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「36協定 時間外労働休日労働に関する協定書 様式9号」 2019年4月の法令改正により36協定の新しい様式となりましたのでエクセル書式で作成しました。 別に「36協定 時間外労働休日労働に関する協定書(特別条項) 様式9号の2」もアップロードしております。 労働基準法、働き方改革、時間外労働の上限規制
「36協定 時間外労働休日労働に関する協定書(特別条項) 様式9号の2」 2019年4月の法令改正により36協定の新しい様式となりましたのでエクセル書式で作成しました。 別に「36協定 時間外労働休日労働に関する協定書 様式9号」もアップロードしております。 労働基準法、働き方改革、時間外労働の上限規制
労働時間の柔軟な運用のための「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届」です。法定労働時間の範囲内で、繁閑に応じた勤務時間の調整を行うための労使協定書式です。 ■1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届とは 1箇月単位で労働時間を調整する制度を導入する際に必要な労使協定書式です。業務の繁忙期・閑散期に応じて、1日の労働時間を4〜10時間の範囲で設定し、週平均40時間以内に収めることで、法定労働時間の枠内で柔軟な勤務体制を構築できます。 ■利用シーン <変形労働時間制の導入時に> 月単位で勤務時間を調整する制度を導入する際の労使協定書として使用。 <正社員・パート等多様な雇用形態の管理に> 労働者数や満18歳未満の労働日数管理も明確に設定し、リスク管理・違法運用の防止に役立ちます。 <法令遵守・監督署対応の証憑として> 協定内容や手続の正当性証明として、監督署提出・社内保存のどちらにも対応します。 ■作成・利用時のポイント <労働者代表の選出手続きを明記> 過半数代表の選出方法(投票等)は法定要件なので必ず記載し、透明な手続きを心掛けましょう。 <最大労働時間や休日設定を厳守> 1日の労働時間上限、週1回以上の休日確保など、法定基準を満たすよう協定内容を設計します。 <協定有効期間の管理> 協定書の有効期間満了前に、必ず更新手続や労働者への再周知を行いましょう。 ■利用メリット <繁閑調整・労務コスト最適化> 業務強化期・閑散期双方の柔軟な勤務設計ができるため、労務コストや従業員負担の適正管理に直結します。 <手順・記載指示付きで作成効率UP> 記載心得や別紙添付ルールも補足されており、初回でも迷わずに届出作成が可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
育児・介護休業法と厚労省指針に沿い社内運用を円滑にする「育児・介護休業に関する労使協定書」です。適用除外条項例に加え、分割取得、個別周知・意向確認、介護離職防止、柔軟な働き方など両立支援の要点を整理。法改正を見据え就業規則・関連規程を整備したい人事・総務・労務担当者、労組・従業員代表におすすめ。無料ダウンロード可能でExcel形式により簡単に記入・管理できます。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 育児・介護休業について、法律上「労使協定で定めることで適用除外できる範囲」や運用ルールを会社と労働者側で合意し書面化する文書です。就業規則・休業規程と整合させることで運用のばらつきや説明不足によるトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <週所定労働日数が少ない従業員の取扱い整理> 適用除外の対象制度と範囲を明確化し説明の一貫性を確保。 <育児・介護両立支援を制度横断で整備> 分割取得、個別周知、研修などを協定方針として整理。 <就業規則改定とセットで合意形成> 社内規程と労使合意文書を準備し監査・紛争対応資料として活用。 ■利用・作成時のポイント <就業規則と条文の整合> 申出期限、手続、拒否基準、賃金・評価など齟齬が出ないよう統一。 <適用除外の要件確認> 除外は法律が認める範囲に限られるため対象者要件や制度を最新解釈で点検。 <周知・意向確認や研修方法の具体化> 「いつ・誰が・何を・どの方法で」実施するかを社内フローに落とし記録方法も決定。 ■テンプレートの利用メリット <労使合意を条文化> 運用ルールを固定し属人化を防止。 <制度改定時の効率化> 見出し・条立てが整理され改定作業を進めやすい。 <説明・監査対応資料> 周知や手続の根拠資料として就業規則等と併せて提示しやすく、説明の一貫性を確保できます。 ※本書式は汎用例です。自社運用にあたっては労働者側(労組・従業員代表)との十分な協議のうえ、必要に応じ社会保険労務士・弁護士等の専門家による確認を推奨します。
