「派遣社員活用規程」とは、派遣社員(派遣労働者)を適切に活用し、雇用主(派遣先)と派遣社員の権利と責任を明確にするための規程です。この規程は、派遣会社と派遣先企業が、派遣労働者の待遇や働き方、職場環境に関する基準を設定し、遵守することを目的としています。 同規程は、派遣労働者の権利を保護し、働きやすい環境を整備するだけでなく、派遣先企業と派遣会社の責任を明確化し、円滑な労働関係を築くために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(派遣社員の活用) 第3条(法令の遵守) 第4条(決裁) 第5条(派遣先責任者の選任) 第6条(派遣契約の締結) 第7条(安全衛生) 第8条(福利厚生施設) 第9条(制服) 第10条(指揮命令者の心得) 第11条(勤務実績の記録) 第12条(勤務実績の報告) 第13条(苦情の処理) 第14条(交替要求) 第15条(損害賠償の請求) 第16条(契約の解除)
不動産管理会社様向けに、空室物件の管理業務を体系化し、効率的な運営を実現するための「空室物件定期巡回点検実施規程」をご用意いたしました。 本規程は、賃貸物件管理における重要業務である空室物件の定期巡回点検について、その実施体制から具体的な点検項目、緊急時の対応まで、実務に即した内容を網羅的に定めています。 本規程雛型は、マンション・アパート等の賃貸物件を管理する不動産会社様において、以下のような場面での活用が期待できます。 物件の規模や戸数を問わず、管理物件の安全性確保と資産価値の維持向上にお役立ていただけます。 適用場面として、新規に管理物件を受託した際の業務フロー整備、既存の点検体制の見直しと強化、複数の管理担当者間での点検基準の統一、空室物件の品質管理体制の構築、オーナー様への管理状況の説明資料としてなど、様々なシーンでご活用いただけます。 特に、管理物件数の増加に伴う業務の標準化や、新入社員への教育ツールとしても有効です。 本雛型の特長は、実務経験に基づく具体的な点検項目の設定、管理体制の明確化、緊急時対応の手順化など、実践的な内容を盛り込んでいる点です。 また、写真撮影や記録保管などの実務上重要な事項についても詳細に規定しており、すぐに業務に活用できる内容となっています。 条文は、必要に応じて貴社の実情に合わせて修正することができ、柔軟な運用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理責任者の責務) 第6条(点検担当者の責務) 第7条(巡回点検の頻度) 第8条(巡回点検の実施時間) 第9条(建物外部の点検項目) 第10条(室内点検項目) 第11条(点検時の注意事項) 第12条(写真撮影) 第13条(点検結果の記録) 第14条(報告の方法) 第15条(緊急時の対応) 第16条(改善措置) 第17条(記録の保管) 第18条(教育訓練) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(規程の改定)
メンター制度とは、新入社員や若手社員などの悩みに対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度のことで、英語のmentor(助言者・指導者)に由来します。 先輩社員などサポートする側を「メンター」、新入社員などサポートされる側を「メンティ」と呼びます。 本書式は、上記のメンター制度を定めた「メンター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(メンターの役割) 第5条(任命) 第6条(メンターの責務) 第7条(実施期間) 第8条(メンタリング活動) 第9条(メンター研修)
現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)
本「【改正民法対応版】店舗事業譲渡契約書」は、法人から個人への店舗事業譲渡を想定して作成された雛型です。 特に、独立を目指す店長等への事業譲渡において活用できる内容となっております。 事業譲渡は、会社分割や合併と異なり、当事者間の合意により特定の事業のみを切り出して譲渡できる柔軟な手法です。 本契約書では、店舗事業の譲渡に必要な基本条項を網羅しながら、店舗特有の要素として什器備品や在庫商品、従業員の処遇、取引先との関係等について詳細な規定を設けています。 また、全6通の別紙(譲渡対象動産目録、知的財産権等目録、承継対象契約目録、除外資産目録、譲渡価額の内訳、承継従業員リスト)を添付し、譲渡対象を明確化することで、譲渡後のトラブルを未然に防ぐ構成としております。 特に、アパレルショップ等の小売店舗を想定した具体的な記載例を提示していますので、実際の取引の際の参考としてご活用いただけます。 本雛型の特徴として、改正民法における契約不適合責任への対応、個人情報保護法を踏まえた顧客情報の取扱い、反社会的勢力の排除条項等、近時の法改正や社会情勢を反映した条項を盛り込んでいます。 また、競業避止義務や秘密保持義務についても、合理的な制限を設けることで、両当事者の利益の均衡を図っております。 なお、本雛型は基本的な雛型ですので、実際のご利用の際は、個別の事情に応じて適宜修正・調整して頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(事業譲渡) 第3条(譲渡対象) 第4条(譲渡日及び引継) 第5条(譲渡価額) 第6条(支払方法) 第7条(従業員の取扱い) 第8条(取引先との関係) 第9条(許認可等) 第10条(表明及び保証) 第11条(競業避止義務) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(契約不適合責任) 第15条(契約の解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(譲渡禁止) 第18条(届出) 第19条(契約の変更) 第20条(分離可能性) 第21条(通知) 第22条(準拠法) 第23条(管轄裁判所) 第24条(協議解決)
本「交際費管理規程」は、企業における交際費の適切な管理・運用のための規程雛型です。 業種や企業規模を問わず、ビジネス上の交際費支出が発生する全ての企業に適用できる汎用的な内容となっています。 特に、取引先との関係構築が重要な製造業、卸売業、サービス業などで即座に活用できる実務的な内容を備えています。 本文では交際費の基本的な定義から使用基準、申請・精算手続まで、実務に即した詳細な規定を設けており、特に使用限度額や承認権限については具体的な金額基準を示しています。 また、別表では取引先との慶弔時における具体的な対応基準を、取引高や役職に応じて細かく規定しており、実務担当者が迷うことなく対応できる内容となっています。 コンプライアンスの観点からも、贈収賄防止や公序良俗の遵守など、現代のビジネス環境に求められる要件を満たしつつ、予算管理や内部監査などの管理体制についても明確に規定しています。 企業の規模や業態に応じて金額基準や承認権限などを適宜調整することで、あらゆる企業での活用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(交際費等の区分) 第6条(接待費の使用基準) 第7条(贈答費の使用基準) 第8条(慶弔費の使用基準) 第9条(使用限度額) 第10条(事前申請) 第11条(承認権限) 第12条(精算手続) 第13条(管理責任) 第14条(予算管理) 第15条(監査) 第16条(教育・研修) 第17条(懲戒) 第18条(規程の改廃) 第19条(その他) 別表1 取引先慶事に関する基準 別表2 取引先弔事に関する基準
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
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