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賃貸人から更新を拒絶されると、借家人は、賃貸借期間満了後に賃貸人から建物の明渡しを求められることになります。更新を拒絶するには、賃貸人が建物を使用することについての正当性が必要です。 賃貸人からの更新拒絶に対して賃借人が異議を述べる場合は、賃貸人の使用の必要性が乏しく、更新拒絶に正当性がないことや、自分たちのほうが使用の必要性が高い旨を具体的に述べる必要があります。 更新拒絶の通知に対して必ず回答をしなければならないというわけではありませんが、言い分がある場合には、回答しておいたほうが望ましいです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
不動産管理会社様向けに、空室物件の管理業務を体系化し、効率的な運営を実現するための「空室物件定期巡回点検実施規程」をご用意いたしました。 本規程は、賃貸物件管理における重要業務である空室物件の定期巡回点検について、その実施体制から具体的な点検項目、緊急時の対応まで、実務に即した内容を網羅的に定めています。 本規程雛型は、マンション・アパート等の賃貸物件を管理する不動産会社様において、以下のような場面での活用が期待できます。 物件の規模や戸数を問わず、管理物件の安全性確保と資産価値の維持向上にお役立ていただけます。 適用場面として、新規に管理物件を受託した際の業務フロー整備、既存の点検体制の見直しと強化、複数の管理担当者間での点検基準の統一、空室物件の品質管理体制の構築、オーナー様への管理状況の説明資料としてなど、様々なシーンでご活用いただけます。 特に、管理物件数の増加に伴う業務の標準化や、新入社員への教育ツールとしても有効です。 本雛型の特長は、実務経験に基づく具体的な点検項目の設定、管理体制の明確化、緊急時対応の手順化など、実践的な内容を盛り込んでいる点です。 また、写真撮影や記録保管などの実務上重要な事項についても詳細に規定しており、すぐに業務に活用できる内容となっています。 条文は、必要に応じて貴社の実情に合わせて修正することができ、柔軟な運用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理責任者の責務) 第6条(点検担当者の責務) 第7条(巡回点検の頻度) 第8条(巡回点検の実施時間) 第9条(建物外部の点検項目) 第10条(室内点検項目) 第11条(点検時の注意事項) 第12条(写真撮影) 第13条(点検結果の記録) 第14条(報告の方法) 第15条(緊急時の対応) 第16条(改善措置) 第17条(記録の保管) 第18条(教育訓練) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(規程の改定)
賃借者が土地を引き渡す際に敷金の返還を求めるための書類
定期建物賃貸借契約をする際、法38条2項に基づき、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がないこと及び期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を、契約書とは別個に交付して説明しなければなりません。 また、法38条2項書面を読み上げただけでは説明義務を果たしたことにはならず、定期建物賃貸借についての内容を相手方が理解できるように分かりやすく伝えねばならないとされています。
抵当権が付いている不動産が第三者に譲渡された場合に、債権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済することで抵当権が当該第三者のために消滅する制度を代価弁済といいます。 本書は、上記の代価弁済を要求するための「代価弁済請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知」を実施する必要があります。 そして、更に上記通知の後、遅債権者(仮登記担保権者)は、後順位の担保権者がいる場合には、遅滞なく、当該担保権者に対して、「①上記通知をしたこと、②上記通知の到達日、③債務者に通知した事項」を通知する必要があります。(仮登記担保契約法第5条1項) そのための「担保権実行通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
不動産の購入希望者が対象不動産の購入意思を示す「不動産買付証明書」雛型です。 なお、「不動産買付証明書」と売主側の「売渡承諾書」を授受した場合であっても、一般的には売買契約が成立したとは認めがたいとされているのが判例です。あくまで指値交渉を円滑に進めるための手段であり、売買契約の成立には「慣行に照らして売買契約書を作成し、手付金(内金)を授受することまで実施することが、売買の成立要件」(東京高判昭和50年6月30日)とされていますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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