自動車運転業務に従事する労働者の時間外労働・休日労働について、通常の限度時間を超える臨時的な業務需要に対応する際の協定届です。業務理由、時間数、手続き、および労働者の健康・福祉確保措置を明記することで、法令遵守と労使トラブル防止につながります。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の限度時間を超えて労働させることが臨時的に必要な場合について、使用者と労働者の過半数代表者が合意した内容を記載する書式です。本様式は自動車の運転業務を含む事業所向けのもので、自動車運転業務に従事する労働者に適用される特例措置を踏まえた記載が可能です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業所での協定締結時に> トラック運送、タクシー、バス等の事業所で、時間外労働・休日労働の協定を新規締結または更新する際に使用できます。 <限度時間を超える臨時的な業務に対応する際に> 通常予見できない業務量増加時に限度時間を超える労働を承認する際の手続きに使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> トラック運転、路線バス運転など、具体的な業務内容を記載し、対象労働者の範囲を明確にします。 <時間数上限と健康・福祉措置の対応> 一般労働者との適用基準の区別を明記し、あわせて定期的な健康診断、十分な休息時間の確保、疲労回復措置などの福祉対策を具体的に記載することが重要です。 <労使合意と投票・選出の記録> 協定当事者の署名押印と、労働者過半数代表者の適切な選出手続き記録を残すことで、法的効力を保証します。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即印刷可能> 無料ダウンロードできるため、別途制作費用や月額利用料はかかりません。すぐに印刷・記入可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や業種特性、最新の労働基準法・関連ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
従業員に対し、臨時的に限度時間を超えて時間外労働・休日労働をさせる必要がある場合に、労使間で締結した協定内容を届け出るための公式書式です。限度時間内の残業・休日労働に関する一般条項のほか、臨時的な特別の事情が生じた場合に、限度時間を超えて労働させるための追加的な条件を記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の36協定で定める月45時間・年360時間の限度時間を超えて労働させる必要がある場合に、労使間で締結する協定書です。上限を超えた労働が必要な具体的事由や、限度時間超過時の割増賃金率、労働者の健康・福祉措置などを明確に定めることができます。 ■テンプレートの利用シーン <臨時的な業務増加に対応する際に> プロジェクトの緊急対応や繁忙期における限度時間超過を、労使協定により適正に手続きする場面で活用できます。 <限度時間を超えた労働の割増賃金率を定める際に> 法定割増賃金率を超える率を設定し、労働者への適切な対価を記入・管理する際に有用です。 ■作成・利用時のポイント <臨時的事由を具体的に記入> 「○○プロジェクトの納期短縮」「○○商品の季節需要対応」など、臨時的な特別の事情が分かるよう具体的に記入してください。 <限度時間超過の要件をすべてクリア> 月100時間未満・年720時間以内・2~6ヶ月平均80時間以内の3要件を満たす必要があります。各欄への記入後、チェックボックスへのチェックを忘れないようにしましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料・PDF形式で印刷が容易> 月額費用は一切かからず、無料ダウンロード直後に印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドライン、所轄労働基準監督署の指導内容に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
労使委員会による時間外労働・休日労働に関する決議の届出書です。常時10人以上の労働者のいる事業場で、企業が労使委員会を設置して決議した場合、決議内容を労働基準監督署に届け出ることが法的に要求されます。 ■時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届とは 労働基準法第38条の4に基づき、労使委員会が時間外労働・休日労働に関する決議を行った際に、その決議内容を労働基準監督署に届け出るための公式書式です。36協定届の代わりとなる書式で、決議成立年月日や委員構成を明記することで、法定要件への適合性を客観的に示すことができます。 ■テンプレートの利用シーン <労使委員会による決議成立後、監督署に届け出る際に> 決議内容および決議成立年月日、委員数、委員氏名などの必須事項を正確に記載した上で、管轄の労働基準監督署に提出します。 <時間外労働・休日労働の業務別・期間別に決議内容を整理する際に> 表形式で業務の種類、労働者数、延長可能時間、期間などが整理されており、複雑な決議内容を一覧で把握しやすくなります。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類は具体的かつ細分化して記入> 時間外労働をさせる必要のある業務は、一般業務と健康上特に有害な業務(坑内業務など)を区別し、業務の範囲を明確に記載することが求められます。 <決議の成立要件を満たしたことを証明する記載> 委員会の委員の5分の4以上の多数による議決であること、労働者側委員と使用者側委員が同数であり、双方から適切に選出されたことを示すチェックボックスへの記入が必須となります。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集が可能> 無料ダウンロード後、自社の決議内容に合わせて記載・編集できます。 ※出典:東京労働局(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新のガイドラインに照らして、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
