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アパートやマンションといった住まいを人に貸すときに取り交わす、建物賃貸借契約書の雛型です。特徴は、退去時の原状回復について「通常損耗補修特約」をあらかじめ組み込んでいる点にあります。 通常、日焼けによる壁紙の変色や家具の設置跡といった、普通に暮らしていれば生じてしまう傷みの修繕費は貸主負担が原則ですが、この雛型では、どの部位のどんな損耗を借主に負担してもらうのかを一覧表の形で具体的に書き込んであります。 最高裁平成17年12月16日判決が示した考え方を踏まえた作りになっているので、「言った言わない」で揉めやすい敷金精算の場面でも、話し合いの土台としてそのまま使いやすい内容です。 さらに、家賃滞納や夜逃げといった万一の事態に備えて、連帯保証人の条項と極度額の定めもきちんと盛り込んであります。民法改正後の実務にも対応した形です。 こんな場面でお使いいただけます。ワンルームやファミリー向けマンションを個人で貸し出したいオーナーさん、親から相続した一戸建てを賃貸に回したい方、不動産管理会社で契約書の見直しを検討している担当者の方など、住居用物件の賃貸借契約を自分で整えたい場面にぴったりです。 ファイルはWord形式(.docx)ですので、物件名・賃料・期間・敷金額などの空欄をパソコンで直接書き換えて、そのままご自身の契約書として仕上げていただけます。追加や削除も自由に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(契約期間) 第3条(賃料) 第4条(共益費) 第5条(敷金) 第6条(使用目的及び遵守事項) 第7条(譲渡・転貸の禁止) 第8条(修繕) 第9条(善管注意義務) 第10条(甲の立入り) 第11条(契約の解除) 第12条(乙からの解約) 第13条(明渡し) 第14条(原状回復義務の原則) 第15条(通常損耗補修特約) 第16条(原状回復費用の精算) 第17条(遅延損害金) 第18条(連帯保証人) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(協議) 第21条(合意管轄)
自社のSaaSやクラウドサービスを、海外の代理店や販売会社を通じて展開したいとき、その「販売パートナー」との間で取り決めを交わすための書式です。英語を原本、日本語を参考和訳とした二言語対応の構成になっています。 たとえば、自社開発のクラウドツールを海外企業に販売してもらいたい場面や、外資系の取引先と代理店契約を結ぶ場面を思い浮かべてみてください。「手数料の計算方法は?」「トラブルが起きたらどちらが対応する?」「秘密情報はどこまで共有してよい?」——そういった疑問が後になって出てくると、対応に時間も手間もかかります。この書式はそうした場面で必要になる取り決めをひと通りカバーしています。 英語が原本として機能するため、外国企業との契約に安心して使えます。日本語の参考和訳が別ページに付いているので、社内での確認や承認作業もスムーズに進められます。英語と日本語を別々に用意する二度手間がなく、一つのファイルで完結するのが実務上の大きな強みです。 具体的な中身としては、販売パートナーが担う業務の範囲、手数料の発生条件と支払い方法、エンドユーザーとの契約手続き、秘密情報の取り扱い、契約の更新・解約・解除のルールなどを網羅しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(本規約の適用) 第3条(通知) 第4条(知的財産権の帰属) 第5条(販売パートナーの業務) 第6条(販売パートナーの義務等) 第7条(当社による支援) 第8条(エンドユーザーとの契約) 第9条(営業活動の報告及びバッティング防止) 第10条(本件サービスの変更・中断・廃止) 第11条(販売手数料) 第12条(利用代金の受領方法) 第13条(遅延損害金) 第14条(禁止事項) 第15条(本件サービスに関する紛争処理) 第16条(免責・非保証) 第17条(責任の制限) 第18条(有効期間) 第19条(解除) 第20条(解約) 第21条(秘密保持) 第22条(個人情報の取扱い) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(完全合意) 第25条(本規約の変更) 第26条(権利義務の譲渡の禁止) 第27条(分離可能性) 第28条(協議事項・準拠法・合意管轄)
自社が持つ特許技術を複数の中国企業に使わせたい。あるいは中国側が保有する技術を、自社だけでなく他社も使える形で利用したい。 そういった場面で力を発揮するのが、この書式です。ひとつの技術をひとつの会社だけに縛る独占ライセンスとは異なり、技術を持つ側が複数の相手に同じ権利を与えられるのが「非独占ライセンス」の特徴です。 この書式は、中国語(简体字)を原文とし、後半に日本語の参考和訳を添付した二部構成になっています。中国側のパートナーと内容を一緒に確認する際も、言葉の壁を気にせず進められます。「解釈が分かれた場合は中国語原文を優先する」旨も契約の中に明記されているので、後から「そんなつもりじゃなかった」というすれ違いも防げます。 契約の中身は、技術の使用料(ロイヤルティ)の計算方法や支払い時期、毎期の売上報告の義務、帳簿の確認権といった、お金まわりの取り決めをしっかりカバーしています。 