内部通報制度の骨格は、内部通報を受け付け、通報内容を調査し、調査により法令違反等が判明した場合には是正措置等を講じるというプロセスであり、各過程において、内部通報規程の定めに従った手続を履践することは最低限必要となります。 また、指針に基づいて新たに定められた記録の保管、運用実績の開示、内部通報制度の評価・点検・改善などについても、内部通報規程の定めを遵守する必要があります。 さらに、内部通報について、通報者の保護に関するルールを定めた法律として公益通報者保護法がありますが、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されています。 改正によって、保護される通報者の範囲が拡大されました。これまでは、退職者、役員は保護される通報者の範囲に含まれていませんでしたが、退職者、役員についても保護される通報者に含まれるようになりました。なお、保護される退職者は、退職後1年以内の者になります。 本書式は、上記の改正公益通報者保護法に対応した「【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(内部通報等の対象事実) 第3条(通報窓口) 第4条(通報者の範囲) 第5条(通報の方法) 第6条(監査役会への報告等) 第7条(調査) 第8条(協力義務) 第9条(是正措置等) 第10条(不正行為等に対する処分) 第11条(通報者等に対する通知・報告) 第12条(フォローアップ) 第13条(通報者等の保護) 第14条(秘密の保護) 第15条(当社グループの役職員等の責務) 第16条(窓口担当者に対する教育等) 第17条(内部通報制度の見直し等) 第18条(改廃)
「特別加入申請書02(中小事業主等)」は、中小事業主が特別加入の承認申請をする際に提出する必要がある書類です。この申請書は、中小事業主の方々が特別加入の承認を得るために必要な手続きを行う際に使用されます。この書類には、申請者の情報や事業内容などが詳細に記載されており、承認を受けるために必要な情報を提供する役割を果たします。この書類を適切に記入し、必要な書類と共に提出することで、中小事業主の方々は特別加入の申請をすることができます。
本「規程等管理規程」は、企業における規程類の制定、改廃、管理に関する基本的な枠組みを定めた規程です。 企業のガバナンス体制の基盤となる規程類を、体系的かつ効率的に管理するための仕組みを提供します。 規程の特徴として、まず規程類の体系を明確に定義しています。規程、規則、要領、細則、マニュアルの5階層に分類し、それぞれの位置づけと役割を明確にすることで、社内文書の整理と運用を容易にしています。 また、規程類の制定・改廃プロセスについて、立案から決裁までの具体的な手続きを規定しています。 所管部門による立案、関係部門との事前協議、法務部門による審査、そして決裁権者による承認という一連の流れを明確化することで、適切な品質管理とガバナンスの確保を実現します。 規程類の管理面では、管理部門と所管部門の役割分担を明確にし、それぞれの責任範囲を具体的に定めています。 さらに、規程類の周知や教育、定期的な見直し、モニタリングなど、規程類を「生きた文書」として維持・運用するために必要な要素を包括的に規定しています。 本規程は、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業で活用可能な汎用性の高い内容となっています。 新規に規程管理の仕組みを構築する場合はもちろん、既存の規程管理体制を見直す際にも、有用な参考となるでしょう。 各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業に最適な規程管理体制を確立することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(規程類の種類及び体系) 第5条(規程類の形式) 第6条(規程類の構成) 第7条(規程番号) 第8条(立案) 第9条(事前協議) 第10条(審査) 第11条(決裁) 第12条(施行) 第13条(規程類の管理) 第14条(所管部門の責任) 第15条(規程類の周知) 第16条(規程類の閲覧) 第17条(保存期間) 第18条(教育) 第19条(モニタリング) 第20条(見直し) 第21条(委任) 第22条(改廃)
ハラスメント相談内容の記録から対応・フォローアップまでを一括して管理できる「ハラスメント相談受付記録簿」です。相談種別・経路・相談者の情報から、事案概要、会社の対応措置、再発防止策までを体系的に記録可能です。2025年改正の労働施策総合推進法にも対応した構成で、実務に即した社内運用がスムーズに行えます。 ■ハラスメント相談受付記録簿とは 社内で発生したハラスメント相談を受け付けた際に、その内容と対応を詳細に記録するための文書です。相談者のプライバシーを保護しつつ、会社としての対応履歴を残すことで、適切な措置と再発防止につなげる役割を持ちます。 ■テンプレートの利用シーン <社内相談窓口での対応時に> 相談経路や事案概要を記録し、迅速かつ適切な初期対応を行えます。 <会社の対応・措置を整理する際に> 注意喚起や産業医面談の実施記録などを明確化し、再発防止策の検討や社内教育に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <相談内容は客観的に記録> 感情的な表現は避け、事実に基づいて記載することが重要です。 <プライバシー保護を徹底> 相談者や関係者の個人情報は、社内規程および個人情報保護法に基づき厳正に管理しましょう。 <フォローアップ欄を活用> 再発防止策や面談予定を記録し、長期的な支援体制づくりに活用することが効果的です。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロードしてすぐに使える> 追加コストなしで社内相談窓口業務を効率化できます。 <Word形式で編集が容易> 自社の規程や相談体制に合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。 <見本付きでわかりやすい> 記入例が付属しているため、初めて導入する企業でも迷わず活用できます。 ※相談内容には個人情報やセンシティブ情報を含む場合があるため、個人情報保護法および社内規程に基づき適切に管理してください。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
保険料控除申告書は、給与を得る者が年内の税額調節時に、さまざまな保険料に関する税制上の控除を正しく適用するために提出する必要な書類です。この申告書は、給与所得者が加入している生命保険や地震保険などの保険料に関する情報を明記し、その上で税金からの控除を求めるものとなります。 令和2年分のこの書類は、その年の税制の変更や新たな規定を踏まえた内容として提供されています。正確な情報の提供によって、税金の軽減を適切に受けることが可能となります。
内部監査規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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