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  • 障碍者採用規程

    障碍者採用規程

    本「障碍者採用規程」は、企業が障碍者雇用を適切かつ効果的に推進するための雛型です。 本雛型は、障碍者雇用の基本方針から具体的な実施方法まで幅広く網羅しており、企業の規模や業種を問わず活用できる汎用性の高い内容となっています。 本雛型の構成は、採用から退職までの雇用サイクル全体を考慮しており、障碍者の能力を最大限に発揮できる職場環境の整備に重点を置いています。 特に、配置・異動、労働時間、賃金、教育訓練などの重要な雇用条件について詳細に規定し、公平性と合理的配慮のバランスを取るための指針を提供しています。 また、本雛型は単なる法令遵守にとどまらず、障碍者の人権尊重や差別解消、キャリア形成支援など、より積極的な取り組みを促す内容となっています。 これにより、企業の社会的責任(CSR)の遂行や、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進にも寄与することが期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(法令遵守) 第5条(採用方針) 第6条(採用手続) 第7条(雇用形態) 第8条(試用期間) 第9条(配置・異動) 第10条(労働時間・休憩) 第11条(賃金) 第12条(人事評価) 第13条(昇進・昇格) 第14条(教育訓練) 第15条(キャリア形成支援) 第16条(設備・環境整備) 第17条(介助者の配置) 第18条(通勤への配慮) 第19条(健康管理) 第20条(安全管理) 第21条(相談窓口) 第22条(苦情処理) 第23条(差別の禁止) 第24条(個人情報の保護) 第25条(啓発活動) 第26条(規程の改廃)

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  • パートタイマー給与規程(賞与支給なし)

    パートタイマー給与規程(賞与支給なし)

    本「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」は、企業がパートタイム従業員の給与に関する事項を適切に管理するための社内規程雛型です。 この規程は、総則から始まり、基本給、諸手当、給与の計算および支払い、控除、勤怠管理、そして雑則まで、パートタイマーの給与に関する重要項目を網羅しています。特に、賞与支給がない場合の給与体系を明確に定義しています。 本規程の特徴として、時間給制の採用、通勤手当の支給、法定控除項目の明確化、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の詳細な規定などが挙げられます。 また、給与計算期間や支払日、支払方法などの実務的な事項も明確に定められるようになっており、労務管理の効率化に貢献します。 さらに、年次有給休暇の取り扱いや教育訓練時の給与支給など、労働者の権利を尊重する内容も含まれており、労使間の信頼関係構築にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(給与の構成) 第4条(基本給) 第5条(基本給の改定) 第6条(通勤手当) 第7条(その他の手当) 第8条(給与計算期間) 第9条(給与支払日) 第10条(給与の支払方法) 第11条(給与の締切日) 第12条(日割計算) 第13条(法定控除) 第14条(任意控除) 第15条(欠勤等の取扱い) 第16条(時間外労働等) 第17条(年次有給休暇) 第18条(休業手当) 第19条(退職金) 第20条(教育訓練) 第21条(規程の改廃)

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  • 【改正労基法対応版】アミューズメント施設アルバイト雇用契約書

    【改正労基法対応版】アミューズメント施設アルバイト雇用契約書

    この「【改正労基法対応版】アミューズメント施設アルバイト雇用契約書」は、アミューズメント施設でのアルバイト雇用に特化した雛型です。 労働基準法に準拠しつつ、アミューズメント業界特有の要件も考慮に入れた内容となっています。 本雛型は、雇用条件、勤務時間、賃金、休日・休暇などの基本的な雇用条項を網羅しています。 さらに、アミューズメント施設特有の業務内容や就業場所についても明確に定義しています。 加えて、機密保持や個人情報保護、知的財産権など、現代の労働環境で重要となる条項も含まれています。 特筆すべきは、シフト制勤務や深夜勤務手当など、アミューズメント施設の運営実態に即した柔軟な勤務体系を反映している点です。 また、反社会的勢力の排除条項を含むなど、コンプライアンス面でも配慮がなされています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(雇用) 第2条(就業場所) 第3条(業務内容) 第4条(契約期間) 第5条(勤務時間) 第6条(休憩時間) 第7条(賃金) 第8条(休日・休暇) 第9条(社会保険) 第10条(服務規律) 第11条(機密保持) 第12条(個人情報保護) 第13条(知的財産権) 第14条(退職) 第15条(解雇) 第16条(損害賠償) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(規則の遵守) 第19条(その他) 第20条(合意管轄)

