「派遣社員活用規程」とは、派遣社員(派遣労働者)を適切に活用し、雇用主(派遣先)と派遣社員の権利と責任を明確にするための規程です。この規程は、派遣会社と派遣先企業が、派遣労働者の待遇や働き方、職場環境に関する基準を設定し、遵守することを目的としています。 同規程は、派遣労働者の権利を保護し、働きやすい環境を整備するだけでなく、派遣先企業と派遣会社の責任を明確化し、円滑な労働関係を築くために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(派遣社員の活用) 第3条(法令の遵守) 第4条(決裁) 第5条(派遣先責任者の選任) 第6条(派遣契約の締結) 第7条(安全衛生) 第8条(福利厚生施設) 第9条(制服) 第10条(指揮命令者の心得) 第11条(勤務実績の記録) 第12条(勤務実績の報告) 第13条(苦情の処理) 第14条(交替要求) 第15条(損害賠償の請求) 第16条(契約の解除)
社員の教育研修体制を法令対応と人材育成の両面から体系的に整備したい企業向けの「教育研修規程」です。OJT・Off-JTの基本方針から、法令対応教育、管理職研修、自己啓発支援、助成金活用までを網羅した構成で、例文付きのため導入しやすく、自社実務に合わせたカスタマイズも容易です。 ■教育研修規程とは 社員に対する教育研修の基本方針・種類・実施体制・費用負担・記録方法等を定める社内規程です。労働安全衛生法や各種ハラスメント防止関連法令(労働施策総合推進法等)への対応を前提としつつ、企業の人材育成方針やD&I推進の考え方を明文化することで、計画的かつ継続的な教育研修の実施を支えます。 ■テンプレートの利用シーン <教育研修制度を規程として整備したいときに> 就業規則と連動した教育研修ルールを明確にし、社内運用の土台として活用できます。 <法令対応教育の実施体制を整理したい場合に> 労働安全衛生法に基づく安全衛生教育や、労働施策総合推進法等に基づくハラスメント防止教育など、法令ごとの教育枠組みを整理できます。 ■作成・利用時のポイント <自社の教育体系に合わせて研修区分を調整> 一般教育・専門教育・法令対応教育など、実際の研修内容に即して整理しましょう。 <受講義務や費用負担の考え方を明確に> 業務命令研修と自己啓発の区別を明示することで、トラブル防止につながります。 <定期的な見直しを前提に運用> 法令改正や経営方針の変更に応じて、年1回以上の点検・改定を想定した運用が重要です。 ■テンプレートの利用メリット <例文付きで導入しやすい> 条文構成が整っているため、ゼロから規程を作成する手間を省けます。 <無料・Word形式で即カスタマイズ可能> 自社の既存の就業規則と整合を図りながら、条文の追記・削除が簡単に行え、制作コストや外注費をかけずに短期間で導入できます。 ※人材開発支援助成金等の公的助成制度は、毎年度の予算や制度改正により要件・助成率・対象訓練が見直されることがあります。最新の支給要領・厚生労働省公表資料等を確認のうえ、自社の訓練計画への適用可否を検討してください。
内部監査規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
従業員からマイナンバーを取得する際の特定個人情報の利用目的を明確にする書類です。
「顧客情報研修規程」は、企業や組織が顧客情報を適正に管理するために、社員に対して行う研修の内容や方法、期間、対象者などを定めた社内規程です。 個人情報保護法などの法令を遵守し、社員が顧客情報の取り扱いに関する正しい知識を身につけ、適正な管理体制を確立することを目的としています。 企業が顧客情報を適切に管理することは、信頼性の向上や事業継続の観点から非常に重要であり、研修規程の整備はそのための基盤となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(受講の義務) 第5条(所要時間) 第6条(開催時間帯) 第7条(研修の方法) 第8条(レポートの提出) 第9条(研修の日時等) 第10条(所管) 第11条(研修の実施) 第12条(不参加時の処置) 第13条(研修の成果)
「(1年単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1年単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1年間を通じて均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。 これにより、企業や従業員は季節的な業務の変動や労働者の個別の事情に合わせて勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、労働時間の柔軟性を確保しながら生産性や労働条件の最適化を図るために導入される場合があります。
病気やケガで通院しながら働いている社員が、「迷惑をかけているから辞めます」と言い出す前に、会社として何ができるかを整理した社内規程のひな型です。 令和8年4月から、治療しながら働き続けられる環境を整えることが会社の努力義務になりました。がんや糖尿病、心疾患、メンタル不調など、長く付き合っていく必要がある病気を持つ社員はどの職場にも増えています。そういった社員が安心して「会社に相談しよう」と思えるかどうかは、あらかじめルールが整っているかどうかにかかっています。この規程はそのルールをまとめたものです。 内容は、誰が対象になるかという基本的な定義から始まり、社員が申し出たあとにどう動くか、主治医や産業医とどのように連携するか、時差出勤・在宅勤務・短時間勤務といった働き方の調整をどう進めるか、長期休業に入るときの手順、そして職場に戻るときのステップまで、一連の流れが全7章23条にわたって整理されています。病状が悪化した場合や再発した場合の対応、病気に関するプライバシーの守り方まで網羅しているので、どのケースで使っても対応できるつくりになっています。 就業規則の整備と合わせて社内に導入するとき、衛生委員会で審議する資料として提出するとき、そういった場面でそのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(関係者の責務) 第5条(支援の申出) 第6条(勤務情報の提供) 第7条(主治医意見書の取得) 第8条(産業医等への情報提供と意見聴取) 第9条(就業継続の可否の判断) 第10条(両立支援プランの作成) 第11条(就業上の措置及び治療への配慮) 第12条(フォローアップ) 第13条(休業開始前の対応) 第14条(休業期間中のフォローアップ) 第15条(職場復帰の可否判断) 第16条(職場復帰支援プランの作成と実施) 第17条(治療後の経過が悪い場合) 第18条(業務遂行に影響を及ぼす状態の継続) 第19条(疾病が再発した場合) 第20条(健康情報の取扱い) 第21条(周囲の従業員への配慮) 第22条(外部機関との連携) 第23条(規程の改廃)
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