反社会的勢力対策規程は、組織が反社会的勢力(例えば、暴力団やオルグなど)との関わりを防ぐための内部規程のことです。これは、組織の社会的責任や法令順守を担保するための重要な手段とされています。 また、日本では、企業が社会的信用を保つために、反社会的勢力対策に関するガイドラインを設け、それに従って行動することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 基本方針 第2章 反社会的勢力への対応 第3条 責任者 第4条 受付の対応 第5条 応対 第6条 届出 第7条 捜査協力 第8条 第三者の仲介 第9条 仮処分の申請 第10条 報道機関への対応 第11条 取引先等への説明
従業員の預金の取扱いと管理について定めた規程
OJTとは、「On the Job Traininng(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略称で、新人や未経験者に対して、実務を体験させながら仕事を覚えてもらう教育手法です。 OJTのメリットは、会社にとっては「外部講師や研修時間などコスト削減」「教える側の成長にも役立つ」があり、新人にとっては「個人のペースに合わせた実務経験がつめる」「実務に携わる人から直接指導を受けられる」「人間関係の構築に役立つ」などが挙げられます。 本書式は、OJT実施のためのルールを定めた「OJT実施規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(OJT担当者の選任) 第4条(OJT担当者の任務) 第5条(OJT期間) 第6条(OJT担当者の留意事項) 第7条(課長への報告) 第8条(問題発生時の対応)
本「手形・小切手管理規程」は、企業における手形及び小切手の適切な管理体制の構築に必要な事項を網羅的に定めた内容となっています。 手形・小切手の取扱いに関する基本的な業務フローに沿って、管理責任者の設置から実務担当者の役割、保管・記録の方法、不渡り対応まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 特に実務上重要となる要件確認事項や記録管理については詳細な規定を設け、内部統制の観点からも十分な管理体制を確保できる内容としました。 また、事故発生時の対応や教育研修に関する規定も備えており、リスク管理の観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型は、金融商品取引法や会社法等の関連法令に準拠しつつ、実務経験に基づく知見を反映させた汎用性の高い内容となっているため、企業規模や業態を問わず、必要に応じて適宜カスタマイズしてご利用いただけます。 手形・小切手取引における不正防止や内部管理体制の整備にお役立ていただける規程雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任者) 第5条(取扱担当者) 第6条(取扱いの原則) 第7条(保管) 第8条(要件の確認) 第9条(小切手帳の管理) 第10条(手形等の振出) 第11条(白地手形等) 第12条(手形等の受取) 第13条(手形の裏書) 第14条(記録簿) 第15条(期日管理) 第16条(不渡り処理) 第17条(事故発生時の対応) 第18条(印鑑の管理) 第19条(教育・研修) 第20条(監査) 第21条(改廃)
会社が特定の病気の予防検診を受けるための費用を補助する際のルールを定めた「●●(病名)検診料補助規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(費用補助) 第3条(指定機関) 第4条(補助率) 第5条(補助金の申請) 第6条(受診回数)
「価格改定に関する顧客説得規程」は、企業が価格改定を行う際に、顧客に対してその理由と効果を説明し、顧客の理解と協力を得るためのガイドラインや手順をまとめたものです。これには、次のようなポイントが含まれていることが一般的です。 価格改定の背景と理由: 企業は、価格改定がなぜ必要であるかを明確に説明する必要があります。これには、原材料費の上昇、人件費の増加、為替レートの変動など、具体的な理由が含まれることが多いです。 価格改定の範囲と影響: 企業は、価格改定がどの商品やサービスに適用されるか、またその影響がどの程度であるかを明確に示す必要があります。これにより、顧客は自分がどのように影響を受けるかを理解しやすくなります。 価格改定の期間と実施時期: 企業は、価格改定がいつから実施され、どの程度の期間続くかを明確に伝える必要があります。これにより、顧客は計画を立てやすくなります。 価格改定後の品質維持やサービス向上: 企業は、価格改定によって品質が維持されたり、サービスが向上することを強調することが重要です。これにより、顧客は価格上昇に対して理解を示す可能性が高まります。 顧客へのサポート策: 企業は、価格改定による顧客の負担を軽減するためのサポート策を提案することが望ましいです。これには、割引制度やキャンペーンの実施、顧客サポートの強化などが含まれることがあります。 「価格改定に関する顧客説得規程」は、価格改定が顧客に与える影響を最小限に抑え、顧客満足度を維持するための重要なステップです。企業は、これらのポイントに沿って、顧客とのコミュニケーションを円滑に進めることが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 価格改定の必要性の説明 第2条 価格改定の時期の説明 第3条 価格改定額の説明 第4条 価格改定に伴う対応策の説明 第5条 価格改定に関する問い合わせ対応 第6条 価格改定に関する情報公開 第7条 価格改定に関する検証
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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