さらに、知った情報を他に漏らさないための秘密保持、ライセンスされた技術の使用範囲の制限、第三者に勝手に権利を渡してはいけないといったルールも盛り込まれています。ライセンス期間の設定や自動更新の条件など、契約の「期限まわり」も整理されています。 たとえばこんな場面で使われます。日本の研究機関や企業が開発した素材・製法・ソフトウェアの特許を、複数の中国メーカーに有償で使わせるとき。 ライセンスビジネスの入口として、まず非独占から始めて様子を見たいときにも適しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(非独占的実施許諾) 第3条(サブライセンスの禁止) 第4条(改良発明) 第5条(ロイヤルティの計算・支払) 第6条(報告義務) 第7条(監査権) 第8条(有効期間) 第9条(技術保証・権利の有効性) 第10条(秘密保持) 第11条(技術の使用制限) 第12条(第三者による侵害) 第13条(第三者からの侵害主張) 第14条(解除) 第15条(終了の効果) 第16条(準拠法・紛争解決) 第17条(言語・正本) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(完全合意・変更) 第20条(反社会的勢力の排除)
自社で開発した特許技術を中国企業に使わせてあげたい。あるいは逆に、中国企業が持つ技術を自社で使いたい。 そんなとき、口約束だけでは後から「話が違う」というトラブルになりがちです。本書式は、そうした特許技術のライセンス(使用許諾)を結ぶ際に必要な取り決めを、中国語(简体字)と日本語の両言語でひとつの文書にまとめたものです。 原文は中国語(简体字)、後半には参考和訳の日本語版が続く構成になっているので、中国側のカウンターパートとも内容をスムーズに確認し合えます。 「法的効力は中国語原文が優先する」という旨も条文に明記しており、言語の違いによる解釈のズレを防ぐ仕掛けも入っています。 特許ライセンスで特に大切なのは、「誰が・どこで・何をしてよいのか」を細かく決めることです。 本書式では「独占的ライセンス(一社にだけ使わせる形)」を前提としており、使用料(ロイヤルティ)の計算方法・支払時期・最低保証額、さらに売上の報告義務や帳簿の確認権まで盛り込んでいます。 契約の期間・自動更新の条件、秘密情報の取り扱い、競合品を作ってはいけない期間なども設定できるようになっています。 たとえばこんな場面で役立ちます。日本の中小メーカーが製造ノウハウを中国の生産パートナーに提供してロイヤルティを受け取りたいとき。大学や研究機関の技術を中国のスタートアップに使わせたいとき。逆に、中国企業の特許技術を日本側が独占的に使う権利を確保したいとき。 いずれも、口約束や簡単なメモだけでは後々の揉め事につながりかねない場面です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(独占的実施許諾) 第3条(サブライセンスの禁止) 第4条(改良発明) 第5条(ロイヤルティの計算・支払) 第6条(報告義務) 第7条(監査権) 第8条(有効期間) 第9条(技術保証・権利の有効性) 第10条(秘密保持) 第11条(競業禁止) 第12条(第三者による侵害) 第13条(第三者からの侵害主張) 第14条(解除) 第15条(終了の効果) 第16条(準拠法・紛争解決) 第17条(言語・正本) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(完全合意・変更) 第20条(反社会的勢力の排除)
中国の取引先やパートナー企業と新しいビジネスの話をするとき、相手に自社の情報を見せる前に「この情報は外に漏らさないでほしい」という約束を文書にしておくのが、この雛型です。 中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳がセットになっているので、中国側の相手とのやり取りにそのまま使えます。 新製品の開発計画、顧客名簿、価格情報、製造ノウハウ、システムの設計図。こういった情報はいったん外に出てしまうと取り返しがつきません。 「まだ正式な契約を結ぶ前の打ち合わせだから」と油断しているうちに情報が流れてしまうケースは実際に少なくなく、そうした場面への備えとしてNDAは特に重要です。 この書式が実際に役立つのは、中国メーカーへの技術開示や共同開発の相談を始める前、現地パートナーとの業務提携の検討段階、あるいは展示会やプレゼンの場で非公開情報を提示するときなど、「まだ本契約には至っていないけれど、情報は渡さなければならない」という局面です。 内容としては、どんな情報が秘密にあたるかの定義から、使っていい目的の範囲、情報を返してもらう・廃棄してもらう手続き、万一漏れたときの損害賠償と差止請求の権利、さらに競合他社への転職や取引先の引き抜きを防ぐ条項まで、NDAとして押さえておくべき事項をひと通り盛り込んでいます。 書式はWord形式(.docx)でのご提供ですので、相手先の社名・合意した期間・具体的な協業目的などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。難しい操作は一切不要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(法令上の開示義務) 第5条(秘密情報の使用目的) 第6条(知的財産権) 第7条(秘密情報の返還と廃棄) 第8条(保証の不提供) 第9条(損害賠償と差止救済) 第10条(有効期間) 第11条(競業禁止と引抜き禁止) 第12条(一般条項)
