借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本書式は、ビルオーナー(委任者)がビル管理会社(受任者)にビルの管理業務を委任する際に使用する「【改正民法対応版】ビル管理委任契約書」の雛型です。 ビルの管理業務を外部に委託する際、委任者と受任者の間で交わす契約は非常に重要です。両者の権利義務関係を明確に定め、トラブルを未然に防ぐ必要があります。 しかし、契約書の作成は煩雑で時間がかかるものです。そこで本書式では、ビル管理委任契約に必要な項目を網羅し、雛型化しました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委任事項) 第2条(委任事務の処理) 第3条(報告義務) 第4条(費用の前払い及び償還) 第5条(再委託) 第6条(報酬) 第7条(契約期間) 第8条(中途解約) 第9条(損害賠償) 第10条(守秘義務) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(協議事項)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
社員総会で選任された理事に対して職務を委任するための理事・一般社団法人間の「理事委任契約書(一般社団法人用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(報酬等) 第4条(機密保持) 第5条(任期)
■エアコンおよび空気清浄機のフィルター掃除・回数の管理を一元化 ・職場や家庭にある複数のエアコンおよび空気清浄機の能力発揮に欠かせないフィルター掃除の頻度・回数を一元管理できる管理表を作成しました。 ■フィルター掃除の重要性 ・エアコンおよび空気清浄機のフィルター掃除を怠り汚れが蓄積すると、室内の空気をエアコンや空気清浄機内部に十分に取り込めず、エアコンの場合能力低下を招き電気代が余計にかかることになります。 ・また、エアコンおよび空気清浄機両方に言えることですが、カビや細菌が繁殖し、本来の機能(特に空気清浄機の場合、空気を綺麗にする)を損なうだけに留まらず、それが空気中(室内)に放出され健康被害のリスクが高まります。 ※健康維持のために購入したのに、その管理を怠ると逆効果を招くこともあります。 ■家庭だけではなく、職場でも広く活用 ・フィルターを清潔に保つことは節電や省エネに繋がるだけではなく、健康の維持のために必要不可欠と考えます。 ・一般家庭だけではなく、職場(中小の事業者や商店、工場など)や特に健康に気遣う学校、病院、診療所、幼稚園、保育園、老人福祉施設などでご活用ください。 ダウンロードは無料です。
賃貸人から更新を拒絶されると、借家人は、賃貸借期間満了後に賃貸人から建物の明渡しを求められることになります。更新を拒絶するには、賃貸人が建物を使用することについての正当性が必要です。 賃貸人からの更新拒絶に対して賃借人が異議を述べる場合は、賃貸人の使用の必要性が乏しく、更新拒絶に正当性がないことや、自分たちのほうが使用の必要性が高い旨を具体的に述べる必要があります。 更新拒絶の通知に対して必ず回答をしなければならないというわけではありませんが、言い分がある場合には、回答しておいたほうが望ましいです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
事務所や店舗ビルの契約書の際に使用していた 看板の契約書です。 インボイス番号の記載欄もあります。 事故が起こった時の責任の所在、どこの看板を貸すのか場所を写真で示し契約して、何か起こってもこの契約書をもとにお客さんには対応してもらっていました。 法的な解釈につきましては個人の責任においてご判断ください。また、ご利用の際は事前に法務部または専門家にご確認ください。 物件によっては特約事項に 電飾の電気代の事、年に1度は必ず清掃を入れることなどを 追記していることが多かったです。
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