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  • 【改正労働基準法対応版】(業績悪化を理由とする)賃金減額承諾書

    【改正労働基準法対応版】(業績悪化を理由とする)賃金減額承諾書

    この「【改正労働基準法対応版】(業績悪化を理由とする)賃金減額承諾書」は、企業が直面する厳しい経済状況下での賃金減額を従業員に円滑に承諾してもらうための雛型です。 内容は、会社の現状説明から賃金減額の具体的条件、承諾までのプロセスです。企業の人事部門や経営者にとって、困難な時期における人件費の管理と従業員との円満な関係維持のためにお役立ちすれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書

    【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書

    特定事業の事業譲渡に伴って当該事業に携わる従業員を転籍させることを目的として、譲渡人である会社と譲受人である会社との間で取決めをする場合があります。 本書は、そのような取り決めを覚書形式にした「【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書」の雛型です。 本雛型の特徴は、以下の通りです。 1.転籍には本人の同意が必要ですが、転籍に同意した従業員は譲渡実行日に譲受人へ転籍し、同意しなかった従業員は、最大3年間譲受人である会社に出向します。 2.また、転籍後、転籍に同意した従業員は譲渡実行日の直前に譲渡人で得ていた労務と同等の労務を提供する条件下で、同額以上の賃金が支払われることになります。さらに未消化の年次有給休暇は転籍後も保持し、勤続年数は譲受人で通算されます。 3.最後に、退職金ですが、月額給与の3カ月分を特別一時金として加算した上で支払います。転籍後の退職金は、譲受人での他の中途採用従業員と同等金額となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。

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  • 永年勤続表彰規程

    永年勤続表彰規程

    「永年勤続表彰」制度は企業に長く勤める従業員に対して、企業からの労いと感謝の気持ちを伝える方法です。 本書は、同制度を明文化した「永年勤続表彰規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(対象者) 第4条(勤続年数) 第5条(永年勤続表彰休暇および報奨金) 第6条(休暇の取得期間および取得方法) 第7条(休暇の活用) 第8条(休暇中の賃金の取り扱い) 第9条(欠勤との相殺の禁止) 第10条(取得権の消滅) 第11条(その他)

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  • 60歳到達時賃金登録完了のお知らせ

    60歳到達時賃金登録完了のお知らせ

    「60歳到達時賃金登録完了のお知らせ」の雛型です。60歳到達時等賃金登録が完了したことを本人に知らせるための書式です。 なお、現在は60歳到達時等賃金登録は、義務ではありません。 しかし、60歳到達後に賃金低下し支給要件に該当した場合や、転職等により支給要件に該当する場合、60歳到達時点の事業主が到達当時にさかのぼって賃金登録をする必要が生じるケースがあります。 そのため、遡り処理を避けたい場合や確実な処理をしたい場合には、被保険者が60歳となった時点において賃金登録手続きを行うと安心です。