中国企業や中国語を使う取引先との間で、継続的に商品を売買する場合、毎回一から契約を作り直すのはとても手間がかかります。 この書式は、そういった繰り返し取引の「土台」となる基本契約を、中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳をセットにしてまとめたものです。 具体的には、商品の発注から納品・検査、代金の支払い、品質上の問題が起きたときの対処、秘密情報の取り扱い、そして万一のトラブルや契約を終わらせたい場合の手続きまで、日中間の売買取引で実際に問題になりやすい場面をひと通りカバーしています。 中国の仲裁機関を使った紛争解決の条項や、代金を期限内に払わなかった場合の遅延利息の定め方など、実務でよく使う内容が最初から盛り込まれているので、ゼロから考える必要がありません。 使い場面としては、中国のメーカーや商社から継続して部品や製品を仕入れている輸入事業者、逆に中国側の取引先に商品を繰り返し販売している輸出企業、また現地パートナーとの間で取引の枠組みを最初に取り決めておきたい場合などに向いています。 難しい操作は一切不要で、普段Wordを使い慣れた方であればすぐに編集できます。中国語に自信がない方でも、日本語の参考訳を見ながら内容を確認できる点もこの書式の特徴です。 取引を始める前に双方の合意事項をきちんと文書化しておくことで、「言った・言わない」のすれ違いや後のトラブルをあらかじめ防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(个别合同的成立/個別契約の成立) 第3条(所有权及风险转移/所有権及び危険の移転) 第4条(价款及付款/代金及び支払) 第5条(交货与检验/引渡し及び検査) 第6条(质量保证与瑕疵担保/品質保証及び契約不適合責任) 第7条(知识产权/知的財産権) 第8条(保密/秘密保持) 第9条(禁止转让/譲渡禁止) 第10条(不可抗力) 第11条(协议解除/契約解除) 第12条(反社会力量排除/反社会的勢力の排除) 第13条(损害赔偿范围限制/損害賠償の制限) 第14条(协议有效期/有効期間) 第15条(法律适用与争议解决/準拠法及び紛争解決) 第16条(完全合意及び変更) 第17条(言語)
海外でプラント建設やインフラ整備のプロジェクトを進める場面では、発注者(工事の依頼主)とコンサルタント会社(設計・監理などの専門業者)の間で、業務の範囲や報酬、責任の所在をきちんと取り決めておく必要があります。 この書式は、そうした海外プロジェクトで実際に使えるように設計した契約書の雛型です。 世界中の建設・インフラ業界で広く使われている国際標準フォーム「FIDICホワイトブック(第5版)」の考え方を土台にしており、グローバルな取引慣行に沿った内容になっています。 英語を正文とし、日本語の参考訳を別ページに収録しているため、日本の発注者・コンサルタント双方がスムーズに内容を確認できます。 具体的には、石油・化学・LNGといったプラント案件、あるいは橋梁・道路・港湾などのインフラ輸出案件において、概念設計(プレFEED)から詳細設計、調達支援、建設監理にいたるまでの一連の業務を一本の契約書でカバーします。 業務範囲・工程・報酬方式・知的財産の帰属・秘密保持・損害賠償の上限・保険・不可抗力・解除・国際仲裁による紛争解決など、実務上で必ず論点になる事項を全16条にわたって網羅しています。 使用場面としては、国内ゼネコンや専門工事会社が海外の政府機関・民間事業会社から設計監理を受注するとき、エンジニアリング会社が海外パートナーとコンサル業務の契約を結ぶときなど、幅広い場面で活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義および解釈) 第2条(業務の開始および期間) 第3条(業務範囲) 第4条(コンサルタントの義務) 第5条(追加業務および変更) 第6条(発注者の義務) 第7条(知的財産権) 第8条(報酬および支払い) 第9条(秘密保持) 第10条(責任制限および補償) 第11条(保険) 第12条(不可抗力) 第13条(業務停止および解除) 第14条(紛争解決) 第15条(準拠法) 第16条(一般条項) 附属書A(契約基本事項) 附属書B(業務範囲および工程表) 附属書C(報酬および支払条件) 附属書D(保険要件) 附属書E(特別条件) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
