株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。
取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。
定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。
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〔条文タイトル〕
第1条(商 号)
第2条(目 的)
第3条(本店の所在地)
第4条(公告方法)
第5条(発行可能株式総数)
第6条(株券の不発行)
第7条(株式の譲渡制限)
第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求)
第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第10条(質権の登録及び信託財産の表示)
第11条(株主の住所等の届出)
第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定)
第13条(基 準 日)
第14条(招 集)
第15条(招集手続の省略)
第16条(招集権者及び議長)
第17条(決議の方法)
第18条(取締役の員数)
第19条(取締役の選任)
第20条(取締役の任期)
第21条(代表取締役及び社長)
第22条(報 酬 等)
第23条(事業年度)
第24条(剰余金の配当等)
第25条(設立に際して出資される財産の最低額)
第26条(成立後の資本金の額)
第27条(最初の事業年度)
第28条(設立時の役員)
第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)
第30条(規定外事項)
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