死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、第6条に被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定している点で加害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(刑事免責への協力) 第7条(清算条項)
これは「アパレル製品デザイン侵害に関する示談書」の雛型で、アパレル業界でデザインの著作権や商標権の侵害トラブルが発生した際に活用できる文書です。 この示談書雛型は、権利者と侵害者の間で円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 適用場面としては、他社のデザインを無断で使用してアパレル製品を製造・販売した場合や、類似性の高いデザインを用いて商品化した場合など、知的財産権侵害が認められるケースで使用することができます。 本雛型の特徴として、侵害行為の確認から損害賠償、侵害行為の中止、再発防止措置まで詳細かつ具体的に規定している点が挙げられます。 また、違約金条項や取引先への通知義務など実務上重要な条項も含まれており、権利者の保護と将来の紛争防止に配慮した内容となっています。 ファッションブランドやアパレルメーカー、デザイン事務所などが自社のデザイン権を守るために、知的財産権侵害案件を解決するための基礎資料として最適です。 必要に応じて個別の事案に合わせてカスタマイズすることで、様々なデザイン侵害ケースに対応可能な汎用性の高い文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(侵害行為の確認) 第2条(侵害の範囲) 第3条(損害賠償) 第4条(遅延損害金) 第5条(侵害行為の中止) 第6条(取引先への通知) 第7条(再発防止措置) 第8条(新製品の事前確認) 第9条(違約金) 第10条(権利不存在の主張の禁止) 第11条(秘密保持) 第12条(関連訴訟等の取下げ) 第13条(権利譲渡の禁止) 第14条(完全合意) 第15条(修正) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法) 第18条(紛争解決) 第19条(信義誠実の原則)
会社法改正により類似商号の登記禁止規制が撤廃された現在、同一地域内で同一または類似の商号を使用する会社間のトラブルが増加しています。 このような商号類似問題が発生した際、裁判所での争いを避け、当事者間の円満な解決を図るための法的効力を持つ示談書のテンプレートです。 本テンプレートは、先行して商号を使用していた会社(甲)と後発の同一商号使用会社(乙)との間で、商号変更を含む合意内容を明確に文書化するものです。 条文は実務に即した15条構成で、商号変更の期限や方法、移行期間中の混同防止措置、違約金条項、将来の商標登録に関する取り決めなど、必要事項を網羅しています。 特に有用な場面としては、同一市区町村内で同一または類似商号を発見し警告書を送付した後の交渉段階、商号使用差止請求訴訟の提起を検討している段階、または裁判外紛争解決手続(ADR)での合意形成の段階などが挙げられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者間の関係及び事実確認) 第2条(商号変更の実施) 第3条(変更の実施及び報告義務) 第4条(移行期間中の混同防止措置) 第5条(違約金) 第6条(今後の商号使用) 第7条(将来の商標登録) 第8条(費用負担) 第9条(秘密保持) 第10条(権利非放棄) 第11条(合意の変更) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(完全合意) 第14条(準拠法及び管轄裁判所) 第15条(誠実協議)
「ペット飼育に伴う生活騒音防止に関する合意書」テンプレート マンションやアパートでのペット飼育において、最も多い近隣トラブルの一つが犬の鳴き声による騒音問題です。 本合意書は、飼い主と近隣住民の双方が建設的な対話を通じて問題を解決するための具体的な指針を提供します。 本テンプレートの特徴は、騒音防止のための具体的な対策から、通知方法、改善プロセス、費用負担に至るまで、実務的な内容を詳細に規定している点にあります。 特に重要な静穏時間帯の設定、具体的な防音対策、モニタリング方法、通知義務、改善措置のタイムライン等、実践的な取り決めが盛り込まれています。 また、本テンプレートは、緊急時の対応や専門家の助言など、予期せぬ事態にも対応できる包括的な内容となっています。 定期的な状況確認や報告義務を設けることで、継続的な改善を促す仕組みも整えられています。 さらに、合意書の有効期間や更新、紛争解決方法についても明確に定めており、長期的な関係構築を支援する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件ペットの詳細) 第3条(騒音防止に関する基本事項) 第4条(具体的な防止措置) 第5条(モニタリング) 第6条(通知義務) 第7条(改善措置) 第8条(改善期間) 第9条(専門家の助言) 第10条(緊急時の対応) 第11条(費用負担) 第12条(合意書の変更) 第13条(有効期間) 第14条(その他)
この示談書雛型は、飼い犬の吠え声が原因で自転車の転倒事故が発生した際の損害賠償に関する示談書の雛型です。 犬の所有者と被害者の双方の権利と義務を明確に規定し、事故の再発防止から後遺障害の可能性まで、幅広い事項をカバーしています。 本雛型には、損害賠償金額の内訳、支払方法、物損の処理、事故再発防止策、示談の効力、秘密保持、そして将来的な問題への対応まで、必要な条項が漏れなく含まれています。 特に重要な点として、後遺障害が発生した場合の対応や、犬の散歩時における具体的な管理方法など、実務上しばしば問題となる事項についても明確な規定を設けています。 さらに、立会人欄を設けることで、示談の証明力を高める工夫も施しています。 各条項は、実務経験に基づいて厳選されており、必要に応じて追加・修正が容易な構成となっています。 示談交渉の場面で必要となる基本的な条項を網羅しつつ、個別事案の特性に応じてカスタマイズできる柔軟性も備えています。 本雛型を活用することで、示談交渉をより円滑に進め、双方が納得できる合意形成を実現することができます。 法的な専門知識がなくても理解しやすい平易な表現を用いながら、法的な要件も満たす実用的な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(損害賠償金額) 第2条(支払方法) 第3条(物損の処理) 第4条(事故の再発防止) 第5条(示談の効力) 第6条(秘密保持) 第7条(誠実協力)
本「体罰事案の損害賠償及び学校対応等に関する示談書」は、学校内における体罰事案の解決のために作成された示談書の雛型です。 単なる金銭的な損害賠償の合意にとどまらず、被害生徒の保護、再発防止、学校の組織的対応など、教育現場特有の要素を細やかに盛り込んでいます。 示談書の構成は、事実確認から始まり、謝罪、損害賠償、被害生徒への具体的な対応、再発防止策、守秘義務、文書の取扱いなど、全10条にわたって詳細に規定しています。 特に、被害生徒の心理的ケアや学業支援、二次被害の防止など、教育を受ける権利の保障に配慮した内容となっています。 また、加害教員の研修受講や面談実施など、具体的な再発防止策も明記しており、示談後の実効性を確保できる内容となっています。 本雛型の特徴として、学校の管理監督責任と教員個人の責任を明確に区分しつつ、両者の協力による問題解決を図る構造を採用しています。さらに、示談の効力について例外事項を設けることで、被害者の権利保護にも十分な考慮を払っています。 教育委員会への報告や懲戒処分との関係についても言及しており、公教育における体罰事案の解決に必要な要素を網羅しています。 末尾には弁護士の立会人欄を設けていますが、これは任意の選択肢として設定しています。 事案の重大性や当事者の意向に応じて、弁護士の立会いの要否を判断することができます。 立会人欄を削除して使用することも可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(被害生徒への対応) 第5条(再発防止) 第6条(守秘義務) 第7条(文書の取扱い) 第8条(示談の効力) 第9条(懲戒処分等) 第10条(協議事項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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