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  • 賃金締切日の変更について

    賃金締切日の変更について

    「賃金締切日の変更について」という内容の通知は、ある企業が給与計算の締切日と給与支給日の変更を行うことを、従業員に告知する文書です。以下にその主な内容を要約します。 1. **背景**: - この企業では、毎月15日を賃金締切日、25日を給与支給日として給与計算を行っていた。 - 従業員数の増加や処理内容の複雑化などで業務量が増え、正確な事務処理を維持するために、締切日の変更を決定した。 2. **給与算定期間と支給日の変更**: - 給与の算定期間と支給日に関する詳細な変更がリストアップされています。例として、5月分の給与は4月16日から5月15日までの期間で計算し、5月25日に支給されるという具体的な日程が示されています。 3. **変更月の給与の取り扱いに関する説明**: - 正社員: 基本給や月額手当は、変更月である7月の給与としては半分の額が支給される。ただし、欠勤や不就労時間がある場合は、その分を控除した額が支給される。また、時間外手当などの勤務に応じた給与は、算定期間中の勤務に基づき支給される。 - パート・アルバイト(時給者): 実際に勤務した時間に応じた額が支給される。 この通知は、従業員が新しい給与計算のスケジュールや変更後の取り扱いを理解するためのものであり、変更に伴う影響を把握しやすくするための情報提供を目的としています。 ※本説明文はchatgptにより生成

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  • 団体交渉申入書

    団体交渉申入書

    団体交渉とは、労働者が集団として、使用者(企業側)との間で、労働条件その他労使関係のあり方について交渉することです。賃金や労働時間、休憩、職場の安全性、人事考課、個人の懲戒処分や解雇、配置転換などが団体交渉のテーマの代表的なものです。 労働者が団体交渉を行う権利は、日本国憲法第28条や労働組合法で保障されており、正当な理由なく企業側が団体交渉を断ることは違法とされています。 使用者側が労働組合からの団体交渉を拒否したり、団体交渉の申し入れがあるのに無視することは、原則として労働組合法に違反し、違法行為となります。労働組合法では、「正当な理由なく団体交渉を拒むこと」を禁止しています。 正当な理由なく団体交渉を拒否すると、都道府県の労働委員会から団体交渉に応じるように命令を出されたり、場合によっては損害賠償請求の対象となります。 本書は、上記説明にある団体交渉を申入れる際にご利用頂ける「団体交渉申入書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。

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  • 【改正労基法対応版】(サービス残業の未払い賃金を請求する労働者との)和解書

    【改正労基法対応版】(サービス残業の未払い賃金を請求する労働者との)和解書

    「【改正労基法対応版】(サービス残業の未払い賃金を請求する労働者との)和解書」の雛型です。 なお、労働者がすでに退職しており、 未払賃金の支払いを除いて、 使用者と当該労働者との間に一切債権債務がない場合には、 「本件に関し」という文言は不要です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    「【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書」とは、出向契約に関する契約書の雛型です。 この雛型は、出向元(派遣元)である「甲」、出向先(受け入れ先)である「乙」、そして出向される労働者である「丙」の三者間で締結されるもので、改正民法の規定に沿った内容が含まれています。 主な内容は以下の通りです: 1.出向契約の目的と当事者の定義:甲、乙、丙の三者が出向契約を締結することを明示し、それぞれの当事者を「甲」「乙」「丙」として定義します。 2.出向契約の条件:甲が丙を指定の条件で乙に出向させることを確認し、丙もその条件を了承することを示します。出向の期間、就業場所、業務内容などの具体的な条件が記載されています。また、乙が出向者の指揮監督を行うことも記載されています。 3.出向期間:丙の出向期間が具体的な期間で設定されており、甲と乙の協議による延長も可能であることが示されています。 4.労働条件:出向期間中の労働条件について、指揮監督、労働時間、休憩時間、休日、職場規律などが記載され、乙の就業規則や規程に従うことが明示されています。 5.給与と手当:丙の給与、賞与、旅費、通勤手当などの支給条件について、乙の規程に従うことが明記されています。また、甲と乙の給与計算基準に差異がある場合、調整手当などで対処することも記載されています。 6.社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険の取り扱いについて、甲と乙の責任分担が記載されています。 7.復職と解除:出向期間の終了や復職に関する条件が規定されています。甲が出向期間中の休職として扱い、復職後の労働条件や退職金の算定についても触れられています。 8.その他:協議解決、合意管轄など、法的な紛争や解釈の問題に関する規定も含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(出向契約) 第2条(出向期間) 第3条(労働条件) 第4条(賃金等) 第5条(社会保険等) 第6条(報告) 第7条(復職) 第8条(解除) 第9条(協議解決) 第10条(合意管轄)

