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賃貸人から更新を拒絶されると、借家人は、賃貸借期間満了後に賃貸人から建物の明渡しを求められることになります。更新を拒絶するには、賃貸人が建物を使用することについての正当性が必要です。 賃貸人からの更新拒絶に対して賃借人が異議を述べる場合は、賃貸人の使用の必要性が乏しく、更新拒絶に正当性がないことや、自分たちのほうが使用の必要性が高い旨を具体的に述べる必要があります。 更新拒絶の通知に対して必ず回答をしなければならないというわけではありませんが、言い分がある場合には、回答しておいたほうが望ましいです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
賃料の増額請求を拒絶する場合の内容証明とは、借家人が、家主からの、賃料の増額請求を拒絶する場合の内容証明
賃貸者が土地の賃貸契約を破棄する際に、賃借者がその土地上にある私有の建物の買取を依頼するための書類
甲種防火管理者および防火対象物点検資格者として賃貸住宅の管理業務に携わり、その間にいわゆる「ごみ屋敷住戸」の是正をその住人に対し働きかけを行った経験をもとに本マニュアルを作成しました。 机上ではなく、実際に現場に赴き「ごみ屋敷住戸」に立入り、身をもって肌で感じた体験(異臭を嗅いだり、ネズミやゴキブリ、ウジ虫などを目視)を中心に、現場対応に則した内容になっています。 本マニュアルが単に「ごみ屋敷住戸」の是正に留まらず、その危険性を当該原因住戸居住者やその近隣居住者に周知していただき火災など不測の事態を回避し、もって居住者皆様の安全と生命を守る‥‥その一助になることを切望いたします。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。
本「【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)」は、改正された日本の民法に対応した、建物の使用貸借に関する契約書の一種です。この契約書は、借主(借りる人)にとって有利な条件が設けられているという特徴があります。 「使用貸借」は、物を使用し、又は収益を得ることができる権利を一定期間借り受ける契約を指します。ここで注目すべきは、「使用貸借」は「賃貸借」とは異なります。 賃貸借は借主が借りた物から収益を得る代わりに、貸主に対価を支払う契約です。対して、使用貸借は基本的に対価が無償である点が特徴となります。つまり、借主は貸主に対して直接的な対価を支払うことはありません。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件建物の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
リフォーム業者と関連業者間の業務提携のための契約書雛型です。 本契約書雛型は、リフォーム業者が外部の専門事業者と継続的な取引関係を構築する際に必要となる基本契約書と、個別の業務委託時に利用する個別契約書から構成されています。 主にリフォーム会社が、一般廃棄物収集運搬業者、古物商、清掃業者、家事代行業者などの専門事業者と業務提携を行う際にご活用いただけます。 特に、リフォーム工事に付随して発生する廃棄物の処理、不用品の買取り、特殊清掃、ハウスクリーニングなどの関連業務を外部委託する場合に最適な内容となっています。 基本契約書では、業務提携の基本的な枠組みを定めつつ、個別契約による柔軟な運用を可能としています。 特に重要な機密保持義務、個人情報保護、反社会的勢力の排除などの条項を詳細に規定し、近年増加している法的リスクにも十分な対応を行っています。 個別契約書では、具体的な業務内容、実施体制、安全管理体制、遵守事項などを詳細に規定し、実務上のトラブルを未然に防ぐ構成としています。 特に廃棄物処理法などの関係法令の遵守や、マニフェスト管理などの実務上重要な事項についても漏れなく規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 【リフォーム業務に関する業務提携基本契約書】 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務提携の範囲) 第4条(業務実施の基本原則) 第5条(個別契約) 第6条(再委託の禁止) 第7条(報告義務) 第8条(報酬) 第9条(検収) 第10条(瑕疵担保責任) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(機密保持) 第13条(個人情報の保護) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(損害賠償) 第16条(契約期間) 第17条(解除) 第18条(残存条項) 第19条(合意管轄) 第20条(協議事項) 【リフォーム業務に関する個別業務委託契約書】 第1条(業務内容) 第2条(実施期間) 第3条(実施体制) 第4条(報酬) 第5条(安全管理) 第6条(遵守事項) 第7条(成果物) 第8条(特記事項)
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
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