本書は、自社ブランドのロゴやトレードマークを他の会社や個人に使わせる場合、または逆に他社のブランドを借りてビジネスを行う場合に取り交わす契約書の雛型です。 「うちのブランドを使っていいよ」という許可を書面にするための書式、と思っていただければイメージしやすいかもしれません。 たとえば、自社開発のブランドを海外パートナーや国内販売代理店に使用させたい企業、フランチャイズ展開を検討しているオーナー、ECサイトや動画配信で他社キャラクターを活用したいクリエイター、スタートアップが技術ブランドをOEM先にライセンス供与する場面など、業種を問わず幅広く活用できます。 国際取引を想定した英語版と、参考和訳の日本語版をセットで収録しているため、外国企業との交渉でもそのまま使えるのが大きな特徴です。 契約書には、どのブランドを・どの国で・どんな商品に使っていいのか、使用料(ロイヤルティ)の計算方法と支払サイクル、品質維持のルール、秘密保持の約束、契約を終わらせるときの手順など、実務で必ず問題になるポイントをあらかじめ網羅しています。 また、どのブランド素材を許可するかを一覧にした別紙A、使用を認める商品・サービスの範囲を定めた別紙B、ロゴの色・サイズ・禁止事項を定めたブランドガイドラインとしての別紙Cも記載例つきで収録しているため、本文と合わせてすぐに実務に使い始めることができます。 会社名・ブランド名・ロイヤルティ料率・期間など、自社の状況に合わせてそのまま編集・加筆することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(ライセンスの付与) 第3条(サブライセンス) 第4条(ロイヤルティ及び支払) 第5条(品質管理) 第6条(知的財産の帰属及び保護) 第7条(秘密保持) 第8条(契約期間及び解除) 第9条(表明及び保証) 第10条(補償) 第11条(責任の制限) 第12条(準拠法及び紛争解決) 第13条(一般条項) 【付属書類】 別紙A 許諾商標 別紙B 許諾商品/役務 別紙C 品質基準及びブランドガイドライン (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
海外の取引先やビジネスパートナーと契約を結ぶとき、相手から「個人としても責任を負ってほしい」と求められることがあります。 特に融資・与信・商業テナント・フランチャイズといった場面で、会社や個人事業の代表者が個人として連帯して保証するために使われるのが、この「〔参考和訳付〕PERSONAL GUARANTEE AGREEMENT(個人保証契約書)」です。 英語圏では銀行融資の際に20%以上の株主に個人保証を義務づけるケースが一般的で、米国・英国・オーストラリア・カナダなど多くの国でこの書式が日常的に使われています。 「会社として契約しているのに、なぜ個人の署名が必要なの?」と思う方も多いですが、相手方としては万一のときに確実に回収できる手段として個人保証を求めるのです。 この書式は、保証の範囲・継続性・無条件性・抗弁権の放棄・代位権・表明保証・財務情報の提供義務・補償・譲渡・準拠法・完全合意・可分性・電子署名の有効性まで、実務で必要とされる条項をひと通り盛り込んだ英文契約書です。 英語が原文で、参考和訳(日本語訳)を別ページに付けていますので、内容を確認しながら安心して使えます。 難しい英単語の意味を一つひとつ調べる手間がなく、どの条文が何のためにあるのか日本語で照らし合わせながら確認できるのが最大の利点です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、会社名・氏名・住所・準拠州といったプレースホルダーをそのまま書き換えるだけで自分の取引に合わせてすぐに使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(保証) 第2条(継続的保証) 第3条(無条件性) 第4条(抗弁権および通知の放棄) 第5条(代位) 第6条(表明および保証) 第7条(財務情報の提供) 第8条(補償) 第9条(譲渡) 第10条(準拠法および管轄) 第11条(完全合意・変更) 第12条(可分性) 第13条(原本・電子署名)
自社でAPIを公開・提供している会社やサービスにとって、「利用者にどこまで何を許可するか」「不正利用が起きたときにどう対処するか」を事前にきちんと決めておくことは、思った以上に重要なことです。でも、いざ規約を用意しようとすると、どんな内容を盛り込めばいいのか、なかなか検討がつかないという方も多いのではないでしょうか。 この書式は、APIを外部の開発者や企業に提供する側の事業者が使うことを想定して作られた、API利用規約の雛型です。自社開発のAPIをパートナー企業や外部デベロッパーに開放するとき、有料のAPIサービスを立ち上げるとき、あるいはすでに運用中のAPIに正式な規約を整備したいときなど、さまざまな場面で活用できます。 内容は全14条で構成されており、APIキーの管理と認証・禁止行為の具体的な列挙・料金プランやレートリミット(呼び出し回数の上限)の取り決め・稼働率の保証・個人情報やデータの取り扱い・秘密保持・知的財産権・責任の上限・契約解除の手続きなど、APIビジネスで実際に問題になりやすいポイントを網羅しています。個人情報保護法やGDPRへの対応条項も含まれているため、国内外の利用者を対象とするサービスにも対応しやすい設計です。 英語を正文、日本語を参考和訳として別ページに収録しており、グローバルな取引先とのやりとりにも使いやすい構成になっています。英語が得意でない方も、和訳を読みながら内容を把握して必要な箇所を埋めていくだけで使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(ライセンス付与およびアクセス) 第3条(許可される利用および禁止事項) 第4条(料金、利用プランおよびレートリミット) 第5条(サービスレベルおよび可用性) 第6条(デベロッパーデータおよびプライバシー) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密保持) 第9条(表明保証および免責) 第10条(責任の制限) 第11条(補償) 第12条(期間および解除) 第13条(APIおよび規約の変更) 第14条(一般条項) 〔※ Claudeを一部利用しています。)