常時10人以上の労働者がいる事業場で労使委員会を設置する企業が、時間外労働・休日労働に関する決議内容を、36協定に代えて労働基準監督署に届け出るための公式書式です。業務種類・労働者数・時間延長の上限・休日労働の取扱いなど、法定要件が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届とは 労使委員会が決議した時間外労働・休日労働の内容が、法定要件を満たしていることを証明する形で労働基準監督署に届け出る書式です。決議から届出まで一連の手続きを適正に記録・報告するために必要な文書です。 ■テンプレートの利用シーン <労使委員会による決議成立後、監督署に届け出る際に> 決議成立年月日、委員会委員数、委員の氏名など必須事項を記載し、管轄の労働基準監督署に提出する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類は具体的かつ細分化して記入> 時間外労働をさせる必要のある業務は、一般業務と坑内業務など健康上特に有害な業務を明確に区別し、業務範囲を詳細に記載することが求められます。 <決議の成立要件を正確に記載> 委員会委員の5分の4以上の多数による議決であること、労働者側委員が「労働者の過半数を代表する者」として適切に選出(投票等による直接選出)されたことを、チェックボックス記入での明示が必須となります。 <1年単位の変形労働時間制との区分を明確に> 一般労働者と1年単位の変形労働時間制により労働する労働者では、法定労働時間を超える時間の上限が異なるため、欄を分けて正確に記載する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <無料で印刷・記入可能> 制作コストがかからず、すぐにPDF形式で印刷利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の時間外労働・休日労働について、労使間で締結した協定内容を届け出るための書類です。必要事項(業務内容、対象労働者、延長可能な時間数、休日労働の条件、健康確保措置など)を、研究開発業務向けの様式に沿って整理・記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条に基づき、時間外労働と休日労働に関する労使協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出るための公式文書です。企業が従業員に時間外労働や休日労働を命じる際の法的根拠となり、同時に労働者の健康・福祉保護を目的とした指針が盛り込まれています。また本様式は新技術・新商品等の研究開発業務専用の書式であり、当該業務の特性を踏まえた記載項目が用意されています。 ■テンプレートの利用シーン <研究開発業務に従事する労働者の協定締結時に> 専門的知識を要する研究開発業務を行う従業員との間で労使協定を締結した際、その内容を届け出る場面に使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務内容を具体的に定義する> 対象となる研究業務(基礎研究、応用研究、製品開発など)を明確に区分して記載し、事務業務など上限規制の適用除外に該当しない業務との区別を付けましょう。 <労働者の過半数代表による適切な選出と同意確保> 協定当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、当該代表者が管理職でなく、民主的手続(投票・挙手など)により選出され、使用者の意向に基づかないことを確認のうえ、チェックボックスで明記する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即座に利用可能> 無料ダウンロード後すぐに印刷・記入でき、協定更新・変更時にも利用可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
医療機関が、医師の時間外労働・休日労働に関する協定を締結・届け出に使用する特別条項対応版です。医療機関ごとに定められたA・B・C各水準に対応した記入欄、上限時間に関する手続き、および面接指導・勤務間インターバル等の健康確保措置を網羅した形式になっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 医業に従事する医師を含む医療機関が、医師に対して時間外労働や休日労働をさせる必要がある際に、使用者と労働者の過半数代表者との間で協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届け出るための公式文書です。特別条項付きの場合、通常の上限時間を超えて労働させることが認められる場合の条件や、健康確保措置を明記することで、法的トラブルを未然に防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <医師の時間外労働や休日労働の協定締結時に> 医療機関が厚生労働大臣等の指定を受けたA・B・C各水準の区分に基づき、適用される年間の時間外・休日労働の上限時間を協定に記載して作成する場面に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医療機関の指定水準を正確に把握する> A水準(年960時間)、B水準・連携B水準、C水準(いずれも年1,860時間)など、医師が勤務する医療機関に適用される厚生労働大臣等の指定水準に応じた記入が必要です。 <月100時間以上の時間外労働を想定する場合の健康措置を明記> 面接指導や勤務間インターバル、代償休日などの健康確保措置をチェックし、その内容を簡潔に記載しましょう。 <労使双方の合意を明確にする協定書式> 医療機関(使用者)と医師代表(労働者の過半数を代表する者)の署名・捺印欄が設けられており、真正な労使協定であることを書面で証明できます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロードすぐに編集が可能> Word形式のため、医療機関ごとの実態に合わせてすぐに編集利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※医療機関の実態、最新の法令・厚生労働省ガイドライン、都道府県知事からの医療機関指定状況に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえ、ご利用ください。
医業に従事する医師を含む事業場での時間外労働・休日労働に関する労使協定の届出書式です。通常の労働者と医師で異なる時間外労働の上限規制に対応しています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る書類です。協定の具体的な内容(業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年の時間延長上限、休日労働の内容など)を記載し、労使の合意を証明します。医師を含む事業場では、医師と一般労働者で異なる上限規制に対応する必要があり、本様式はそれぞれの区分を明確にして届出できる構成になっています。 ■テンプレートの利用シーン <医師を含む事業場で初めて36協定を届け出る場合> 時間外労働・休日労働の必要性、対象者、時間延長限度を明記し、労基署への届出書類として活用できます。 <医師と一般労働者の上限規制の区分を整理する場合> 勤務医は年960時間、医業に従事する医師は年1,860時間などの区分と、一般労働者の年360時間などの基準を整理して記載することで、法令要件への対応を確実にします。 ■作成・利用時のポイント <業務区分と対象労働者を正確に記入> 業務の種類を具体的に細分化し、対象となる医師および一般労働者の人数を明確に区分して記載することで、記入漏れやトラブルを防げます。 <チェックボックスの項目を確認> 本様式には複数のチェックボックスがあり、適切にチェックされていない場合は有効な協定となりません。すべてのチェックボックスを確認のうえ、漏れなく記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集・修正が簡単> 自社の事業場情報や業務区分を簡単に入力・編集でき、印刷も可能です。無料ダウンロード後すぐにお使いいただけます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
新技術や新商品等の研究開発業務に従事する従業員の時間外労働と休日労働に関する協定内容を、法定の書式に従って管轄労働基準監督署に届け出るための公式様式です。労働基準法第36条に基づく必須手続きであり、企業の法令遵守と適切な労務管理を実現します。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条の規定に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結した時間外労働・休日労働に関する協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための書式です。特に新技術・新商品等の研究開発業務は、業務の特殊性に対応した届出が求められ、本様式は当該業務の具体的事由や時間設定、従業員の健康確保措置などを適切に記載できるよう設計されています。 ■テンプレートの利用シーン <新製品開発プロジェクトで時間外労働が必要な場合> 研究開発チームの時間外労働に関する協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要となった際に活用できます。 <既存協定の更新・変更手続きの際に> 有効期間満了に伴う協定更新や業務内容・時間設定の変更があった場合、本様式を用いて最新の協定内容を報告できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> 「新技術開発」「新商品企画」など、研究開発業務の内容を明確に区分し、対象業務の範囲を整理することが重要です。 <時間設定は実態に合わせて正確に> 1日・1ヶ月・1年の延長可能時間数は、業務特性と従業員の実労働状況を踏まえ、正確に入力してください。 <労働者の過半数代表者の選出要件を確認> チェックボックス項目により、法定要件を満たした代表者選出であることを明示する必要があります。手続きの適正性を確保しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で修正・編集いつでも対応可能> 有効期間変更や業務追加時など、変更が生じた際も簡単に修正・再編集でき、その都度の新規作成の手間を削減できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
