循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する方針は、企業や組織が、循環的な経済モデルに移行することを目指した方針のことです。従来の線形的な経済モデルでは、製品のライフサイクルが終わると、廃棄物として処理され、その資源は失われてしまいます。一方、循環経済では、廃棄物を資源として再利用することで、資源の有効活用を促進し、環境に配慮した経済活動を実現することを目指します。 循環経済に関する方針には、製品やサービスのライフサイクルを考慮した製品設計の実施、再生可能エネルギーの積極的活用、リサイクルシステムの構築と廃棄物の最小化、従業員教育の実施、そして顧客満足度の向上などが含まれます。企業や組織が循環経済に関する方針を掲げることで、環境問題に対する取り組みを強化し、社会的責任を果たすことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「経営会議」とは、取締役会の委嘱を受けた事項や経営に関する重要事項を協議または決議し、運営を円滑に行うために設置される会議のことを指します。 同会議では、組織や会社において経営に関する重要な事項を協議し、意思決定を行うための会議です。経営陣や重要な役職にある者が集まり、経営方針や戦略、業績の評価、財務状況、組織の運営などについて意見を交換し、経営に関する重要な決定を行います。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 設置 第3条: 構成 第4条: 開催 第5条: 招集及び議長 第6条: 協議・決議事項 第7条: 報告 第8条: 事務局
社有車を運転して交通違反を犯した場合について、会社や組織がどのように取り扱うかを定めた規程を「交通違反者取扱規程」といいます。 この規程は、一般的には会社や組織の内部規定の一つとして定められており、社員や従業員が社有車を運転した際に交通違反を犯した場合に、どのような処置が取られるかを明確にすることで、安全な運転を促進し、交通事故の防止につなげることを目的としています。 交通違反者取扱規程には、違反行為に応じた処分の種類や、その基準、手続き、違反行為が繰り返された場合の対応などが規定されています。例えば、違反内容によっては、社内での処分だけでなく、法的な処分が必要となる場合もあります。規程にはそのような場合の対応も含まれています。 交通違反者取扱規程は、社内での安全運転や交通マナーの向上に役立ちますが、規程に従って処分を行うことが重要です。また、社有車を運転する全ての社員や従業員に対して、この規程についての教育や啓発を行うことも重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(懲戒処分) 第3条(懲戒処分の決定基準) 第4条(教唆・手助けの懲戒) 第5条(懲戒の加重) 第6条(第三者への損害賠償責任) 第7条(会社への損害賠償責任) 第8条(罰金等の負担) 第9条(配置転換) 第10条(運転業務の停止)
総合職と一般職に区分して採用する会社のための「(総合職・一般職)コース別制度規程」の雛型です。 採用時の格付けのみならず、一般職から総合職、総合職から一般職への転換についても制度を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(コース) 第4条(募集・採用の対象) 第5条(資格等級) 第6条(新卒者の格付) 第7条(採用時の研修) 第8条(昇進の取り扱い) 第9条(人事異動) 第10条(一般職から総合職への転換) 第11条(総合職から一般職への転換)
企業における支払業務の適正な運営と管理を実現する上で、明確な社内規程の整備は重要な課題となっています。 本「支払承認規程」は、中堅・大手企業の実務経験を基に作成された、実践的な雛型です。 業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっており、基本原則から具体的な実務手続まで、支払業務に必要な要素を網羅的に規定しています。 特に支払承認の権限区分については、一般的な職位に応じた金額基準を設定し、迅速な意思決定と適切な牽制機能の両立を図っています。 定期的な支払や緊急時の対応など、実務上発生しやすい場面にも配慮し、柔軟な運用が可能となるよう工夫を施しています。 また、内部統制やコンプライアンスの観点から重要となる記録管理や内部監査、教育研修についても詳細な規定を設けています。 各企業の実情に応じて金額基準や承認者の職位、具体的な手続などを適宜カスタマイズいただくことで、即座に運用可能な形に仕上げることができます。 経理部門の実務担当者から経営幹部まで、支払管理体制の整備に関わるすべての方々にご活用いただける内容となっております。 本雛型を基に、貴社の支払業務の標準化と効率化を実現し、より強固な内部統制体制の構築にお役立てください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(用語の定義) 第5条(支払方法) 第6条(承認権限区分) 第7条(定期支払の特例) 第8条(支払申請) 第9条(支払申請の確認事項) 第10条(経理部門による審査) 第11条(承認手続) 第12条(支払実行) 第13条(支払記録の管理) 第14条(緊急時の特例) 第15条(定期的な見直し) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(違反時の措置) 第19条(その他) 第20条(規程の改廃)
派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
本「規程等管理規程」は、企業における規程類の制定、改廃、管理に関する基本的な枠組みを定めた規程です。 企業のガバナンス体制の基盤となる規程類を、体系的かつ効率的に管理するための仕組みを提供します。 規程の特徴として、まず規程類の体系を明確に定義しています。規程、規則、要領、細則、マニュアルの5階層に分類し、それぞれの位置づけと役割を明確にすることで、社内文書の整理と運用を容易にしています。 また、規程類の制定・改廃プロセスについて、立案から決裁までの具体的な手続きを規定しています。 所管部門による立案、関係部門との事前協議、法務部門による審査、そして決裁権者による承認という一連の流れを明確化することで、適切な品質管理とガバナンスの確保を実現します。 規程類の管理面では、管理部門と所管部門の役割分担を明確にし、それぞれの責任範囲を具体的に定めています。 さらに、規程類の周知や教育、定期的な見直し、モニタリングなど、規程類を「生きた文書」として維持・運用するために必要な要素を包括的に規定しています。 本規程は、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業で活用可能な汎用性の高い内容となっています。 新規に規程管理の仕組みを構築する場合はもちろん、既存の規程管理体制を見直す際にも、有用な参考となるでしょう。 各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業に最適な規程管理体制を確立することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(規程類の種類及び体系) 第5条(規程類の形式) 第6条(規程類の構成) 第7条(規程番号) 第8条(立案) 第9条(事前協議) 第10条(審査) 第11条(決裁) 第12条(施行) 第13条(規程類の管理) 第14条(所管部門の責任) 第15条(規程類の周知) 第16条(規程類の閲覧) 第17条(保存期間) 第18条(教育) 第19条(モニタリング) 第20条(見直し) 第21条(委任) 第22条(改廃)
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