営業・販売書式カテゴリー
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建物を売却した際の売却費の一部が支払われていないときに請求するための書類
賃借者が賃借している土地と、賃借者が所有している建物を売却することを土地の賃貸者にお願いするための書類
「催告」とは、債権者が債務者に対して債務を履行するように求める意思の通知を意味します。それを文書化したものが「催告書」であり、主に金銭債務や契約の履行などで、約束した義務を債務者が果たしていない場合に作成されます。 催告書を送るというのは、これまでとは違って今回が最後の要求であり、受け入れない場合には実力行使に出るということを知らせる意味があります。 催告書は内容証明郵便で送ることが一般的であり、これにより文書がいつ、どのような内容で送られたかといった証拠を残すことが可能です。 なお、催告書と督促状は名称が異なるだけで、債権者が債務者に履行を強く促すという意味では、ほぼ同じ内容の文書になります。 こちらは貸付金返済請求における使用を想定した、Excel版の催告書です。表形式のレイアウトを採用しており、完済期限と残金、利息や遅延損害金を記載することが可能です。 無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
賃貸物件の不具合の修繕を貸主に対して請求するための「賃借物件の修繕請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年4月1日施行の改正民法では、「①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「②急迫の事情があるとき」の2つの場合には、賃借人が修繕の必要な個所を自ら修繕することができる権利を有することが明文で規定されました。(改正民法第607条の2) また、賃借人が上記条文に基づき費用を自ら支払って修繕した場合には、賃貸人に対し、ただちに請求できます。(改正民法第608条1項) この2つの内容を条文と共に内容に盛り込んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
宅地の賃貸借契約書とは、宅地を賃貸を行う場合に記入する契約書
スマートフォンで簡単に請求書が作成できます。入力した金額を自動計算してくれます。入力がしやすいようにシートをわけてあり、印刷を行えばA4で出力されるように調整してあります。