「証明書」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【改正民法対応版】不動産売渡証書
【改正民法対応版】不動産売渡証書
本書式は「【改正民法対応版】不動産売渡証書」の雛型です。不動産売渡証書とは、不動産の売主が買主に対し不動産を売り渡したことを証明するために交付する証書です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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(運転免許証のコピーを貼付して証明するタイプの)本人確認書類原本証明書とは
(運転免許証のコピーを貼付して証明するタイプの)本人確認書類原本証明書とは
「(運転免許証のコピーを貼付して証明するタイプの)本人確認書類原本証明書」とは、個人の身分や正体を証明するために運転免許証のコピーを添付して提出し、その真正性や正確性が確認された後に発行される証明書のことを指します。 このタイプの本人確認書類原本証明書は、運転免許証のコピーを提出することで、本人確認のための証明書として利用されます。例えば、銀行口座開設や住宅ローンの申請、就職先の本人確認などの場面で要求されることがあります。
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取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書
取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書
「取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」とは、会社の取締役会が実際に会議を開催して特定の事項について決議を行ったことを証明する書面です。この証明書は、決議の内容や日付、取締役会の承認を示すために使用されます。 本書は、会社の取締役会の意思決定や法的な手続きに関連して使用されます。この証明書は、特定の事項について取締役会の決議が行われたことを証明し、その後の取引や関係者との間での信頼を構築するための重要な書面となります。
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【商業登記用】株主総会のみなし決議があった場合の証明書
【商業登記用】株主総会のみなし決議があった場合の証明書
議決権を行使できる株主全員が株主総会の目的である事項について書面又は電磁的記録により同意をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。 取締役会のみなし決議と異なり、株主総会のみなし決議を行うにはその旨の定款の記載は不要です。 本書は、上記の同意を得た上で株主総会の決議があったものとみなすための「株主総会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」の雛型です。
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【マイナンバー対応】特定個人情報削除・廃棄証明書
【マイナンバー対応】特定個人情報削除・廃棄証明書
「【マイナンバー対応】特定個人情報削除・廃棄証明書」は、マイナンバーを含む特定個人情報の削除や廃棄が適切に行われたことを証明する文書です。この証明書は、個人情報保護の観点から重要であり、情報管理者が情報の適切な処理を行ったことを明確に示すために利用されます。 特定個人情報は、不要になったり利用目的が終了したりした場合、法律や規制に基づいて適切に削除や廃棄される必要があります。特にマイナンバーは個人を識別するための重要な情報であり、適切な管理が求められるため、その取り扱いには特に注意が必要です。
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【改正会社法対応版】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面
【改正会社法対応版】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面
平成18年4月30日以前に設立された株式会社であって、以下の(1)~(4)の要件を全て満たす会社は、「みなし会計限定監査役設置会社」に該当し、「会計限定監査役の定めがある旨」の登記が必要となります。 (1)平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満であること。 (2)平成18年4月30日以前から現在まで株式の全部に譲渡制限の規定があること。 (3)平成18年5月1日から現在まで、監査役の監査の範囲について、定款を変更していないこと。 (4)監査役会及び会計監査人を設置していないこと。 そして、登記申請の際には、次の①②いずれかの書面を提供しなければなりません。 ①会計限定監査役の定めが記載された「定款」 ②上記①の定款が提供できない場合には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」 本書は、上記②の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
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【改正労働基準法対応版】退職証明書
【改正労働基準法対応版】退職証明書
労働基準法第22条1項では退職証明書を退職者が請求した場合、その交付を使用者に義務づけています。記載項目は以下の(1)から(5)までの項目のうち、退職者が要求する項目です。 (1)使用期間 (2)業務の種類 (3)その事業における地位 (4)賃金 (5)退職の事由 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年の改正労働基準法に対応しております。
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(相続分以上の特別受益(遺贈又は生前贈与)を受けた場合に、 自分には相続分がないということを証明するための)「相続分がないことの証明書」
(相続分以上の特別受益(遺贈又は生前贈与)を受けた場合に、 自分には相続分がないということを証明するための)「相続分がないことの証明書」
「相続分がないことの証明書」とは、 相続人中に自分の相続分以上の特別受益(遺贈又は生前贈与)を受けた場合に、 自分には相続分がないということを証明する書面のことをいいます。 この証明書は、遺産分割協議や相続放棄手続によらないで共同相続人の1人に遺産を取得させる便法として使用されています。 登記実務上、この証明書に基づき、 被相続人から共同相続人の一人に不動産の所有権移転登記(相続登記)が行われています。 当該証明書が本人に無断で作成されたり、 他の相続人の強迫によりやむなく作成されたもので、 本人の真意に基づかないものであるときは、無効とされます。 この場合、 当該相続人は相続分を失うことなく、共同相続人間で改めて遺産分割をすべきことになります。 したがって、当該証明書が真正に作成されたことを証するため、押印は実印とし、署名押印した相続人の印鑑証明書を添付しておくべきです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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