この文書は、土地を買い取った者が、検査済証の写しや都道府県知事の証明書の写しを提出せず、代わりに確定優良住宅地造成等事業に関連する事務所や事業所等の所在地の所轄税務署長に上記の書類の写しを提出することを約束する際に使用します。この確約書は、土地の買取者が、土地の買取後に必要な手続きを行うための重要な文書です。詳細については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認できます。
「計算表5-(1) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔軽減売上割合(10営業日)を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った課税資産の譲渡等について、異なる税率に基づいて税込価額を計算する際に使用されます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%など)が適用される取引は除外されます。この計算表は、事業者が税率の異なる取引を区分して合計する場合に、手助けとなります。特に、税率の変更や適用期間中の取引の複雑さに対処する際に役立ちます。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「計算表5-(2) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔小売等軽減仕入割合を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った卸売業や小売業に係る課税資産の譲渡等に関して、税率の異なる部分を分けて合計する必要がある場合に役立ちます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%等)が適用される取引は除外されます。特定の課税期間における課税資産の詳細な計算に使用され、適切な税額を算出するのに役立ちます。国内でのビジネス活動において税率の違いに対処しなければならない事業者にとって、この計算表は貴重なツールとなるでしょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和4年分】」は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。 最新情報は、出典元である国税庁ホームページをご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】」は、居住用財産の譲渡で一定のものによる損失を計算し、特定の税制上の特例を受けるための公式書類です。 居住用財産を譲渡した際に生じた損失について、税制上の特例を利用して、その損失を他の収益と通算したり、翌年以降に繰り越して控除するためのものです。具体的には、租税特別措置法第41条の5第1項と第4項に基づく特例の適用を求める場合に使用します。 これにより、居住用財産の譲渡に関する税金の負担を軽減することが期待されます。譲渡に関する損失が発生した場合、この計算書を使用して国税庁に申告することで、税制上の特例の適用を受けることができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
申告期限の延長の特例の申請書とは、法人税等の確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内とされていますが、1カ月間延長し3カ月以内とすることを申請をするための申請書
この文書は、相続または遺贈によって取得した財産に関連し、相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例を受ける際に使われる計算明細書です。 この明細書の使用は、相続税の計算を正確に行うだけでなく、譲渡所得税の負担を適切に管理する上でも重要です。相続または遺贈を通じて財産を取得し、その財産の譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受けたい場合に、この計算明細書が必要になります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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