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社員の退職を証明するための書類(オリジナル作成用)
解雇予告通知です。社員に対し、解雇予告をする際の通知書書き方事例としてご使用ください。
委任とは特定の権限をほかの人に委ねることであり、それを記載した書面を「委任状」と言います。 委任状を作成する主な目的として、「業務や手続きの代行」や「法的な効力の付与」が挙げられます。 委任者(権限を与える人)に代わって、受任者(権限を受ける人)が法的手続きや売買業務などを行うのを正式に認めることで、効率的かつ正確に対応してもらうことができます。 また、委任状の作成により、受任者が委任者の代理として行なうことについて法的に有効になり、第三者が信頼できるようになります。 こちらはWordで作成した、表形式バージョンの委任状です。無料でダウンロードすることができるので、特定の権限を委任する際にご活用ください。
■退職勧奨通知書とは 会社から従業員へ、合意に基づく退職を打診する際に用いられる書面です。一方的な解雇とは異なり、あくまで従業員の自由な意思決定を尊重する立場から、退職に関する会社の提案と条件を正式に伝えるためのものです。 ■利用するシーン ・事業再編や組織のスリム化に伴い、希望退職制度や早期退職優遇制度を実施する際に利用します。 ・特定の従業員の職務適性やパフォーマンスが著しく低く、配置転換などの他の手段もない場合の最終手段として、打診する場面で利用します。 ・担当していた事業の撤退などにより、当該従業員のポジションそのものが消滅してしまった場合に利用します。 ■利用する目的 ・会社側の退職推奨の意向を正式に提示し、従業員との話し合いを開始するきっかけとするために利用します。 ・最終出社日や有給休暇の消化、特別退職金の支給額といった、具体的な退職条件を明示するために利用します。 ・後日、勧奨が強要ではなかったことや、提示した条件を証明するための客観的な証拠として記録するために利用します。 ■利用するメリット ・従業員は通知書を持ち帰り、家族と相談したり専門家のアドバイスを求めたりするなど、冷静に判断する時間を持てます。 ・重要な条件が書面で明確にされることで、感情的な対立を避け、労使双方が建設的な話し合いをしやすくなります。 ・退職は従業員の任意であることを文書で示すため、会社都合による一方的な解雇と見なされるリスクを軽減できます。 こちらは、Excel版の退職勧奨通知書のテンプレートです。従業員との円満な合意形成に向けて、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
退職者が勤務していた会社を退職したことを証明する書類で、退職者の再就職先が退職の証明を求めた際の提出書類としての利用が想定されます。 このテンプレートは、退職証明書に記載する主な項目のうち『雇用期間』『業務内容や種類』の記載を希望する場合の退職証明書です。 退職証明書に記載する主な項目のうち『雇用期間』『業務内容や種類』の項目を記入できるので、その都度作成するのではなく、事業者情報を設定しておくなどの手順で利用下さい。 なお、『役職』『賃金』『退職理由』を追加で記入しても構いません。
汎用的に使用可能な「委任状」の書式です。委任状は、本人が行うべき手続きなどを第三者に代行してもらうための書類です。 この書式は、一般的な委任状に対応していますが、委任状を提出する相手により、特別な項目の記載を求められたり、委任状の書式そのものが明示されていたりする場合もあります。その際はその指示に従ってください。また、委任状の実質的な内容(代理人や委任事項等)について、本人による直筆(ボールペンを使用して手書きすること)を求めるお役所もあるようですから、委任状を作成する前に確認しましょう。 「(代理人)住所」「(代理人)氏名」には、代行する人、すなわち代理人の住所、氏名を記載します。 「記」の下に、代行してもらう事項を箇条書きします。複数ある場合は、「2.」「3.」と増やしていってください。日本古来の箇条書きの習慣から、複数ある場合にも「1.」「1.」と書いていく方法もあります。 日付としては、委任状の作成日を記載してください。 「(委任者)」には、本人の住所、氏名を記載します。委任者が個人の場合は、「代表者氏名」欄は不要なので、削除しても構いません。また、「氏名(名称)」の表記を「氏名」とすれば、よりわかりやすいです。 委任者が個人でなく法人の場合、「氏名(名称)」欄に法人名、例えば「XXXX株式会社」と記載し、「代表者氏名」欄に代表者氏名、例えば「代表取締役YYYY」などと記載します。 委任者の印鑑を押すべきかどうかは、委任者が氏名を自署(自分で直筆署名)した場合は印鑑不要で、パソコン等で委任者氏名を記名のみ(署名でなく)した場合は印鑑が必要という考え方もありますが、必ずしもこの考え方に統一されているわけではありません。印鑑を押してあるのが悪いと言われることはまずないので、あらかじめ押しておくか、それとも事前に委任状を提出する相手に印鑑が必要かどうか確認されることをお勧めします。
社員に対して出勤停止の処分をすることを通知するための書類
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