大学や研究機関が海外のパートナーと共同研究を進めるとき、口約束や簡単なメールのやり取りだけで動き出してしまうケースは少なくありません。 でも、研究が進むにつれて「この成果は誰のもの?」「論文を発表するタイミングは?」「費用はどう分担する?」といった問題が必ず出てきます。 そうなってから慌てて取り決めをしようとすると、すでに関係がこじれていることも多いと思います。 本書式は、そうした後悔を未然に防ぐために作られた、国際共同研究のための契約書ひな型です。 研究の目的・期間・役割分担から始まり、研究成果や発明の権利がどちらに帰属するか、秘密情報をどう扱うか、論文発表の手順、輸出規制やデータ保護に関するルール、そして万が一トラブルになったときの解決方法まで、共同研究で必要になるひと通りの取り決めをまとめて規定しています。 英文を正式な原文とし、日本語の参考和訳をセットにした二部構成になっているので、海外の相手方との交渉にそのまま使えます。 こんな場面でご活用いただけます。 国立・私立大学が海外大学と学術研究プロジェクトを立ち上げるとき。研究機関が外国企業や政府系機関と技術開発の協力関係を結ぶとき。企業の研究部門が海外拠点や提携先と共同で新技術を研究するとき。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的および範囲) 第2条(研究期間) 第3条(研究計画および責任分担) 第4条(資金調達およびリソース配分) 第5条(知的財産権) 第6条(秘密保持) 第7条(公表および普及) 第8条(輸出管理および法令遵守) 第9条(表明および保証) 第10条(責任の制限) 第11条(契約期間および解除) 第12条(準拠法および紛争解決) 第13条(一般条項) 別紙A(研究計画) 別紙B(予算およびリソース配分)
外国人投資家や海外法人が絡む会社設立・出資では、日本国内だけで使われる書式では対応しきれない場面が少なくありません。 この書式は、国籍の異なる複数の株主が共同で会社を運営するときに、お互いの権利と責任をあらかじめ文書で整理しておくための契約書です。 英語を正文とし、参考和訳を別ページに付けた構成になっているため、日本語・英語どちらの当事者とも共有しやすい点が特徴です。 たとえば、日本法人に外国人パートナーが出資して一緒にビジネスを始めるとき、海外のベンチャーキャピタルから投資を受けるとき、あるいはクロスボーダーのジョイントベンチャーを組成するときなど、「誰が何株持っているか」「株を売りたいときはどう手続きするか」「意思決定はどのルールで行うか」という点を最初に決めておかないと、後になってトラブルになるケースがよくあります。この契約書を締結することで、そうした将来の争いをあらかじめ防ぐことができます。 内容は、株式の譲渡制限や先買権・共同売却権・強制売却権といった株式移動のルール、取締役会の構成と議決権、配当の考え方、秘密保持と競業避止、IPO・M&Aなどイグジット時の対応、紛争が起きたときの仲裁条項まで、実務でよく問題になる事項を幅広くカバーしています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(言語及び正本) 第4条(株式の保有) 第5条(譲渡制限) 第6条(先買権) 第7条(共同売却権) 第8条(強制売却権) 第9条(取締役会の構成) 第10条(議決権) 第11条(情報提供権) 第12条(配当方針) 第13条(追加資金調達) 第14条(秘密保持) 第15条(競業避止) 第16条(株式公開及びイグジット・イベント) 第17条(終了) 第18条(準拠法) 第19条(紛争解決) 第20条(完全合意) 第21条(変更) 第22条(権利不行使) 第23条(分離可能性) 第24条(通知) 第25条(複数通の原本) 別紙第1(株主情報) 別紙第2(加入証書) 別紙第3(特別決議事項)
映画やCM、ゲーム、アニメーションなど、映像制作の現場では3DCGモデリングやVFX、コンポジットといったCGデザイン業務を外部のクリエイターや制作会社に依頼するケースが増えています。 ところが、口約束やメールだけで仕事を進めてしまうと、納品物の仕様や修正回数、著作権の帰属をめぐってトラブルに発展することが少なくありません。 本書式は、こうしたCGデザイン業務を外注する際に必要な取り決めを一通り網羅した業務委託契約書のひな型です。 具体的には、業務内容や使用ツールの特定、中間納品・最終納品のスケジュール、検収の手順と修正回数の上限、委託料の支払条件、成果物の著作権の移転、ポートフォリオ利用の可否、機密保持、再委託の制限、さらには2026年施行のフリーランス新法にも対応した支払期日の規定まで盛り込んでいます。 映像制作会社がフリーランスのCGクリエイターに業務を発注する場面はもちろん、広告代理店がCGプロダクションに制作を委託する場面、あるいはゲーム開発会社が外部スタジオにCGパートを外注する場面など、幅広くご活用いただけます。 Word形式でご提供しますので、プロジェクト名や金額、納期などをそのまま書き換えるだけですぐにお使いいただけます。 全17条の構成で、過不足なく実務に必要な条項を押さえていますので、契約書の作成に不慣れな方でも安心してご利用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務の内容) 第2条(契約期間) 第3条(納入物及び納期) 第4条(検収) 第5条(委託料及び支払方法) 第6条(経費) 第7条(知的財産権) 第8条(ポートフォリオ利用) 第9条(機密保持) 第10条(再委託) 第11条(契約不適合責任) 第12条(偽装請負の防止) 第13条(解除) 第14条(損害賠償) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄) (※ Claudeで生成の上、編集しています。)
