「派遣社員活用規程」とは、派遣社員(派遣労働者)を適切に活用し、雇用主(派遣先)と派遣社員の権利と責任を明確にするための規程です。この規程は、派遣会社と派遣先企業が、派遣労働者の待遇や働き方、職場環境に関する基準を設定し、遵守することを目的としています。 同規程は、派遣労働者の権利を保護し、働きやすい環境を整備するだけでなく、派遣先企業と派遣会社の責任を明確化し、円滑な労働関係を築くために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(派遣社員の活用) 第3条(法令の遵守) 第4条(決裁) 第5条(派遣先責任者の選任) 第6条(派遣契約の締結) 第7条(安全衛生) 第8条(福利厚生施設) 第9条(制服) 第10条(指揮命令者の心得) 第11条(勤務実績の記録) 第12条(勤務実績の報告) 第13条(苦情の処理) 第14条(交替要求) 第15条(損害賠償の請求) 第16条(契約の解除)
あらかじめ一定の任期を決めて役職に任用する制度を、役職任期制度といいます。 通常、役職には任期制限がなく、その人が任命された後、辞めるまでその職に留まることができます。しかし、役職任期制度では、あらかじめ一定期間(任期)を決め、その期間中にその職に留まることができるようになっています。 役職任期制度は、職務の継続性や人材育成、競争力の向上などを目的に導入されることが多く、一定期間で役職が交代することで、様々な人材を経験させ、組織の活性化を図ることができます。 また、役職任期制度は、役職に就いた人が、一定期間内で業績を上げることを期待することもできます。そのため、役職者は、自身の業績を高めるために積極的に活動することが求められます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(任期) 第5条(再任の評価基準) 第6条(評価の機関) 第7条(降格者の取り扱い) 第8条(降格者の再任) 第9条(任期中の解任)
企業内保育所とは、企業が自社で働く従業員のために開設した保育所のことです。 一般的には企業がオフィスを構える建物内や近隣に開設されることが多く、従業員が気軽に利用しやすい環境が整っています。 また、市区町村の認可を受ける必要がないため、ルールに縛られない柔軟な保育サービスを提供できます。 預かる子どもの年齢にも制限がなく、地域枠を開放する義務もないので、従業員の利便性だけを追求した満足度の高い保育所を開設することも可能です。 本書式は上記の企業内保育所の利用方法等のルールを定めた「企業内保育所規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(定員) 第4条(保育内容) 第5条(保育時間) 第6条(休日) 第7条(給食) 第8条(職員) 第9条(保育料) 第10条(利用できる社員の範囲) 第11条(子の年齢の範囲) 第12条(入所の申請) 第13条(申請の時期) 第14条(通知) 第15条(子の預け入れと引き取り) 第16条(昼食の用意) 第17条(欠席時の連絡等) 第18条(病気時の取り扱い) 第19条(利用を中止するとき) 第20条(保育料の徴収) 第21条(利用の拒否) 第22条(損害賠償責任) 第23条(退職したとき) 第24条(閉鎖)
セクシャルハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業におけるセクシャルハラスメントの予防と対処についての方針やガイドラインを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(防止委員会) 第4条(相談窓口) 第5条(不利益な取扱いの禁止) 第6条(調査) 第7条(プライバシーの保護) 第8条(セクシャルハラスメント行為に対する措置等) 第9条(事務) 第10条(その他) 第11条(所管および改廃)
会社が認めた公式な部の活動に対して、会社から支給する補助金に関するルールを定めた「(会社)部活動補助金規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給の条件) 第3条(補助金の申請) 第4条(補助金の決定手続き) 第5条(補助金の決定) 第6条(通知) 第7条(予算) 第8条(伝票) 第9条(会計処理) 第10条(不正使用の禁止) 第11条(補助金の中止) 第12条(活動報告書)
事務服及び作業服貸与規程は、企業が従業員に対して事務作業や作業に必要な服装を貸与する場合に、その基準や手続きを定めた規則です。 具体的には、貸与手続きや貸与期間、返却時の処理などを規定します。これにより、企業が従業員に適切な服装を提供し、業務の効率性や安全性を高めることができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(制服の種類) 第3条(管理責任者) 第4条(管理担当者) 第5条(貸与許可) 第6条(貸与時期) 第7条(貸与の方法) 第8条(貸与の費用) 第9条(社員の心得) 第10条(補修・洗濯の費用) 第11条(紛失等の届出) 第12条(返納)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
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