「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔貸主有利版〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「貸主有利版」という用語は、賃貸借契約や契約書において、貸主にとって有利な条件や条項が盛り込まれたバージョンです。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)」は、建物の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に居住目的の場合に適用されます。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 「定期借家」は、一定期間にわたって賃貸借契約が行われる形態を指します。具体的な契約期間や更新条件などが契約書に明記されます。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書を指します。このバージョンでは、貸主による物件管理や借主の責任、解約条件などが詳細に取り扱われることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
事務所や店舗で契約後、 普通借家契約の自動更新となっておりますが、 念のため書類を取り交わしをすることが増えております。 更新料も突然支払いの請求書を送るだけじゃない方が テナントとの良好な関係を築けるからです。 本書類は契約更新となる3ヶ月前ぐらいにテナントへ発行し、 契約更新までを期限とした更新料の請求書と一緒に 送ってください。 今月更新なので賃料の2ヶ月分振り込んでくださいと 言うとたまーにテナント側から聞いてないと言われたりします。 契約書には記載していることなので支払ってもらえますが、 無駄な労力を使わないために 本資料も発行することをオススメします。
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 相続人全員が不動産の分割内容に合意したことを明文化し、登記記録に基づく正確な不動産情報を記載した書類です。 ■利用するシーン ・相続人全員で不動産の分割方法を協議し、法定相続分と異なる分割を行う場合に利用します。不動産の名義変更手続きの際に必須となります。 ・不動産のみを相続するケースで、預貯金やその他の財産と分けて協議書を作成したい場合に用います。 ・相続税の申告時に、取得した不動産の内容を明確にする資料として協議書を添付する場面で活用されます。 ■利用する目的 ・不動産の名義変更(相続登記)を円滑に進めるため、登記所に正確な情報を提出する目的で作成します。 ・相続人間の合意内容を明文化し、後日のトラブルや誤解を未然に防ぐ目的で利用します。 ・相続税申告や金融機関での手続き時に、相続財産の帰属を証明するための資料として利用します。 ■利用するメリット ・書面として記録を残すことで、相続人間の合意内容が明確となり、将来的な紛争を防止できます。 ・不動産の名義変更や解約など、各種相続手続きが円滑に進み、関係機関での手続き時もスムーズです。 ・相続税の申告時に協議書を添付することで、取得財産の内容が明確となり、税務署への説明責任を果たせます。 こちらはPowerPointで作成した、不動産の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただけると幸いです。
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
賃貸人を「甲」、賃借人を「乙」として締結する汎用的な建物賃貸借契約書のひな型です。対象物件を特定する規定、更新料の支払い義務規定、転貸禁止規定、敷金の規定、禁止又は制限される行為の規定、修繕に関する規定、明け渡し・原状回復に関する規定、反社会的勢力の排除規定および連帯保証人の規定も明記されています。2020年4月施行の改正民法対応済みです。
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