自動車運転者を使用する事業場が、時間外労働および休日労働の上限規制に対応した協定内容を、労働基準監督署へ届け出るための公的書式です。労働時間の延長や休日労働の上限時間、対象となる業務・労働者数などを整理して記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 使用者が労働者の過半数代表(または過半数労組)と締結した36協定の内容を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日での労働が可能となる届出書です。本様式は、その中でも「自動車運転の業務を含む場合(一般条項)」専用の書式であり、運転業務に従事する労働者を含めた時間外・休日労働の上限時間、業務内容、協定有効期間などを明記できます。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む36協定を新たに届け出る場合> トラック運転手、タクシー運転手、配送ドライバーなど、運転業務が含まれる事業所で協定を新規締結する際に使用可能です。 <既存の協定を更新・変更する場合> 協定有効期間の終了時や業務内容の変更に伴い、新たな協定内容を届け出る場合に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <月45時間・年360時間の上限を明確に記載> 一般労働者との区別を意識し、自動車運転者の場合の時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項時は年960時間)を正確に記載することが重要です。 <連続運転時間や休息時間に関する要件を併記> 改善基準告示の規制内容(連続運転4時間まで、継続11時間以上の休息など)との整合性を確認しながら記載することで、実運用との齟齬を防げます。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード後、すぐに利用可能> 月額費用はかからず、ダウンロード直後から自社の情報を入力して使用可能です。修正が生じた場合の再作成や印刷も容易に行えます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務に従事する労働者の労働条件や厚生労働省・国土交通省等が公表する最新の法令・ガイドラインに照らしてご利用ください。
貯蓄金管理協定書です。従業員の貯蓄金を管理するにあたる協定文書としてご使用ください。 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合には、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、所定様式により所轄労働基準監督署長に届出を行わなければなりません。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
専門業務型裁量労働制(専門職に就く社員に対し、業務遂行の手段および、時間配分を社員の裁量にゆだねる制度)を導入するときに提出する協定書類としてご使用ください。 専門業務型裁量労働制の対象業務として厚生労働省令で定めるもののうちから労働者に就かせる業務について、当該業務の遂行及び時間配分の決定に関して従事する労働者に対し具体的な指示をしない旨並びに労働時間の算定について当該協定で定める旨を使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
事業場外みなし労働時間制を適用するために提出する協定書類としてご使用ください。 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときであって、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
従業員を残業させる場合、労働基準監督署に提出しなければいけない書式。所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長しすることができます。
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
近年、働き方改革の波を受けて、長時間労働に対する法律の規制の強化が進められています。 そのひとつとして、2023年4月1日から、中小企業において法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合の割増賃金率が引き上げられます。 代替休暇は、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合に利用できる制度として、大企業を対象に2010年4月1日よりすでに施行されていますが、2023年4月1日以降は中小企業においても制度の導入を検討される会社様もあるかと思います。 会社が代替休暇の制度を設ける場合には、労使協定を締結する必要があり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代替休暇の取得) 第2条(代替休暇の単位) 第3条(代替休暇の計算方法) 第4条(代替休暇に関する賃金の取り扱い) 第5条(協議条項) 第6条(有効期間)
時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)
[業種]
病院・福祉・介護
男性/50代
2020.03.27
どこもワ-ドかPDFばかりで、エクセルの書式がなくて、困っていました。非常に助かりました。使用してみます。
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