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特定労働者派遣事業届出書とは、特定労働者派遣事業を行う場合に許可をもらうために提出する届出書
従業員の氏名変更時に提出が必要な「被保険者氏名変更(訂正)届」です。マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人など、特定要件に該当する場合の手続きに対応しています。2024年12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しており、対象となる従業員の氏名変更を正確に反映させることが、重要な社会保険手続きとなっています。 ■被保険者氏名変更(訂正)届とは 従業員が結婚や離婚、養子縁組、戸籍訂正などにより氏名を変更した場合に、事業主が管轄の年金事務所などに届け出るための書類です。すべての氏名変更が届出対象となるわけではなく、年金記録にマイナンバーが収録されている方は、原則として氏名変更の届出は不要です。一方で、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人などは、氏名変更・訂正が生じた際に届出が必要とされています。 ■テンプレートの利用シーン <従業員から氏名変更の申し出を受けたとき> 提出が必要な対象か判断し、該当する場合は速やかに届出を準備します。 <マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない従業員の手続きが必要なとき> 氏名変更内容を記録し、事業所情報や変更理由を明記して提出します。 ■作成・利用時のポイント <個人番号(マイナンバー)と生年月日の正確な記入> 本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー未取得の場合は基礎年金番号)を正確に記入します。 <氏名とフリガナを正確に記入> 変更前後の両方の氏名を記入し、フリガナはカタカナで誤りのないように入力してください。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で使いやすい> 個人番号、生年月日、氏名等の入力項目が表形式で整理されているため、記入漏れや入力誤りの防止に役立ちます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
「交替制による深夜業時間延長許可申請書」は、年少者の労働を午後10時30分まで許可するために必要な書類です。年少者を交替制で雇用する事業者は、この許可が必要です。所轄労働基準監督署長の許可が取得できる場合、年少者は深夜まで働くことができます。法令に基づく本書式を使用して、安全な労働環境を確保し、適切な許可を取得してください。
労使委員会による時間外労働・休日労働に関する決議の届出書です。常時10人以上の労働者のいる事業場で、企業が労使委員会を設置して決議した場合、決議内容を労働基準監督署に届け出ることが法的に要求されます。 ■時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届とは 労働基準法第38条の4に基づき、労使委員会が時間外労働・休日労働に関する決議を行った際に、その決議内容を労働基準監督署に届け出るための公式書式です。36協定届の代わりとなる書式で、決議成立年月日や委員構成を明記することで、法定要件への適合性を客観的に示すことができます。 ■テンプレートの利用シーン <労使委員会による決議成立後、監督署に届け出る際に> 決議内容および決議成立年月日、委員数、委員氏名などの必須事項を正確に記載した上で、管轄の労働基準監督署に提出します。 <時間外労働・休日労働の業務別・期間別に決議内容を整理する際に> 表形式で業務の種類、労働者数、延長可能時間、期間などが整理されており、複雑な決議内容を一覧で把握しやすくなります。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類は具体的かつ細分化して記入> 時間外労働をさせる必要のある業務は、一般業務と健康上特に有害な業務(坑内業務など)を区別し、業務の範囲を明確に記載することが求められます。 <決議の成立要件を満たしたことを証明する記載> 委員会の委員の5分の4以上の多数による議決であること、労働者側委員と使用者側委員が同数であり、双方から適切に選出されたことを示すチェックボックスへの記入が必須となります。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集が可能> 無料ダウンロード後、自社の決議内容に合わせて記載・編集できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新のガイドラインに照らして、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
従業員の退職、死亡、75歳到達、または障害認定時に、健康保険および厚生年金保険の資格喪失手続きを行う際に提出する書類です。事業所整理記号・事業所番号から被保険者情報、喪失原因、70歳以上被用者該当・不該当の判定まで、法定項目が網羅された内容となっています。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届とは 被保険者が退職、死亡、75歳到達、または障害認定などの事由により、健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を喪失した際、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。70歳以上で退職・死亡した被用者の手続きも併せて届け出ることができます。 ■テンプレートの利用シーン <従業員が退職した場合> 退職日の翌日を資格喪失日として、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を提出する場面に使用します。 <75歳到達により健康保険が喪失する場合> 誕生日を喪失年月日として、後期高齢者医療への移行に伴う資格喪失を報告します。 <70歳以上被用者の資格喪失・不該当届> 退職や死亡により70歳不該当となる際、「70歳以上被用者不該当」にチェックして提出します。 ■作成・利用時のポイント <喪失原因を正確に○で囲む> 該当番号を選択し、退職・死亡の場合は年月日を記入します。 <資格確認書の回収状況を記録> 交付済みの資格確認書(本人・被扶養者分)を回収し、その枚数を記入します。回収できない場合は別途届出が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <Excelファイルで編集・修正がしやすい> 記入漏れチェックや修正が容易に行え、業務効率化と時間短縮につながります。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
社員が死亡した場合に、労働基準監督署に報告するための報告書
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
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