循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する方針は、企業や組織が、循環的な経済モデルに移行することを目指した方針のことです。従来の線形的な経済モデルでは、製品のライフサイクルが終わると、廃棄物として処理され、その資源は失われてしまいます。一方、循環経済では、廃棄物を資源として再利用することで、資源の有効活用を促進し、環境に配慮した経済活動を実現することを目指します。 循環経済に関する方針には、製品やサービスのライフサイクルを考慮した製品設計の実施、再生可能エネルギーの積極的活用、リサイクルシステムの構築と廃棄物の最小化、従業員教育の実施、そして顧客満足度の向上などが含まれます。企業や組織が循環経済に関する方針を掲げることで、環境問題に対する取り組みを強化し、社会的責任を果たすことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
あらかじめ一定の任期を決めて役職に任用する制度を、役職任期制度といいます。 通常、役職には任期制限がなく、その人が任命された後、辞めるまでその職に留まることができます。しかし、役職任期制度では、あらかじめ一定期間(任期)を決め、その期間中にその職に留まることができるようになっています。 役職任期制度は、職務の継続性や人材育成、競争力の向上などを目的に導入されることが多く、一定期間で役職が交代することで、様々な人材を経験させ、組織の活性化を図ることができます。 また、役職任期制度は、役職に就いた人が、一定期間内で業績を上げることを期待することもできます。そのため、役職者は、自身の業績を高めるために積極的に活動することが求められます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(任期) 第5条(再任の評価基準) 第6条(評価の機関) 第7条(降格者の取り扱い) 第8条(降格者の再任) 第9条(任期中の解任)
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
本「採用応募者個人情報取扱規程」は、企業が採用活動において応募者の個人情報を適切に管理するための雛型です。 この雛型は、個人情報保護法に準拠しつつ、企業の採用プロセスに特化した内容となっております。 利用目的の明確化から、データの取得、管理、第三者提供の制限まで、採用に関わる個人情報の取り扱いを詳細に規定しています。 また、応募者の権利保護や情報開示請求への対応、従業員教育、定期的な監査など、個人情報保護のための体制整備についても言及しています。 この規程を導入することで、企業は法令遵守はもちろん、応募者との信頼関係構築にも寄与し、リスク管理と採用活動の質の向上を同時に実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(利用目的の特定) 第6条(利用目的による制限) 第7条(適正な取得) 第8条(取得に際しての利用目的の通知等) 第9条(データ内容の正確性の確保等) 第10条(第三者提供の制限) 第11条(安全管理措置) 第12条(従業者の監督) 第13条(委託先の監督) 第14条(開示) 第15条(訂正等) 第16条(利用停止等) 第17条(理由の説明) 第18条(苦情の処理) 第19条(教育・研修) 第20条(監査) 第21条(違反時の措置) 第22条(見直し) 第23条(改廃)
企業における在籍出向の実施にあたり、労働条件や出向内容を明確にし、本人の同意を適切に取得するための「出向同意書」です。労働者の同意取得と労働条件の明確化に必要な項目が網羅されており、出向契約の準備段階にある企業の人事・総務ご担当者や、経営管理部門の方にお勧めです。 ■出向同意書とは 従業員を他社へ出向させる際に、出向条件・労働条件・賃金・復帰条件等について説明し、本人の同意を文書で明確にするための書式です。在籍出向では出向元との雇用契約が継続するため、労働基準法や労働契約法に基づいた適切な労働条件提示と記録保存が求められます。 ■テンプレートの利用シーン <在籍出向を新たに実施する際に> 出向先・期間・職務内容・賃金条件などを整理し、円滑に同意取得を行えます。 <労働条件の重要事項確認に> 復帰条件、社会保険・雇用保険の取り扱い、無期転換ルール(有期労働契約が通算5年を超えた場合の無期転換申込権など)、マイナンバーの取扱いなど、法令上重要となる事項を整理・記載できます。 ■作成・利用時のポイント <出向形態と雇用関係を明確に> 在籍出向であることや、出向先との雇用契約の有無を正確に記載します。 <職務内容・勤務地・変更範囲を具体的に示す> 業務内容や配置転換の範囲を明確にすることで、後日の認識齟齬やトラブルを防ぎやすくなります。 <有期契約労働者の場合は無期転換ルール条項を確認> 有期契約者の出向時は、出向期間が契約期間に含まれることで無期転換権が発生する可能性があります。対象者の契約形態を確認し、必要に応じて適切に記載してください。 ■テンプレートの利用メリット <労働基準法・労働契約法に準拠> 人事・労務の実務で求められる主な記載項目を押さえており、労働条件の明示や同意取得を効率的に行えます。 <例文付きでスムーズに作成> 例文を参照しながら必要事項の抜け漏れを確認できます。 <Word形式で編集・管理が簡単> 自社の出向規程や運用ルールに合わせて柔軟にカスタマイズできます。 ※実際の運用にあたっては、個別事情や最新の法令・裁判例等を踏まえ、必要に応じて顧問弁護士などご相談のうえでご利用ください。
監査役の職務を執行するための行動基準を定めた監査役監査基準のテンプレート書式です。
RPO(リクルーティング・プロセス・アウトソーシング)とは、企業の採用活動を外部の企業やサービスにアウトソースすることを意味する言葉で、ひいては採用代行サービスを指しています。 近年では小規模事業者から大手まで様々なサービスが存在し、募集要件の精査や求人媒体の管理、面接の手配、さらには選考に関するオペレーションまで、採用業務の大部分を採用代行サービスでまかなうことが可能になりました。 人材を求める企業に対し、求職中の人材を仲介する点においては、人材紹介サービスと役割に大きな違いはありません。ただし、人材紹介サービスが人材データを複数企業に向けて提供するのに対し、採用代行サービスは個別の企業に特化して業務を行う点で、両サービスには明確な差があると言えます。 そのため採用代行サービスの契約前に簡単なコンサルティングを実施する事業者も少なくありません。発注側(人材を求める企業)の個別の事情に寄り添い、よりその会社に適した採用活動を行うことができるのが特徴です。 本書式は、上記の採用代行サービスを利用する際の社内手続や利用基準を定めた「採用代行サービス利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用代行サービスの利用) 第3条(利用するサービスの範囲) 第4条(採用代行サービス会社の選定基準) 第5条(採用代行サービス会社の決定手続き) 第6条(契約の締結) 第7条(管理責任者) 第8条(管理責任者の責務)
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