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  • 災害補償給付規程

    災害補償給付規程

    災害補償給付規程は、従業員が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合に会社が行う補償に関する規定です。この規程は、従業員の安全と福祉を保護するために設けられています。具体的には、従業員が災害によって負傷や病気になった場合の医療費の補償、労働できない休業期間における賃金の補償、障害の程度に応じた一時金の支給、従業員が災害により死亡した場合の遺族への補償などが含まれます。 この規程は、労働環境における災害や事故のリスクに備え、従業員の健康と安全を保護するために作成されます。従業員が業務上の災害によって被った損害や経済的な損失に対して、会社が適切な補償を提供することで、労働者の権益を保護し、社会的な公平さを確保することを目的としています。 災害補償給付規程は、各企業や組織が独自に策定するものであり、労働基準法や労働者災害補償保険法などの関連法令や規定と共に適用されます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用の範囲 第3条: 療養補償 第4条: 休業補償 第5条: 休職期間中の取り扱い 第6条: 障害補償 第7条: 遺族補償 第8条: 葬祭料 第9条: 打切補償 第10条: 補償制限 第11条: 第三者行為の場合 第12条: 労働者災害補償保険法との関係

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  • 【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)

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  • (出向先を限定した内容の)出向規程

    (出向先を限定した内容の)出向規程

    「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 海外駐在員賃金規程

    海外駐在員賃金規程

    海外勤務者にとって給与や手当、現地の治安等、不安要素は多々あることでしょう。また、海外勤務者を雇う企業にとっても、できるだけトラブルにつながる事柄は避けたいところです。 海外勤務を伴う企業では、海外勤務者に対する規定として、就業規則や海外赴任規定等に明記しておく必要があります。 給与といった金銭面の待遇をきちんと定めておくことで、海外勤務者の不安の一部を取り除いたり、労使間のトラブルを未然に防いだりする可能性を高めることができます。 本書式は、上記を踏まえて代表的な海外駐在国を例として海外駐在員の賃金制度を定めた「海外駐在員賃金規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃金体系) 第3条(海外基本給) 第4条(帯同家族手当) 第5条(住宅手当) 第6条(子女教育手当) 第7条(通勤手当) 第8条(国内基本給) 第9条(計算期間) 第10条(支払) 第11条(中途赴任・帰任の取扱) 第12条(昇給) 第13条(賞与)

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  • (業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」

    (業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」

    本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    職務限定正社員とは、勤務地・労働時間・職務を通常の正社員に比べて労働契約で合意した範囲に限定した正社員のことです。 現在働き方改革の推進が求められていますが、職務限定正社員制度の導入によって転勤やフルタイム勤務が難しい人の雇用が可能になり、働き方の多様化を実現することができます。また企業側としても、安定的に労働力を得られるというメリットがあります。 本書式は、職務限定正社員への登用や転換、また職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換等を定めた「【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(非正規社員から職務限定正社員への登用制度) 第5条(職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換制度) 第6条(職務限定の無い正社員から職務限定正社員への転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)

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  • インターンシップ規程(有給インターンシップ)

    インターンシップ規程(有給インターンシップ)

    有給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(有給インターンシップ)」の雛型です。 労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給を定めており、また、交通費実費も支給対象に含めております。(原案では、第14条において2022年10月1日に改正された最低賃金法に基づき1,072円(東京都)と定めています。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考の基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(対価) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(誓約書) 第18条(所管)

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  • 【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)

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