借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】 (購入した土地が用益的権利によって利用制限されている場合の)契約解除通知書」の雛型です。 購入した土地が用益的権利(地上権・永小作権・地役権・留置権・質権等)によって利用制限されている場合があります。 そして、こうした事実が契約時に開示されなかったり、契約内容に違反があったりした場合に、購入者は契約解除が可能です。本書はこのような場合に契約を解除するための雛型です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書(借主有利版)は、日本の改正民法に準拠して作成された、倉庫の賃貸借契約書のテンプレートです。この契約書は、倉庫の所有者(貸主)と倉庫を借りる者(借主)との間で倉庫の使用や条件を明確にするために使用されます。 「借主有利版」であり、この契約書は借主に有利な条件や保護を提供する内容となっています。以下に一般的な内容の例を示しますが、具体的な契約書の内容は実際の契約締結時に個別に合意されるべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)
この文例は借家を譲渡した家主(旧所有者)が、借家人に対してその事実を通知するものです。新しい所有者から家主が代わったことを知らせるという方法も考えられますが、借家人のほうで本当に家主が代わったのかと不安に思いますから、旧所有者が知らせるようにした方が望ましいです。 建物の賃貸人が建物の所有権を譲渡した場合、原則として、賃貸人としての地位も新しい所有者に移転します。このような内容証明を受け取った借家人は、旧家主に念のため事実を確認してから、新所有者に家賃の支払いなどをするようにしたほうがよいでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸人を「甲」、賃借人を「乙」として締結する汎用的な建物賃貸借契約書のひな型です。対象物件を特定する規定、更新料の支払い義務規定、転貸禁止規定、敷金の規定、禁止又は制限される行為の規定、修繕に関する規定、明け渡し・原状回復に関する規定、反社会的勢力の排除規定および連帯保証人の規定も明記されています。2020年4月施行の改正民法対応済みです。
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