> インターン生は当社の社員ではなく、就業体験のために受け入れる学生である旨を明確にしてください。労働者としての位置づけが必要なケースは別途確認が必要です。 <保険の確認> 受入前にインターン生の傷害保険などの加入状況を確認してください。大学経由の場合、大学側で加入しているケースもありますが、独自実施の場合は当社での加入を検討しましょう。 <業務時間・業務内容> 事前に提示した業務範囲・業務時間を逸脱しないよう運用してください。労働基準法上の労働者性の判断に影響します。 <ハラスメント防止> インターン生は採用活動における「求職者等」に含まれます。「就活セクハラ防止規程」「就活ハラスメント防止方針」の保護対象です。 ■利用メリット <インターン特有の論点をカバー> インターン生の位置づけ、傷害保険、業務範囲の管理、終了後の連絡等、インターン特有の論点を整理。 <ハラスメント防止と一体化> 就活ハラスメント防止方針・規程との連動を明示。 ※本書式は一般的なひな形です。自社のインターン制度・労働条件・大学との関係に合わせた調整や、必要に応じて社労士による個別レビューを実施してください。
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