循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する方針は、企業や組織が、循環的な経済モデルに移行することを目指した方針のことです。従来の線形的な経済モデルでは、製品のライフサイクルが終わると、廃棄物として処理され、その資源は失われてしまいます。一方、循環経済では、廃棄物を資源として再利用することで、資源の有効活用を促進し、環境に配慮した経済活動を実現することを目指します。 循環経済に関する方針には、製品やサービスのライフサイクルを考慮した製品設計の実施、再生可能エネルギーの積極的活用、リサイクルシステムの構築と廃棄物の最小化、従業員教育の実施、そして顧客満足度の向上などが含まれます。企業や組織が循環経済に関する方針を掲げることで、環境問題に対する取り組みを強化し、社会的責任を果たすことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「働き方改革関連法対応版」の専門業務型裁量労働制規程とは、働き方改革関連法に基づいて改定された、専門業務型裁量労働制に関する規程のことです。働き方改革関連法は、労働時間の上限規制や時間外労働の上限規制、休日労働に関する規定など、労働者の働き方や労働環境を改善することを目的としています。 専門業務型裁量労働制は、専門的な業務に従事する社員に対して、一定の労働時間をみなし労働時間として取り扱い、業務遂行の手段や時間配分を社員自身が決定することができる制度です。これにより、柔軟な働き方が可能となり、労働者の生産性や働きやすさを向上させることが期待されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(概要) 第2条(用語の定義) 第3条(適用対象) 第4条(みなし労働時間) 第5条(労働時間の範囲) 第6条(休日出勤等) 第7条(適用除外) 第8条(労働時間の指定)
本「有価証券管理規程」は、企業における有価証券の適切な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 企業が保有する有価証券の取得から処分に至るまでの一連のプロセスを網羅的にカバーし、内部統制の観点から求められる基本的な管理体制を規定しています。 特に、有価証券の評価基準や会計処理方法については、現行の会計基準に準拠した内容を反映しており、実務での即時活用が可能です。 本雛型の特徴として、管理責任者と管理担当者の役割を明確に定義し、業務分掌の原則に基づいた組織体制を規定している点が挙げられます。 また、取得時の決裁基準や審査項目、保管方法、現物確認の手順など、実務上の重要ポイントを詳細に定めています。 さらに、近年の有価証券の電子化に対応し、電子化された有価証券の管理方法についても明確な指針を示しています。 コンプライアンスの観点からも、有価証券管理における重要なリスク領域をカバーしており、内部監査部門による監査にも耐えうる管理体制の構築を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(管理責任者) 第6条(管理担当者) 第7条(業務の分掌) 第8条(取得の決定) 第9条(取得時の審査) 第10条(取得手続) 第11条(保管方法) 第12条(保管証の保管) 第13条(有価証券台帳) 第14条(電子化された有価証券の管理) 第15条(評価基準) 第16条(評価差額の処理) 第17条(減損処理) 第18条(現物確認) 第19条(定期報告) 第20条(事故発生時の対応) 第21条(規程の改廃)
海外出張の際に気を付けるべきポイントと注意点を1枚にまとめたシンプルな安全マニュアルです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「半日年次有給休暇規程」とは、企業が従業員に対して半日年次有給休暇を取得できる制度を設ける際に、遵守すべきルールや取り決めを定めた規定のことを指します。 具体的には、半日年次有給休暇の取得条件、取得期限、取得手続き、休暇中の待遇や福利厚生などが規定されます。 また、半日年次有給休暇規程は、企業が従業員に対して公平かつ適切な扱いを提供するために作成されるものであり、就業規則や労働協約と同様に、労働者と企業が共通理解を持ち、遵守することが必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(半日年次有給休暇の区分) 第3条(年休への換算) 第4条(届け出) 第5条(時季変更)
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
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