借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
土地建物売買契約書とは、土地建物の売買を行う場合に記入する契約書
社会生活上、受任するべき限度を超えた隣人の行為に対して損害賠償を請求するための「損害賠償請求書」雛型です。 本雛型は、日照権侵害と悪臭の例となっております。適宜事例に合わせて、編集いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
家賃の減額請求をする場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、家賃の減額請求をする場合の内容証明
3ヶ月分の家賃の支払を延滞している借主に対して、催告書を通達するテンプレート書式になります。期限内に支払がない場合は、通知することなく賃貸借契約は解除する旨を伝えています。管理人からの家賃支払に対する催告テンプレートです。
不動産に関する所有権、賃借権、地上権等の権利を明記した不動産管理規程のテンプレート。無料でダウンロードが可能です。
設立登記委任状のテンプレートです。商業・法人登記を申請する設立登記雛形・書式となります。