内部通報制度の骨格は、内部通報を受け付け、通報内容を調査し、調査により法令違反等が判明した場合には是正措置等を講じるというプロセスであり、各過程において、内部通報規程の定めに従った手続を履践することは最低限必要となります。 また、指針に基づいて新たに定められた記録の保管、運用実績の開示、内部通報制度の評価・点検・改善などについても、内部通報規程の定めを遵守する必要があります。 さらに、内部通報について、通報者の保護に関するルールを定めた法律として公益通報者保護法がありますが、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されています。 改正によって、保護される通報者の範囲が拡大されました。これまでは、退職者、役員は保護される通報者の範囲に含まれていませんでしたが、退職者、役員についても保護される通報者に含まれるようになりました。なお、保護される退職者は、退職後1年以内の者になります。 本書式は、上記の改正公益通報者保護法に対応した「【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(内部通報等の対象事実) 第3条(通報窓口) 第4条(通報者の範囲) 第5条(通報の方法) 第6条(監査役会への報告等) 第7条(調査) 第8条(協力義務) 第9条(是正措置等) 第10条(不正行為等に対する処分) 第11条(通報者等に対する通知・報告) 第12条(フォローアップ) 第13条(通報者等の保護) 第14条(秘密の保護) 第15条(当社グループの役職員等の責務) 第16条(窓口担当者に対する教育等) 第17条(内部通報制度の見直し等) 第18条(改廃)
被保険者や被扶養者が刑事施設や少年院などに収容・拘禁され、健康保険法第118条第1項に定める保険給付の制限事由に該当した場合や、その事由から外れた場合に、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。事実発生から5日以内の提出が要件となるため、法的リスク回避と適切な手続き実行のために、事前準備が不可欠です。 ■健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届とは 被保険者または被扶養者が刑事施設への拘禁や少年院への収容などの法定事由に該当した際、またはその要件から外れた際に、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。これらの施設に収容・拘禁されている期間中は、療養の給付等の保険給付が行われず、標準報酬月額に基づく保険料の徴収も行われない取扱いとなります。 ■テンプレートの利用シーン <被保険者が刑事事件で逮捕・勾留されるケース> 従業員が刑事事件により刑事施設等への収容・拘禁となり、その事実を届け出る場面に活用できます。 <被扶養者の収容が生じたケース> 扶養する配偶者や親族が刑事施設や少年院などに収容された場合、被扶養者資格の取扱いについても関係窓口に確認したうえで、必要な届出を行う必要があります。 <拘禁状態から解放されたケース> 刑期終了や釈放に伴い「不該当」届を提出し、保険給付の再開手続きを行う際も使用します。 ■作成・利用時のポイント <法定期限の厳守> 収容・拘禁などの事実が判明したら、速やかに本届を作成・提出できるよう、発生日・届出日を必ずチェックしましょう。 <届出事由と該当・不該当の選択を正確に> 収容・拘禁が生じた日、釈放日などの事実関係と、「該当」・「不該当」の別を誤りなく選択することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きでスムーズに作成可能> 記入例が付属しているため、初めて対応する人事担当者でも、書き方を参考にしながら記入できます。 <PDF形式ですぐに印刷・記入ができる> 無料ダウンロード後すぐに印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
勤務地限定正社員とは、勤務する地域を限定して働く正社員のことです。 限定される地域の範囲はさまざまで、企業の規定によって異なります。たとえば、「1つの事業所に勤務地を限定し、異動しない」「居住地から通勤可能な範囲の異動がある」「都道府県を越える事業所間の異動はあるが、転居は伴わない」といったケースが挙げられます。 転勤や長距離通勤が不可能な社員を継続勤務させたい場合や、地域に根づく技能を継承・蓄積する人材を育成したい場合に活用される雇用形態です。 本書式は、勤務地を特定の地域、地区、事業所等に限定するケースの「【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(登用制度) 第5条(推薦による登用) 第6条(転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)
サーバーを設置している部屋への入退室はITセキュリティのため厳重に管理をするべきです。 本書式はサーバー室への入退室を管理するルールを定めた「サーバー室入退管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(遵守義務) 第3条(入室可能者の範囲) 第4条(IDカードの付与) 第5条(施錠管理) 第6条(記録媒体の持出し等の禁止) 第7条(不審者への対応) 第8条(持込制限) 第9条(整理整頓) 第10条(火気の取扱い) 第11条(会社への届出)
「キャリアパス」とは、特定の役職や職務に就くために、必要な経験や順序を示す言葉として使用されています。 社内の昇進や昇給に関する基準や、条件を明確化するのが、キャリアパス制度です。一般的に、キャリアパスは会社が従業員に対して提示するものです。 本書式は、管理職となるために必要なジョブローテーション等を内容とする「キャリアパス規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(計画的ジョブローテーションの期間) 第5条(担当する職務の数) 第6条(異動時期) 第7条(登用の条件)
本「規程等管理規程」は、企業における規程類の制定、改廃、管理に関する基本的な枠組みを定めた規程です。 企業のガバナンス体制の基盤となる規程類を、体系的かつ効率的に管理するための仕組みを提供します。 規程の特徴として、まず規程類の体系を明確に定義しています。規程、規則、要領、細則、マニュアルの5階層に分類し、それぞれの位置づけと役割を明確にすることで、社内文書の整理と運用を容易にしています。 また、規程類の制定・改廃プロセスについて、立案から決裁までの具体的な手続きを規定しています。 所管部門による立案、関係部門との事前協議、法務部門による審査、そして決裁権者による承認という一連の流れを明確化することで、適切な品質管理とガバナンスの確保を実現します。 規程類の管理面では、管理部門と所管部門の役割分担を明確にし、それぞれの責任範囲を具体的に定めています。 さらに、規程類の周知や教育、定期的な見直し、モニタリングなど、規程類を「生きた文書」として維持・運用するために必要な要素を包括的に規定しています。 本規程は、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業で活用可能な汎用性の高い内容となっています。 新規に規程管理の仕組みを構築する場合はもちろん、既存の規程管理体制を見直す際にも、有用な参考となるでしょう。 各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業に最適な規程管理体制を確立することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(規程類の種類及び体系) 第5条(規程類の形式) 第6条(規程類の構成) 第7条(規程番号) 第8条(立案) 第9条(事前協議) 第10条(審査) 第11条(決裁) 第12条(施行) 第13条(規程類の管理) 第14条(所管部門の責任) 第15条(規程類の周知) 第16条(規程類の閲覧) 第17条(保存期間) 第18条(教育) 第19条(モニタリング) 第20条(見直し) 第21条(委任) 第22条(改廃)
私傷病による欠勤が続いたため、就業規則に定める休職に該当することとなった社員への「休職通知書」の雛型です。 就業規則に休職の定めがあり、休職期間中に当該社員に対する給付として「健康保険法に基づく傷病手当金」以外の会社独自の付加給付がない会社様を前提としている内容です。 2020年4月1日施行の改正健康保険法施行規則に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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