刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
本示談書は、学校内で発生した事故に関する示談の際に必要となる法的文書の雛型です。 改正民法に完全対応しており、学校側の安全配慮義務違反を根拠とした損害賠償合意を詳細に規定しています。 示談書の特徴として、未成年の被害者とその法定代理人の権利を適切に保護しつつ、学校側の責任と再発防止策を明確化する内容となっております。 損害賠償項目は治療費、入院費用、通院交通費、付添費用、休業損害、慰謝料等を網羅的に規定し、実務上必要な損害項目を漏れなく記載できる構成です。 また、保険請求や医療記録の取扱い、秘密保持義務、反社会的勢力の排除条項など、現代の法的要請に応える条項を完備しており、示談後のトラブルを未然に防ぐ工夫が随所になされています。 本雛型は、示談交渉の進行に応じて各条項の具体的内容を柔軟に記入できる様式となっており、学校側と被害者側の双方にとって公平かつ適正な内容となるよう細心の注意を払って作成されています。 学校関係者、保護者の方々にとって、示談交渉の適切な指針となるかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者) 第2条(事故の概要) 第3条(過失の認定) 第4条(損害賠償金) 第5条(再発防止措置) 第6条(保険請求) 第7条(医療記録の取扱い) 第8条(清算条項) 第9条(秘密保持) 第10条(解除) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(管轄裁判所) 第13条(協議解決)
この「【改正民法対応版】動物診療過誤に関する示談書」は、獣医療における医療過誤事案の円滑な解決をサポートするために作成された法的文書の雛型です。 獣医師と飼い主双方の権利と義務を明確に定め、公平かつ適切な解決を図ることができるよう、詳細な条項で構成されています。 本雛型の特徴として、まず獣医師と飼い主の基本的な関係性を明確にし、事故の状況や治療経過を詳細に記録できる構成となっています。 損害賠償の算定基準を明確化し、追加治療が必要となった場合の対応まで包括的にカバーしているため、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。 また、実務上重要となる守秘義務や保険会社との関係についても適切に規定しています。 さらに、反社会的勢力の排除条項も含まれており、現代の法務実務に即した内容となっています。 本雛型は獣医療現場での実際の使用経験を踏まえて作成されており、記入すべき項目が明確で、獣医師と飼い主の双方が理解しやすい構成となっています。 必要に応じて具体的な状況に合わせた修正も容易な形式で作成されているため、様々なケースに対応することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者の確認) 第2条(事故の確認) 第3条(治療経過) 第4条(過失の確認) 第5条(損害の確認) 第6条(示談金の支払) 第7条(追加治療への対応) 第8条(守秘義務) 第9条(保険会社等との関係) 第10条(示談の効力) 第11条(反社会的勢力の排除)
本示談書のテンプレートは、医療機関において発生した入院患者から看護師への暴行事件に関する示談について、改正民法に対応した形で整理したものです。 患者と医療従事者という特殊な関係性を考慮しつつ、再発防止と医療の継続性にも配慮した内容となっています。 損害賠償の具体的な項目として、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料を明確に規定し、支払方法や遅延損害金についても詳細に定めています。 また、示談の効力と刑事責任の関係を明確にすることで、後々のトラブルを防ぐ工夫がなされています。 医療現場特有の課題に対応するため、再発防止措置として専門家による指導とその報告義務を含め、さらに医療の継続に関する条項では、病院による診療体制の変更可能性にも言及しています。 また、守秘義務条項により患者のプライバシーに配慮しつつ、病院内での必要な情報共有を可能とする実務的な規定も整備しています。 解除条項や合意管轄の規定により、示談不履行時の対応も明確になっており、実務上の使いやすさに配慮した構成となっています。 本テンプレートは、医療機関の法務担当者や顧問弁護士の方々にとって、迅速な対応が求められる医療現場での事故対応に有用なツールとなることが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(示談の趣旨) 第2条(損害賠償金の支払) 第3条(支払方法) 第4条(示談の効力) 第5条(再発防止措置) 第6条(医療の継続) 第7条(守秘義務) 第8条(解除) 第9条(合意管轄)
「【改正民法対応版】任意整理和解契約書」の雛型です。 任意整理とは、借金の返済が難しい場合に、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で合意に基づいて借金の整理を行う手続きです。 通常、債務者は返済計画を提出し、債権者はそれに同意するかどうかを判断します。任意整理は、破産を回避し、債務者と債権者の双方にとって良い解決策を見つける手段として利用されます。 本雛型には以下の内容が含まれます。 1. 債務の詳細:契約は借入金額、利息、損害金、返済スケジュールなどの債務の詳細を明示しています。 2. 免除と協力:債権者は一部の利息と損害金を免除し、債務者の債務整理に協力します。 3. 返済計画:借入金は24回の分割払いで返済され、支払い詳細が示されています。 4. 支払い遅延:支払いが遅れると、期限の利益を失い、未払金額を即座に支払う必要があります。 5. 遅延損害金:支払い遅延時の損害金についての計算方法が規定されています。 6. 債権債務の確認:債権者と債務者は、契約書で定める債権債務以外について確認します。 7. 効力発生条件:契約は、他の債権者との合意条件を含む特定の条件が充足されるまで効力を発生させません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 債務の確認 第2条 一部免除 第3条 分割支払 第4条 期限の利益の喪失 第5条 遅延損害金 第6条 債権債務の確認 第7条 本和解契約の効力発生要件
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)