従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記することは望ましいことではないため「使途不明金」という表現をしております。紛争が解決したことにより、刑事事件にはしないという内容が含まれています。 なお、本書は損害金を一括で支払う場合です。分割で支払うこと、当該内容を公正証書として作成することを内容とする別バージョン(「【改正民法対応版】(横領した従業員との)「和解合意書」(分割支払い・公正証書作成版)」もご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。JPG版もあります。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正労基法対応版】(サービス残業の未払い賃金を請求する労働者との)和解書」の雛型です。 なお、労働者がすでに退職しており、 未払賃金の支払いを除いて、 使用者と当該労働者との間に一切債権債務がない場合には、 「本件に関し」という文言は不要です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
本「【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書」は、動産を対象とする空リース契約の解除および原状回復に関する合意するための雛型です。 空リースとは、実際には対象動産が存在せず、または借主に引き渡されていないにもかかわらず、形式的にリース契約を締結し、リース料の支払いを受けることを目的とした契約を指します。 本雛型は、このような特殊な状況に対応し、契約解除の確認から損害賠償、原状回復、さらには再発防止まで、幅広い事項を網羅しています。 具体的には、空リースの定義、未払リース料の清算方法、架空物件の処理、損害賠償の内容、原状回復の方法などが詳細に規定されています。また、秘密保持義務や権利義務の譲渡禁止など、契約終了後の関係性についても明確に定めています。 本雛型は、弁護士等の法律専門家の監修を受けることを前提に、実際の状況に応じてカスタマイズして使用することを想定しています。空リースに関連する法的リスクを最小限に抑え、当事者間の公平な解決を図るための有用なツールとなるでしょう。 ただし、空リース自体が法的・倫理的に問題をはらむ可能性があることに留意が必要です。 本雛型の使用は、あくまでも既に発生した空リース契約の解消と、その影響の最小化を目的とするものであり、新たな空リース契約の締結を推奨するものではありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除の確認) 第2条(空リースの確認と責任) 第3条(未払リース料の清算) 第4条(架空物件の処理) 第5条(損害賠償) 第6条(原状回復) 第7条(遅延損害金) 第8条(相互の債権債務の清算) 第9条(秘密保持) 第10条(再発防止) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(本示談書の変更) 第14条(分離可能性) 第15条(準拠法) 第16条(紛争解決)
この「【改正民法対応版】動物診療過誤に関する示談書」は、獣医療における医療過誤事案の円滑な解決をサポートするために作成された法的文書の雛型です。 獣医師と飼い主双方の権利と義務を明確に定め、公平かつ適切な解決を図ることができるよう、詳細な条項で構成されています。 本雛型の特徴として、まず獣医師と飼い主の基本的な関係性を明確にし、事故の状況や治療経過を詳細に記録できる構成となっています。 損害賠償の算定基準を明確化し、追加治療が必要となった場合の対応まで包括的にカバーしているため、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。 また、実務上重要となる守秘義務や保険会社との関係についても適切に規定しています。 さらに、反社会的勢力の排除条項も含まれており、現代の法務実務に即した内容となっています。 本雛型は獣医療現場での実際の使用経験を踏まえて作成されており、記入すべき項目が明確で、獣医師と飼い主の双方が理解しやすい構成となっています。 必要に応じて具体的な状況に合わせた修正も容易な形式で作成されているため、様々なケースに対応することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者の確認) 第2条(事故の確認) 第3条(治療経過) 第4条(過失の確認) 第5条(損害の確認) 第6条(示談金の支払) 第7条(追加治療への対応) 第8条(守秘義務) 第9条(保険会社等との関係) 第10条(示談の効力) 第11条(反社会的勢力の排除)
本示談書雛型は、種苗法に基づく登録品種の権利侵害事案において、裁判外での和解交渉を円滑に進めるために作成された示談書の雛型です。 農業関係者、種苗会社、育種家などが直面する種苗法上の権利紛争を、法的手続きによらず当事者間の合意により解決するための基本文書として有用です。 本示談書雛型は、侵害行為の中止、解決金の支払い、在庫品の処分方法、今後の利用条件など、種苗法特有の権利関係を踏まえた詳細な条項を網羅しています。 特に、登録品種の種苗、収穫物、加工品それぞれについての取扱いや、再発防止のための具体的措置など、実務上重要な事項を盛り込んでいます。 適用場面としては、登録品種の無断栽培が発覚した場合、無許諾での種苗の生産・販売が行われた場合、収穫物の無断販売があった場合など、種苗法に規定される育成者権侵害の様々な状況に対応できます。 また、既に侵害行為が中止され、将来的な許諾関係の構築を目指す場合にも活用できる内容となっています。 記載が必要な情報を([ ])で示しており、実際の使用時には各当事者の状況に合わせて具体的な内容を挿入するだけで、専門的な示談書を完成させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(紛争の内容) 第3条(侵害行為の確認) 第4条(育成者権の有効性の確認) 第5条(解決金の支払い) 第6条(侵害行為の差止め) 第7条(在庫品の処分) 第8条(栽培地の調査) 第9条(今後の利用許諾) 第10条(甲の他の登録品種に対する配慮) 第11条(再発防止措置) 第12条(秘密保持義務) 第13条(風説の流布等の禁止) 第14条(権利放棄) 第15条(合意解除) 第16条(地位の譲渡禁止) 第17条(完全合意) 第18条(権利不放棄) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決) 第21条(効力発生)
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