借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】(購入した土地が都市計画法の境域内で目的が達成できない場合の)契約解除通知書」の雛型です。 本雛型は、土地の売買契約において、購入した土地が都市計画法の境域内に位置し、その土地を目的通りに利用できない状況になった場合に、契約を解除するために使用される通知書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(贈者)に与えることを内容とする契約です(新民法549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与(負担付贈与を含む。)は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます(新民法550条。現行民法550条は上記「解除」部分が「撤回」とされています。)。 現行民法551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性に鑑み、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の暇擁等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。これに対し、新民法551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(公租公課の負担)
債務者が支払いを怠ったことで担保となっていた不動産を債権者が引き取るときの目録
土地合筆登記とは、複数の土地を1つの土地にまとめる場合に申請する申請書
物件(不動産)を無料で貸借をする場合に交わす契約で、その期間、使用方法、禁止事項、損害倍書等の取決め内容を記した使用貸借契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 コンサルティング契約書・顧問契約書 贈与契約書 請負契約書 譲渡契約書 売買契約書 金銭消費貸借契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 利用規約 M&A契約書・合併契約書 取引基本契約書 業務提携契約書 リース契約書 販売店・代理店契約書 使用貸借契約書 投資契約書・出資契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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