被保険者または被扶養者が少年院、刑事施設、労役場その他に準ずる施設に収容・拘禁された場合、またはそれに該当しなくなった場合に、会社が日本年金機構に提出する届出です。法定期限内に届出を行わないと、保険給付の制限の適用に支障が生じたり、後日の手続き上のトラブルにつながるおそれがあるため、迅速かつ正確な対応が求められます。
■健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届とは
被保険者(従業員)またはその被扶養者が、少年院・刑事施設・労役場などの収容施設に入所・出所した場合に提出する法定届出です。この届を通じて、会社は被保険者や被扶養者の収容・拘禁の有無を日本年金機構に報告し、健康保険法第118条第1項に定める給付制限の適用状況を適切に反映させます。
■テンプレートの利用シーン
<従業員の収容が判明したとき>
刑事事件の逮捕・勾留など、被保険者が施設に収容されることが判明した時点で、速やかに「該当」の届出を作成・提出します。
<収容解除・釈放時の手続きに>
出所や施設からの解放により「不該当」となった場合、速やかに不該当届を提出します。
<社内の被扶養者が対象になった場合に>
従業員本人だけでなく、被扶養者が収容された場合にも同様に届出が必要です。
■作成・利用時のポイント
<日付・整理番号などは正確に記載>
事業所整理記号や被保険者整理番号、該当・不該当年月日などは正確に記載してください。
<事由欄は概要を簡潔に>
「逮捕・勾留のため」「施設収容解除のため」など、趣旨が伝わる範囲で簡潔に記載しましょう。
また個人情報管理上、最小限の情報提供にとどめましょう。
■テンプレートの利用メリット
<Excel形式で印刷・保存が簡単>
PCでの編集後すぐに印刷でき、デジタル管理と紙ベースの運用の両方に対応できます。
※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)
※実際の提出にあたっては、日本年金機構および各健康保険組合等が公表する最新の様式・記載要領を必ず確認のうえご利用ください。
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