土地を持っているけれど、自分でビルやマンションを建てる資金がない——そんな土地オーナーが、デベロッパー(開発業者)と手を組んで建物を建てる手法が「等価交換方式」です。 この契約書は、土地オーナーが土地の持分の一部をデベロッパーに譲り渡す代わりに、デベロッパーが建てた建物の一部(住戸や店舗など)を受け取るという取引を行うための書式になります。 本書式は「等価交換契約書」(本契約)と「等価交換基本協定書」(基本協定)の2部構成です。 基本協定は、建築確認の取得前に土地・建物の評価方法や費用負担の大枠を取り決めるもので、本契約は、建築確認後に具体的な取得床面積や引渡条件などを確定させるものです。 実務では、まず基本協定を締結してプロジェクトを進め、建築確認が下りた段階で本契約に移行する流れになります。 たとえば、老朽化した自宅やアパートを建て替えたいが建築費を捻出できない地主の方、遊休地を活用してマンション開発を行いたいデベロッパーの方など、土地の有効活用を検討されている場面で幅広くお使いいただけます。 本契約で定める交換対象の特定、土地・建物の引渡手続、契約不適合責任、危険負担、管理規約、近隣問題の解決、違約金といった条項を全23条+全24条で網羅しております。 【条文タイトル】 <等価交換契約書:全23条> 第1条(交換の対象と方法) 第2条(建物の用途) 第3条(取得する床面積の特定) 第4条(取得床面積の変更の制限) 第5条(土地の引渡し等) 第6条(建物の引渡し等) 第7条(契約不適合責任) 第8条(危険負担) 第9条(管理規約等の遵守) 第10条(管理委託契約の締結) 第11条(管理費用の負担) 第12条(税金等の負担) 第13条(設計・施工業者) 第14条(設計仕様) 第15条(既存建物の解体・撤去) 第16条(工事の着工と工期) 第17条(近隣問題の解決) 第18条(第三者への権利設定の禁止) 第19条(契約の解除) 第20条(違約金) 第21条(権利・義務の承継) 第22条(本契約に記載のない事項) 第23条(合意管轄) <等価交換基本協定書:全24条> (省略) (※ Claudeで生成の上、編集しています。)
この書式は、すでに設立されている投資事業有限責任組合(LPS)に、新しく投資家として参加するときに使う契約書です。 投資事業有限責任組合というのは、ベンチャー企業やスタートアップへの投資を目的として作られるファンドの一種です。 この組合には、運営を担当する無限責任組合員(GP:ジェネラル・パートナー)と、お金を出す側の有限責任組合員(LP:リミテッド・パートナー)がいます。 LPは出資した金額の範囲でしか責任を負わないので、投資家にとってリスクが限定されるというメリットがあります。 通常、LPSは設立時に組合契約を結んで投資家が参加しますが、ファンドの運用期間中に新たな投資家を迎え入れることもあります。 そのときに使うのが、この「LPS加入契約書」です。 たとえば、ファンドの評判を聞いて途中から参加したいという機関投資家が現れた場合や、既存の投資家の持分を引き継ぐかたちで新規参加者が入る場合などに、この契約書が必要になります。 加入する投資家の出資約束金額、すでに行われた資金の払い込み分に相当する調整金の支払い、そして組合契約への同意といった内容が盛り込まれています。 また、投資家としての適格性を確認するための表明保証条項も設けられており、反社会的勢力との関係がないことや、マネー・ローンダリング対策の遵守なども明記されています。適格機関投資家に該当する場合は、その届出番号を記載する欄もあります。 こちらの書式はWord形式でダウンロードできますので、ご自身の状況に合わせて社名や金額、日付などを自由に編集していただけます。 実務でそのまま使える内容になっていますが、必要に応じて顧問弁護士などに確認の上でご利用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(加入) 第2条(出資約束金額) 第3条(組合契約への同意) 第4条(調整金) 第5条(表明及び保証) 第6条(適格機関投資家の確認) 第7条(届出事項) 第8条(秘密保持) 第9条(準拠法及び管轄)
