(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」は、特定の権利行使株式や投資株式の取引を行った際の所得計算を補助するための文書です。この明細書は、複雑な株式取引における金額計算を一元化し、誤差を最小限に抑えることを目的としています。国税庁のオフィシャルサイト(https://www.nta.go.jp)から入手可能で、確定申告時に有用な情報を提供します。
「特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5の2用】」は、確定申告において特定居住用財産の譲渡に伴う損失の詳細を示す公式文書です。この文書は、租税特別措置法第41条の5の2に基づき、税務手続きにおいて重要な情報を提供します。損失の発生や金額の詳細を明確に示すことで、確定申告の正確性と透明性を確保します。国税庁の公式サイトから入手可能で、確定申告の際に参考となる資料として役立ちます。申告者は、国税庁のサイトを通じて手続きの詳細や留意事項を確認し、スムーズな確定申告を行えるよう心がけましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
確定申告時に該当者は必要となる「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書(確定申告書付表)」です。税務上の手続きを円滑に進めるための重要な書類の一つです。この明細書は、配偶者の居住権に関連した譲渡所得の際に生じる取得費の計算を記載したものです。正確な取得費の算出は税金の計算に直接影響を与えるため、大変重要です。国税庁の公式ホームページでは、この明細書のサンプルや詳しい説明が掲載されており、確定申告を行う際の参考資料として活用できます。確定申告の際には、この明細書を正確に記入し、必要な情報をしっかりと提供することが求められます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
2025年1月施行の国税通則法・電子帳簿保存法改正に対応した「申告書提出記録(電子提出記録)」の無料テンプレートです。本改正により従来の税務署収受印(受領印)が廃止されたため、企業や申告者自身が「受信通知」や「電子申請等証明書」、紙提出時の控え記録をもって提出事実を立証する必要があります。本テンプレートはその証明資料を一元的に管理できる実務的フォーマットで、経理・税務担当者の業務効率化に便利です。 ※2025年1月施行の収受印廃止に関する国税庁ガイドラインに基づき作成されています。実際の運用に際しては顧問税理士等の専門家確認を推奨します。 ■申告書提出記録とは 法人税・消費税などの各種申告書類を提出した事実を、提出方法に応じて整理・保存するための文書です。電子提出ではe-Taxから発行される「受信通知」や「電子申請等証明書」を添付し、紙提出では提出控えや返戻リーフレットに提出者署名・提出日を記録することで、証拠性を担保します。 ■テンプレートの利用シーン <電子申告の証明管理> e-Taxでの提出日時や受付番号を記録し、受信通知PDFを添付する形で監査・税務調査時に提出証拠を残す場面に。 <紙提出を行った際の記録> 収受印廃止後も、署名記録や返戻リーフレットを添付し、提出事実を明示する文書管理として活用可能です。 <内部統制の準備> 外部監査や社内コンプライアンス確認時に、提出記録を整理・保管した文書として有用です。 ■利用・作成時のポイント <証明書類の添付を必ず実施> 単なる記録だけでなく、受信通知PDFや返戻リーフレットなどの証明資料を添付することが不可欠です。 <提出方法区分を記載> 電子提出か紙提出かをチェックボックスで区分し、必要な証明資料が欠けないよう確認しましょう。 <責任主体を明記> 証明責任は申告者にあります。企業利用の場合は担当部署名や責任者名を明記して、監査対応時の証跡を明確にしましょう。 ■テンプレートの利用メリット <証明管理の効率化> 提出日・受付番号・添付資料を一括で管理でき、証明記録の検索・対応を効率化に繋がります。 <Word形式で編集> 自社に合わせて自由にカスタマイズでき、追加費用も不要で即運用可能です。
「付表5−1 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税制度を採用する事業者のための重要な書式です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、税制改革や経過措置に関連する特定の譲渡等を行った場合に、正確な消費税計算を行うための支援ツールとして提供されています。この計算表を使用することで、税務上の正確性を確保し、適切な申告が可能となります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
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