内部通報制度の骨格は、内部通報を受け付け、通報内容を調査し、調査により法令違反等が判明した場合には是正措置等を講じるというプロセスであり、各過程において、内部通報規程の定めに従った手続を履践することは最低限必要となります。 また、指針に基づいて新たに定められた記録の保管、運用実績の開示、内部通報制度の評価・点検・改善などについても、内部通報規程の定めを遵守する必要があります。 さらに、内部通報について、通報者の保護に関するルールを定めた法律として公益通報者保護法がありますが、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されています。 改正によって、保護される通報者の範囲が拡大されました。これまでは、退職者、役員は保護される通報者の範囲に含まれていませんでしたが、退職者、役員についても保護される通報者に含まれるようになりました。なお、保護される退職者は、退職後1年以内の者になります。 本書式は、上記の改正公益通報者保護法に対応した「【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(内部通報等の対象事実) 第3条(通報窓口) 第4条(通報者の範囲) 第5条(通報の方法) 第6条(監査役会への報告等) 第7条(調査) 第8条(協力義務) 第9条(是正措置等) 第10条(不正行為等に対する処分) 第11条(通報者等に対する通知・報告) 第12条(フォローアップ) 第13条(通報者等の保護) 第14条(秘密の保護) 第15条(当社グループの役職員等の責務) 第16条(窓口担当者に対する教育等) 第17条(内部通報制度の見直し等) 第18条(改廃)
「製品トレーサビリティ管理規程」の雛型をご提供いたします。 本規程は、製造業における製品トレーサビリティの確立と維持に必要な基本要件を網羅的に定めた社内規程の雛型です。 製品の製造から出荷までの全工程における履歴管理の方法を体系的に規定しており、品質マネジメントシステムの重要な要素として、製品品質の確保と顧客満足の向上に貢献します。 各部門の責任と権限を明確に定義し、記録管理や教育訓練、監査に至るまでの具体的な実施方法を示しています。 ISO9001をはじめとする品質マネジメントシステム規格への適合を目指す企業にとって、確実なトレーサビリティ管理体制の構築に役立つ内容となっています。 特に製造業や品質管理部門のご担当者様が、自社の品質保証体制を整備する際の基礎資料としてご活用いただけます。 本テンプレートは必要に応じて各社の業態や製品特性に合わせてカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(組織体制) 第5条(品質保証部門の責任と権限) 第6条(製造部門の責任と権限) 第7条(資材部門の責任と権限) 第8条(設計部門の責任と権限) 第9条(営業部門の責任と権限) 第10条(必須記録項目) 第11条(記録媒体) 第12条(部品受入時の管理) 第13条(製造工程での管理) 第14条(出荷時の管理) 第15条(データの保管) 第16条(トレーサビリティ情報の活用) 第17条(教育訓練) 第18条(監査) 第19条(是正措置) 第20条(規程の改廃)
特別加入申請書(中小事業主等)別紙(東京労働局配布版)は、中小事業主が特別加入を希望する際に提出する申請書になります。中小事業主が労災保険の特別加入を行う場合に記載する書類で、自社の業務内容や業務歴、希望する給付基礎日額などを記入します。東京労働局配布版の労災保険給付関係様式テンプレートとして提供されており、登録時点の法令に基づいて作成されています。 この書式はPDF形式で提供されており、無料でダウンロードできます。労働局に提出する際の手続きをスムーズに行うことができますので、ぜひご活用ください。
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
海外駐在員規程とは、海外駐在員の取り扱いについて定めた規程
年度当初(継続事業の場合)若しくは工事開始時(有期事業の場合)に申告・納付した概算保険料の額が、当該年度が終了した時点(継続事業の場合)若しくは工事が終了した時点(有期事業の場合)で算出した確定保険料の額を超えたときに、その超過額を還付するための請求書
「取締役懲罰規程」とは、会社内で取締役の行動や違法行為に対する基準や規則を定めた社内規程です。 この規程は、取締役が会社の法令や規則に違反した場合や、会社に損害を与えた場合など、彼らに対する懲罰措置を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (懲罰事由) 第5条 (懲罰事由の調査) 第6条 (懲罰の決定) 第7条 (懲罰の種類) 第8条 (損害賠償請求) 第9条 (刑事告訴・告発)
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