この契約書は、暗号資産やデジタルトークンを売買する際に使う雛型です。NFTやWeb3関連のプロジェクトで資金調達をする場合、あるいは個人や法人がトークンを購入する場面で活用できます。 最近では、スタートアップ企業がトークンを発行して投資家から資金を集めたり、企業同士でトークンを使った業務提携を結んだりするケースが増えています。メタバース関連のサービスやDAOと呼ばれる分散型組織でも、トークンを使った取引が日常的に行われるようになってきました。こうした取引では、お互いの権利義務を明確にしておかないと、後々トラブルになることがあります。 この契約書には、売主と買主の基本情報、トークンの詳細な仕様、支払方法、送付の手順、万が一のときの対応まで、取引に必要な項目が盛り込まれています。特に重要なのは、トークン取引特有のリスクについてきちんと説明する条項です。価格変動の可能性、技術的な問題、法律が変わる可能性などについて、買う側に理解してもらったうえで契約を結ぶ仕組みになっています。 日本語版と英語版が一つのファイルにまとまっているので、国内取引でも海外との取引でも使えます。トークンビジネスは国際的な性質が強いため、両言語に対応していると便利です。たとえば、国外の投資家と取引する場合、日本語で社内承認を取りつつ、英語版で相手方と交渉を進めるといった使い方ができます。 ただし、トークンの種類によって必要な手続きが違ったり、法律上の規制が変わったりすることがあります。この契約書はあくまで基本的な枠組みを提供するものであり、個別の状況に合わせた調整が必要です。 具体的な使用場面としては、ICOやIEOといった資金調達、NFTマーケットプレイスでの大口取引、企業間でのトークン交換、従業員へのストックオプションとしてのトークン付与、パートナー企業との業務提携におけるトークン配分などです。トークンを使ったプロジェクトを立ち上げる際の初期投資家との契約書としても活用できます。 なお、日本語版17条、英語版12条と数が異なりますが、内容は同じです。日本では各項目を細かく条文化し、英米法圏では関連項目をまとめて整理する慣習があるため、この違いが生じています。契約の効力に差はありません。
この「【改正民法対応版】作図・図面作成業務委託契約書〔受託者有利版〕」は、建築設計事務所や工務店、不動産開発会社などが外部の専門技術者やフリーランスのCADオペレーターに図面作成業務を依頼する際に使用する契約書の雛型です。 近年、建設業界のデジタル化が急速に進む中で、図面作成業務の外部委託は一般的な業務形態となっており、明確な取り決めを文書化することが事業運営上不可欠となっています。 この契約書雛型が実際に活用される場面として、住宅や商業施設の設計図面作成の外注、既存図面のCADデータ化業務の委託、設計変更や改修工事に伴う図面修正作業、設備図面や構造図面の専門的な作図業務などがあります。 また、個人で活動する建築士や設計技術者が企業から業務を受託する際の契約締結にも幅広く利用されています。 本契約書は特に受託者の権利と利益を重視した構成となっており、一般的な業務委託契約と比較して受託者により有利な条項が盛り込まれています。 従来多くの契約書では発注者側の権利が強く設定されがちですが、この雛型では受託者の専門性を尊重し、対等なパートナーシップに基づく契約関係の構築を目指しています。 支払条件の明確化、修正作業の制限、著作者としての権利保護、契約解除権の相互設定などにより、受託者が安心して業務に専念できる環境を整備しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務の範囲及び内容) 第2条(契約期間及び業務実施期間) 第3条(業務実施体制及び責任者の配置) 第4条(委託者の協力義務及び資料提供) 第5条(業務委託料の金額及び支払方法) 第6条(業務の変更及び追加委託) 第7条(業務報告及び進捗管理) 第8条(成果物の納入及び検査) 第9条(知的財産権の帰属及び利用) 第10条(機密保持及び情報管理) 第11条(再委託の制限及び承諾) 第12条(損害賠償及び責任制限) 第13条(契約の解除及び解約) 第14条(不可抗力及び免責) 第15条(合意管轄及び準拠法)
死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる様々な事務手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。 具体的には、葬儀や埋葬の執行、住居の明け渡し、残された家財道具の処分、各種契約の解約手続きなど、故人の死後に必要となる一連の事務を包括的に委任する契約となります。 この契約が特に重要となるのは、単身世帯の方、身寄りのない方、または法律婚ではないパートナーに死後の事務処理を任せたい方などです。 核家族化や単身世帯の増加が進む現代社会において、自身の死後の事務処理に不安を感じる方は少なくありません。 死後事務委任契約を締結することで、自身の希望に沿った死後の事務処理が行われ、残された方々の負担を軽減することができます。 通常の委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約は民法改正により、委任者の死亡後も契約の効力が存続することが明文化されました。 本契約書雛型は、このような法改正に完全対応しつつ、現代社会特有の課題であるデジタル遺品の処理やウェブサービスの解約なども含めた包括的な内容となっています。 とりわけ、委任者の意思の尊重、費用や報酬の透明性確保、個人情報の適切な取扱い、相続人との紛争予防など、実務上重要となる観点を詳細に規定しています。 また、契約締結から死後の事務処理完了まで、受任者の義務と責任を明確化することで、確実な業務遂行をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委任事項) 第3条(通知義務) 第4条(費用) 第5条(予納金) 第6条(報酬) 第7条(解除制限) 第8条(見守り義務) 第9条(受任者の注意義務) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(契約の終了) 第12条(事務処理の報告) 第13条(後任受任者の指定) 第14条(協議事項) 第15条(準拠法・管轄)
