死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、第6条に被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定している点で加害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(刑事免責への協力) 第7条(清算条項)
刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
タクシー乗車時に被害を被った乗客とタクシー会社とが示談をするための『【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」』の雛型です。 本雛型では、合意日以降に症状に異常が生じても追加の金銭請求はできないこと、本雛型に定めるほか当事者には債権債務がないことを明確に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(放棄) 第4条(確認)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(加害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいない点で、加害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(保険金請求手続の協力) 第4条(清算条項)
この「取締役による会社所有株式不当廉価譲渡に関する損害賠償示談契約書」は、企業経営において深刻な問題となり得る取締役の義務違反行為に対処するための雛型です。 本契約書は、取締役が会社の所有する株式を不当に安い価格で売却した際の損害賠償に関する示談条件を明確に規定しています。 契約書には、義務違反行為の事実確認、善管注意義務・忠実義務違反の明示的な確認、損害賠償責任の範囲と金額、支払方法(一括払いと分割払いの選択肢)、期限の利益喪失条件など、実務上必要な条項が網羅されています。 特に、損害賠償額の内訳を明確にし、株式の適正価格と売却価格の差額だけでなく、逸失利益や調査費用、弁護士費用まで含めた包括的な賠償範囲を示している点が実務的です。 また、再発防止策や守秘義務、違約条項など、会社のガバナンス強化にも寄与する条項が含まれており、単なる金銭的解決に留まらない内容となっています。 さらに、表明保証条項や管轄裁判所、準拠法の指定など、契約書として法的安定性を確保するための要素も充実しています。 取締役の利益相反行為や善管注意義務違反に対する実効性のある対応策として、企業のコンプライアンス体制強化にも貢献する実用的な雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務及び忠実義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の承認) 第5条(損害賠償金の範囲) 第6条(支払期限及び支払方法) 第7条(分割払い) 第8条(期限の利益喪失) 第9条(株式の取扱い) 第10条(追加担保の提供) 第11条(取締役としての信認義務の確認) 第12条(再発防止策) 第13条(乙の表明及び保証) 第14条(甲の表明及び保証) 第15条(守秘義務) 第16条(解除) 第17条(通知) 第18条(完全合意) 第19条(契約の変更) 第20条(管轄) 第21条(準拠法) 第22条(協議事項)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
物損事故の場合の示談書のテンプレートです。
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