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2025年4月施行の育児・介護休業法改正を反映した「育児・介護休業に関する労使協定書」です。育児・介護休業や子の看護等休暇、残業免除、柔軟な働き方などに関する取り扱いを明文化し、労使間で合意したルールを定めることで、従業員と会社双方の安心と信頼を確保します。Word形式のため、自社の状況に合わせて編集・活用が可能です。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 会社と労働者代表との合意により、労働条件や制度運用の具体的な内容を定める文書です。育児・介護休業に関する協定では、適用除外の範囲や分割取得の条件、柔軟な勤務措置などを明示することで、制度運用の透明性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <就業規則や社内規程の補完に> 法改正対応を踏まえた労使協定として、就業規則の根拠資料に利用可能です。 <労働者代表との協議資料に> 適用除外や制度の運用方法を明文化することで、労使間の認識を統一できます。 <柔軟な働き方推進の基盤に> テレワークや時差出勤など、多様な両立支援制度の導入根拠としても役立ちます。 ■作成・利用時のポイント <適用除外の明確化> 適用除外の対象を記載する際は、必ず法定範囲に収める必要があります。 <分割取得や対象拡大を正しく記載> 育児休業の2回分割取得、子の看護等休暇の対象年齢拡大など、改正内容を正しく反映しましょう。 <定期的な見直しを実施> 法改正や社内の働き方改革に応じ、協定内容を随時更新することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <例文付きで作成がスムーズ> 記載例を参考にできるため、初めて労使協定を作成する際も安心です。 <Word形式で自由に編集可能> 自社の制度や労使合意内容にあわせて柔軟に修正・追記ができます。 ※実際の運用にあたっては、必ず運用次点の最新の法令・通達や厚生労働省のガイドラインを確認し、労使双方で適切に協議してください。
育児・介護休業法と厚労省指針に沿い社内運用を円滑にする「育児・介護休業に関する労使協定書」です。適用除外条項例に加え、分割取得、個別周知・意向確認、介護離職防止、柔軟な働き方など両立支援の要点を整理。法改正を見据え就業規則・関連規程を整備したい人事・総務・労務担当者、労組・従業員代表におすすめ。無料ダウンロード可能でExcel形式により簡単に記入・管理できます。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 育児・介護休業について、法律上「労使協定で定めることで適用除外できる範囲」や運用ルールを会社と労働者側で合意し書面化する文書です。就業規則・休業規程と整合させることで運用のばらつきや説明不足によるトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <週所定労働日数が少ない従業員の取扱い整理> 適用除外の対象制度と範囲を明確化し説明の一貫性を確保。 <育児・介護両立支援を制度横断で整備> 分割取得、個別周知、研修などを協定方針として整理。 <就業規則改定とセットで合意形成> 社内規程と労使合意文書を準備し監査・紛争対応資料として活用。 ■利用・作成時のポイント <就業規則と条文の整合> 申出期限、手続、拒否基準、賃金・評価など齟齬が出ないよう統一。 <適用除外の要件確認> 除外は法律が認める範囲に限られるため対象者要件や制度を最新解釈で点検。 <周知・意向確認や研修方法の具体化> 「いつ・誰が・何を・どの方法で」実施するかを社内フローに落とし記録方法も決定。 ■テンプレートの利用メリット <労使合意を条文化> 運用ルールを固定し属人化を防止。 <制度改定時の効率化> 見出し・条立てが整理され改定作業を進めやすい。 <説明・監査対応資料> 周知や手続の根拠資料として就業規則等と併せて提示しやすく、説明の一貫性を確保できます。 ※本書式は汎用例です。自社運用にあたっては労働者側(労組・従業員代表)との十分な協議のうえ、必要に応じ社会保険労務士・弁護士等の専門家による確認を推奨します。
育児・介護休業等に関する労使協定とは、企業と労働組合の間で、育児・介護休業等に関する労使協定を締結するための協定書
企業と労働組合の間で、育児・介護休業等に関する労使協定を締結するための協定書
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
[業種]
病院・福祉・介護
男性/50代
2020.03.27
どこもワ-ドかPDFばかりで、エクセルの書式がなくて、困っていました。非常に助かりました。使用してみます。
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