循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する方針は、企業や組織が、循環的な経済モデルに移行することを目指した方針のことです。従来の線形的な経済モデルでは、製品のライフサイクルが終わると、廃棄物として処理され、その資源は失われてしまいます。一方、循環経済では、廃棄物を資源として再利用することで、資源の有効活用を促進し、環境に配慮した経済活動を実現することを目指します。 循環経済に関する方針には、製品やサービスのライフサイクルを考慮した製品設計の実施、再生可能エネルギーの積極的活用、リサイクルシステムの構築と廃棄物の最小化、従業員教育の実施、そして顧客満足度の向上などが含まれます。企業や組織が循環経済に関する方針を掲げることで、環境問題に対する取り組みを強化し、社会的責任を果たすことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「排水処理作業標準」は、排水処理施設における作業標準を体系的にまとめた基本モデルとなります。 環境法令を遵守しつつ、効率的かつ安全な排水処理施設の運営を実現するために必要な要素を網羅的に記載しています。 本雛型には、法令遵守に必要な水質管理基準から日常の運転管理手順、さらには緊急時対応まで、排水処理施設の運営に必要な全ての要素が含まれています。 とりわけ、作業者の安全確保、設備の適切な維持管理、水質基準の遵守という三つの重要な観点から、必要な手順や基準値を詳細に規定しています。 特に以下の点において、他に類を見ない充実した内容となっています。作業者の資格要件を明確に規定し、教育訓練の実施要領を具体的に示すことで、人材育成の道筋を示しています。 また、日常点検から定期点検まで、設備保全に関する具体的な基準値を示すことで、トラブルの未然防止を図っています。 さらに、水質異常や設備故障、停電といった緊急時の対応手順を詳細に規定し、迅速かつ適切な対応を可能としています。 本雛型は、業界標準的な規定を基礎としながら、実務経験に基づく知見を反映させた実践的な内容となっています。 記録管理や文書保管期間についても明確に規定しており、ISO14001などの環境マネジメントシステムへの対応も考慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(作業者の要件) 第5条(安全保護具) 第6条(作業前点検) 第7条(安全設備の点検) 第8条(始業時点検) 第9条(運転時測定) 第10条(水質管理基準) 第11条(汚泥引抜) 第12条(脱水機運転) 第13条(薬品補充) 第14条(薬品注入管理) 第15条(設備の日常点検) 第16条(設備の週次点検) 第17条(異常時の措置) 第18条(停電時の措置) 第19条(記録の作成及び保管) 第20条(教育訓練) 第21条(作業環境測定) 第22条(改訂)
この「仕入値引処理規程」は、企業における仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 仕入値引の種類を数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引など詳細に分類し、それぞれの値引率の基準を明確に規定しています。 申請から承認、会計処理、監査に至るまでの一連の業務フローを網羅的に定めており、特に承認権限については金額に応じて5段階に分けることで、適切な内部統制を確保できる構成となっています。 また、値引の併用制限や緊急時の特例など、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 本規程は中堅・大規模企業を想定して作成されていますが、規模や業態に応じて承認権限や値引率などを適宜調整することで、小規模企業でも活用可能です。 特に小売業、卸売業、製造業など、仕入取引の多い業種において有用性が高いかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)
社員に対して就業規則への違反を理由に解雇することを通知するための書類
この「システムアクセス権限規程・細則」は、企業の情報システムセキュリティの根幹を担う重要な規程雛型です。 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)やプライバシーマークの認証取得を目指す企業にとって、アクセス権限管理は最も重要な要素の一つとなります。 本規程雛型は、システム管理者権限から一般ユーザー権限まで、きめ細かなアクセス権限レベルの定義や、特権ID・共有IDの厳格な管理手順、そして具体的なパスワードポリシーまで、実用的な内容を詳細に規定しています。 規程と細則のセット構成により、基本方針から具体的な実施手順まで一貫した体系を持ち、企業規模や業態に応じてカスタマイズしやすい構造となっています。 インシデント対応や定期的な教育訓練についても実践的な内容を含んでおり、情報セキュリティ体制の構築・運用に即座に活用できます。 ISMSやプライバシーマークの認証取得を検討されている企業様、情報セキュリティ体制の整備・強化を図りたい企業様に、ぜひお勧めいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 システムアクセス権限規程 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(アクセス権限レベル) 第6条(アクセス権限付与の原則) 第7条(アクセス権限の申請) 第8条(特権IDの管理) 第9条(共有IDの管理) 第10条(アクセス権限の変更) 第11条(アクセス権限の削除) 第12条(定期棚卸し) 第13条(パスワード管理) 第14条(ログ管理) 第15条(モニタリング) 第16条(インシデント対応) 第17条(教育・訓練) 第18条(監査) 第19条(違反への対応) 第20条(規程の改廃) システムアクセス権限規程細則 第1条(目的) 第2条(管理体制の詳細) 第3条(アクセス権限レベルの詳細) 第4条(特権ID管理の詳細) 第5条(パスワード管理の詳細) 第6条(ログ管理の詳細) 第7条(インシデント対応の詳細) 第8条(教育・訓練の詳細) 第9条(細則の改廃)
この「宅建業法遵守確認規程」は、宅地建物取引業を営む企業において、法令遵守体制を確立し、適切な業務運営を実現するための包括的な内部規程です。 宅地建物取引業法第31条の2に定める「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護及び宅地建物取引業の適正な運営を確保するため」の社内規程として活用できます。 本規程は、宅建業法の基本的要件を満たしつつ、実務上必要となる具体的な業務手順や管理体制について詳細に規定しています。 法令遵守責任者の設置から日常的な取引実務、研修体制、内部監査に至るまで、包括的な内容を網羅しており、中小規模から大規模まで、様々な不動産事業者に適用可能な構成となっています。 特に、事業規模の拡大期にある企業や、新規に宅建業に参入する企業において、確実な法令遵守体制の構築に役立ちます。 また、既存の社内規程の見直しを検討している企業においても、現行の規程と照らし合わせることで、不足している項目の確認や規程の充実化を図ることができます。 適用場面としては、宅建業の新規免許取得時における社内体制の整備、支店開設等の事業拡大時における管理体制の強化、内部統制の見直しによる社内規程の改定、宅建業法の改正に伴う社内規程の更新などが想定されます。 また、従業員教育の基本資料としても活用でき、特に新入社員研修や定期的なコンプライアンス研修において、実務に即した教材として使用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(法令遵守責任者) 第5条(法令遵守責任者の職務) 第6条(宅地建物取引士の設置) 第7条(宅地建物取引士の職務) 第8条(従業者名簿の備付け) 第9条(標識の掲示) 第10条(広告の規制) 第11条(重要事項の説明) 第12条(契約の締結) 第13条(取引態様の明示) 第14条(預り金等の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報の保護) 第17条(研修の実施) 第18条(内部監査) 第19条(違反行為の報告) 第20条(懲戒) 第21条(記録の保管) 第22条(規程の改廃)
健全かつ円滑な企業運営のために定めた規程
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