稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 稟議の種類 第4条 事前稟議の原則 第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続 第6条 稟議者 第7条 稟議事項の範囲とその決裁者 第8条 起案前の準備 第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続 第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者 第11条 受理および形式審査 第12条 回議手続 第13条 回議者の審査 第14条 審査への回答 第15条 回議の促進 第4章 決裁手続 第16条 決裁の方法 第17条 決裁の通知 第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続 第19条 業務の執行 第20条 決裁事項の変更・報告稟議 第21条 実施の中止 第22条 実行報告・報告稟議 第23条 稟議書の保管 第24条 稟議書の閲覧 第25条 機密の保持
「顧客情報流出対策規程」とは、企業が顧客の個人情報を適切に保護し、情報漏洩や不正利用を防止するために策定する規程のことです。 この規程では、個人情報の取扱いに関するルールや運用方法、情報漏洩時の対応手順などが定められます。また、従業員への教育や意識向上の取り組みも含まれることがあります。 このような規程を策定することによって、企業は個人情報保護法や関連法規に適合し、顧客の信頼を維持することができます。また、情報漏洩や不正利用によるリスクを最小限に抑え、万一のトラブルにも迅速かつ適切に対応することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(流出内容の調査) 第3条(被害届・紛失届の提出) 第4条(捜査への協力) 第5条(流出先の特定) 第6条(監視) 第7条(返還請求) 第8条(警告) 第9条(差止め訴訟) 第10条(顧客への説明・謝罪) 第11条(一般消費者への公表) 第12条(問い合わせへの対応) 第13条(不当な金銭請求への対応) 第14条(再発防止策) 第15条(懲戒処分) 第16条(警察への告発)
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
本「顧客情報業務委託規程」は、企業が顧客情報の取り扱いを外部に委託する際に必要となる規程を、迅速かつ確実に整備するための雛型です。 本雛型は、個人情報保護法をはじめとする関連法規に準拠した内容となっており、委託先の選定から事故対応まで必要な要素を網羅しています。 実際の業務フローを考慮した実用的な規定を含んでおり、各社の状況に合わせて調整しやすい柔軟な構成となっています。 本雛型は、顧客情報を扱う業務の外部委託を検討している企業や、既存の業務委託規程の見直しを行う企業、さらには情報セキュリティ体制の強化を図る企業にとって特に有用です。 企業規模や業種を問わず、顧客情報の保護を重視するあらゆる組織にご活用いただけます。 本雛型を使用することで、一から規程を作成する手間を大幅に削減し、時間とコストを節約することができます。 また、重要な要素の見落としを防ぎ、包括的なリスク管理を実現することが可能です。 すぐに利用可能な形式で提供されるため、迅速な規程の整備が可能であり、法務や情報セキュリティの専門知識を補完する役割も果たします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(委託先の選定基準) 第5条(事前評価) 第6条(委託契約の締結) 第7条(再委託の取り扱い) 第8条(委託先の監督) 第9条(定期報告) 第10条(是正措置) 第11条(物理的安全管理措置) 第12条(技術的安全管理措置) 第13条(人的安全管理措置) 第14条(事故発生時の対応) 第15条(損害賠償) 第16条(社内教育・研修) 第17条(内部監査) 第18条(文書管理) 第19条(規程の見直し) 第20条(細則) 附則
会社において不正疑惑が生じたときの不正調査の手続を定めた「(第三者による)不正調査委員会規程」の雛型です。 必要に応じて第三者調査委員会を設立する等の措置を定めている点に特色があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(第三者調査委員会の設置) 第3条(委員会の設置基準) 第4条(委員会の構成) 第5条(委員会の業務) 第6条(委員会の開催) 第7条(調査の方法) 第8条(調査への協力) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(報告書の提出) 第11条(懲戒処分等) 第12条(委員会への報告) 第13条(事務の所管)
内部監査規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。