OJTとは、「On the Job Traininng(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略称で、新人や未経験者に対して、実務を体験させながら仕事を覚えてもらう教育手法です。 OJTのメリットは、会社にとっては「外部講師や研修時間などコスト削減」「教える側の成長にも役立つ」があり、新人にとっては「個人のペースに合わせた実務経験がつめる」「実務に携わる人から直接指導を受けられる」「人間関係の構築に役立つ」などが挙げられます。 本書式は、OJT実施のためのルールを定めた「OJT実施規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(OJT担当者の選任) 第4条(OJT担当者の任務) 第5条(OJT期間) 第6条(OJT担当者の留意事項) 第7条(課長への報告) 第8条(問題発生時の対応)
SDGS(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)別ウィンドウで開くの後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 企業としてもSDGSに対する方針を定めることで顧客をはじめとするステークホルダーに対して、企業価値をアピールすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「研究職研修規程」は、大学や研究機関などの研究職員に対して、その職務能力を向上させるために必要な研修内容や方法、期間、評価基準などを定めた規程の雛型です。 研究職員は、研究成果を上げるために必要な研究技術や知識を身につけることが求められます。また、新しい研究分野に挑戦するためにも、継続的な学習や研修が必要です。研究職研修規程は、こうした研究職員の能力向上に必要な研修を、組織的に実施するために策定されたものです。 研究職員は、研究職研修規程に基づき、積極的に研修を受けることで、自己の研究能力を向上させ、より高度な研究成果を上げることができます。また、研究機関にとっても、研究職員の能力向上は、研究成果の向上や競争力の向上につながるため、研究職研修規程の策定と実施は重要な課題となっています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の時間数) 第6条(研修のスケジュール) 第7条(研修の場所) 第8条(通知) 第9条(受講の義務) 第10条(研修の所管)
バリュー評価とは、企業が設定する「バリュー」をどの程度達成できたかという基準で評価を行う人事評価手法です。 バリューとは、企業の経営方針に基づいて従業員に求められる価値観や行動規範のことで、 従来の日本企業では、勤続年数が重視される年功序列制度や業務成績で評価を行う成果主義が採用されてきました。 しかし、バリュー評価はこれらの評価姿勢とは全く異なる、新概念です。 本規程は、バリュー評価制度を定めた「バリュー評価制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(結果の活用) 第4条(対象者の範囲) 第5条(行動基準) 第6条(バリュー評価シート) 第7条(評価者) 第8条(評価の時期) 第9条(結果の開示)
この「毒物・劇物管理規程」は、組織における毒物および劇物の適切な管理と安全な取り扱いを確保するための雛型です。 法令遵守を基本としつつ、実務的な管理体制の構築、具体的な取り扱い手順、教育訓練の実施、緊急時の対応など、多岐にわたる要素を網羅しています。 本雛型は、研究機関、製造業、医療機関など、毒物や劇物を取り扱うあらゆる組織で活用できるよう設計されています。 各条文は、法的要件を満たしつつ、実際の運用場面を想定して詳細に記述されており、組織の規模や業態に応じて容易にカスタマイズできる柔軟性を備えています。 特に、管理責任者の役割や職務、保管方法、使用手順、在庫管理、廃棄プロセスなどの重要事項について、具体的かつ実践的な指針を提供しています。 また、教育訓練や健康管理、設備点検など、安全管理の観点から重要な事項も盛り込んでおり、組織全体で一貫した安全文化を醸成するための基盤となります。 さらに、事故発生時の対応や行政機関による立入検査への対応など、緊急時や特殊な状況下での行動指針も明確に示しています。 これにより、不測の事態にも適切に対処し、リスクを最小限に抑える体制を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任者) 第5条(取扱責任者の職務) 第6条(管理簿の作成) 第7条(保管) 第8条(表示) 第9条(使用) 第10条(在庫管理) 第11条(購入・譲受) 第12条(運搬) 第13条(廃棄) 第14条(教育訓練) 第15条(健康診断) 第16条(設備点検) 第17条(事故時の措置) 第18条(立入検査への対応) 第19条(記録の保存) 第20条(規程の見直し) 第21条(改廃)
業務におけるタクシーの利用に関する基準を定めた「業務におけるタクシー利用基準に関する規程」の雛型です。 原則は公共交通機関とし、例外としてタクシーの利用が出来る場合や経費精算のルールについて定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(公共交通機関利用の原則) 第3条(タクシー利用の条件) 第4条(利用の手続き) 第5条(料金の精算方法) 第6条(タクシー券) 第7条(留意事項)
行動規範とは、企業の基本的な信念、存在価値、向かうべき方向を定めた規範
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