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自社が持つ特許技術を複数の中国企業に使わせたい。あるいは中国側が保有する技術を、自社だけでなく他社も使える形で利用したい。 そういった場面で力を発揮するのが、この書式です。ひとつの技術をひとつの会社だけに縛る独占ライセンスとは異なり、技術を持つ側が複数の相手に同じ権利を与えられるのが「非独占ライセンス」の特徴です。 この書式は、中国語(简体字)を原文とし、後半に日本語の参考和訳を添付した二部構成になっています。中国側のパートナーと内容を一緒に確認する際も、言葉の壁を気にせず進められます。「解釈が分かれた場合は中国語原文を優先する」旨も契約の中に明記されているので、後から「そんなつもりじゃなかった」というすれ違いも防げます。 契約の中身は、技術の使用料(ロイヤルティ)の計算方法や支払い時期、毎期の売上報告の義務、帳簿の確認権といった、お金まわりの取り決めをしっかりカバーしています。 さらに、知った情報を他に漏らさないための秘密保持、ライセンスされた技術の使用範囲の制限、第三者に勝手に権利を渡してはいけないといったルールも盛り込まれています。ライセンス期間の設定や自動更新の条件など、契約の「期限まわり」も整理されています。 たとえばこんな場面で使われます。日本の研究機関や企業が開発した素材・製法・ソフトウェアの特許を、複数の中国メーカーに有償で使わせるとき。 ライセンスビジネスの入口として、まず非独占から始めて様子を見たいときにも適しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(非独占的実施許諾) 第3条(サブライセンスの禁止) 第4条(改良発明) 第5条(ロイヤルティの計算・支払) 第6条(報告義務) 第7条(監査権) 第8条(有効期間) 第9条(技術保証・権利の有効性) 第10条(秘密保持) 第11条(技術の使用制限) 第12条(第三者による侵害) 第13条(第三者からの侵害主張) 第14条(解除) 第15条(終了の効果) 第16条(準拠法・紛争解決) 第17条(言語・正本) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(完全合意・変更) 第20条(反社会的勢力の排除)
ソーシャルレンディングとはお金を融資してほしい企業や人と、お金を融資して利息でお金を増やしたい投資家をマッチングするサービスのことです。 本雛型は、ソーシャルレンディングのための「【改正民法対応版】ソーシャルレンディング契約書(匿名組合契約書)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本契約の性質) 第2条(事業内容等) 第3条(投資条件の選択) 第4条(契約の単位及び構成) 第5条(出資) 第6条(事業の遂行) 第7条(投資リスク) 第8条(営業者の報酬) 第9条(遅延損害金) 第10条(利益及び損失) 第11条(配当) 第12条(出資金の返還) 第13条(会計及び報告) 第14条(匿名組合員の質問・検査権) 第15条(本事業の終了・清算) 第16条(責任財産限定特約等) 第17条(譲渡) 第18条(個人情報等) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所)
この工事協定書は、建築工事を行う際に、建築主、施工者、近隣住民代表の三者間で取り交わす契約書です。 本協定書の目的は、建築工事の実施にあたり、関係者間の理解と協力を深め、円滑な工事の進行と近隣住民の生活環境の保全を図ることにあります。 協定書には、建物の規模・構造・配置、作業方法、作業時間、工期、工程表、労務管理、工事車両対策、公共施設の保全、道路の清掃、連絡体制などの項目が含まれています。これらの項目を明記することで、工事に関する重要な事項を関係者間で共有し、トラブルの防止を図ります。 また、家屋等の損傷、風害、電波障害などが生じた場合の対応についても規定されており、問題が発生した際の速やかな連絡と適切な措置を確保します。 この工事協定書は、建築工事における関係者間の円滑なコミュニケーションと問題防止のための重要な文書であり、建築主、施工者、近隣住民代表の三者が合意の上で締結するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(建物の規模・構造・配置) 第3条(作業方法) 第4条(作業時間) 第5条(工期) 第6条(工程表) 第7条(労務管理) 第8条(工事車両対策) 第9条(公共施設の保全) 第10条(道路の清掃) 第11条(連絡体制) 第12条(家屋等の損傷) 第13条(風害) 第14条(電波障害) 第15条(協議事項) 第16条(反社会的勢力の排除)
一般財団法人には、理事が仕事をきちんとこなしているか、お金の流れに問題がないかを外側からチェックする「監事」という役職があります。 この書式は、その監事に就任する人と法人との間で交わす委任契約書のひな型です。 監事は理事と同じく評議員会の決議によって選ばれますが、理事とは違い日常の業務執行には関わりません。 その代わり、理事の仕事ぶりを監視し、おかしなことがあれば理事会に出席して意見を言ったり、場合によっては評議員会の招集を求めたりする権限を持っています。 独立した立場でチェック役を担う存在なので、理事や使用人と兼任することは認められておらず、この契約書にも「誠実かつ独立した立場で職務を行う」という文言が明記されています。 使う場面としては、監事を新たに選任するとき、任期満了にともなって再任するとき、あるいはこれまで書面を整えていなかった財団が改めて体裁を整えたいときなどが考えられます。 奨学金財団、地域振興財団、文化・学術目的の財団など、一般財団法人として活動しているところであれば業種を問わず活用できます。 契約書は全7条で構成されており、監事としての義務と独立性の確保、具体的な監査の職務内容(監査報告書の作成・評議員会への提出、評議員会招集請求権など)、報酬・退職金の扱い、機密保持、任期、解任・辞任のルールまでをひとまとめにカバーしています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(監査の職務) 第4条(報酬等) 第5条(機密保持) 第6条(任期) 第7条(解任・辞任)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
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