本契約書は、Webアプリケーションの「制作業務」と「運営業務」を一体として委託する際に使用できる、レベニューシェア方式を採用した業務委託契約書の雛型です。 レベニューシェア方式とは、従来型の固定報酬による業務委託とは異なり、開発・運営するWebアプリケーションから生み出される収益を、委託者と受託者で分け合う報酬体系です。 本契約雛型では、月間売上高に応じた基本報酬率を設定しつつ、売上目標の達成度や月間アクティブユーザー数、アプリストアでの評価などの多様な指標と連動した成果報酬を組み合わせることで、Win-Winの関係構築を実現します。 例えば、月間売上高に応じて15%から最大25%までの報酬率を段階的に設定し、さらに四半期ごとの売上目標達成度に応じて10%から30%のボーナスを付与するなど、受託者のモチベーション向上につながる柔軟な報酬体系を採用しています。 このレベニューシェア方式の採用により、受託者は、事業成長に向けて委託者と共に取り組むパートナーとして位置づけられます。 契約書雛型本文に加え、開発スケジュール表、成果報酬基準表、品質基準未達時の減額基準表、納品物一覧といった実務上重要な別紙も完備しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(委託業務) 第4条(業務遂行体制) 第5条(進捗管理及び報告) 第6条(開発スケジュール) 第7条(収益配分) 第8条(費用負担) 第9条(品質保証) 第10条(納品物) 第11条(検収) 第12条(知的財産権) 第13条(第三者の権利侵害) 第14条(秘密保持) 第15条(個人情報保護) 第16条(競業避止) 第17条(契約期間) 第18条(解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約終了時の措置) 第21条(損害賠償) 第22条(不可抗力) 第23条(権利義務の譲渡禁止) 第24条(完全合意) 第25条(分離可能性) 第26条(準拠法及び管轄裁判所) 別紙1 開発スケジュール表 別紙2 成果報酬基準表 別紙3 品質基準未達時の減額基準表 別紙4 納品物一覧
この「IT・WEBクラウドサービス販売パートナー規約」は、クラウドサービス提供会社と販売パートナーとの間の権利義務関係を明確に定義した包括的な契約書の雛型です。 本雛型は、改正民法に対応しており、現代のIT・WEBクラウドビジネスの複雑な要件を満たすよう設計されています。 本雛型には、販売権の付与、パートナーの義務、エンドユーザーとの契約、利用代金の取り扱い、販売手数料、サポート業務、責任の制限など、重要な条項が網羅されています。 また、秘密保持、個人情報の取り扱い、知的財産権の保護についても明確に規定しており、両者の利益を適切に保護します。 契約期間、解除条件、契約終了時の措置についても詳細に定められており、ビジネス関係の開始から終了までをカバーしています。 さらに、反社会的勢力の排除、損害賠償、契約上の地位の譲渡制限などの条項も含まれており、法的リスクの軽減に役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(販売権の付与) 第4条(パートナーの義務) 第5条(エンドユーザとの契約) 第6条(利用代金の支払い) 第7条(販売手数料) 第8条(サポート業務) 第9条(責任の制限) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(知的財産権) 第13条(契約期間) 第14条(解除) 第15条(契約終了時の措置) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(損害賠償) 第18条(地位の譲渡等) 第19条(準拠法及び管轄裁判所) 第20条(協議事項)
[業種]
サービス
男性/30代
2026.07.08
ありがとうございます。 使わせていただきました。 差し出がましいですが2点ほど確認してほしいです。 要確認 第7条 "予め甲と協議するものとする"の甲の所は乙では? 第8条 "甲はこれを承継しない"の甲は乙では?
[業種]
サービス
女性/50代
2025.11.13
急遽、契約書を作成したいと思い、ネット検索したらこちらのサイトにありました。昔からビズオーシャンはログインしていたので、すぐに購入して利用させてもらいました。価格も安くて助かります。
[業種]
その他
男性/40代
2025.03.22
剪定や除草業務も契約書に記載されておりとても助かりました。 製作者様には感謝しております。 有難く使用させて頂きます。
[業種]
コンサル
女性/40代
2024.12.18
コンサルティング契約なのに、第4条の商標のところで製品への商標付記と販売についての取り決めが記載されていますが、これ必要でしょうか?
[業種]
小売・卸売・商社
女性/50代
2023.03.11
シンプルなデザインの売買契約書がなかなか見つからず困っていたので大変 助かりました。ありがとうございます
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