旅館やホテルといった宿泊業では、施設が観光地や温泉地にあることが多く、従業員に社宅を用意して住み込みで働いてもらうケースがよくあります。
都市部のホテルでも、深夜勤務や早朝勤務に対応するため、近隣に住居を確保できることは働く側にとって魅力的な条件です。
慢性的な人手不足に悩む宿泊業界において、住居付きの求人は採用活動の大きな武器になっています。
この雛型は、旅館やホテルを経営する会社が住み込みの従業員を雇用する際に使う雇用契約書です。
家具・家電付きの社宅を貸与することを前提に、労働条件と社宅利用のルールを一本の契約書にまとめています。
宿泊業には他の業種とは異なる独特の事情があります。
シフト制で朝から深夜まで勤務時間が変動すること、繁忙期と閑散期で忙しさに大きな差があること、お客様の個人情報を扱うため守秘義務が重要になること、食事を提供する業務では衛生管理に気を配る必要があることなどです。
この雛型では、こうした宿泊業ならではのポイントを条文に盛り込んでいます。
また、旅館やホテルでは従業員に食事を提供することも多いため、まかないに関する条項を独立して設けています。
無料か有料か、有料ならいくらか、給料から天引きするのかといった点を明確にしておくことで、後から「聞いていなかった」という行き違いを防げます。
社宅についても、家賃の金額、光熱費の負担、退職時の明渡し期限、原状回復の範囲など、トラブルになりやすい事項を具体的に定めています。
この契約書は、住み込み従業員を新規に採用するとき、既存スタッフに社宅を貸与するとき、口約束を書面化したいときなどにお使いください。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(契約期間)
第2条(就業場所)
第3条(従事すべき業務)
第4条(労働時間・休憩・休日)
第5条(賃金)
第6条(賃金からの控除)
第7条(社宅の貸与)
第8条(食事の提供)
第9条(社宅の明渡し)
第10条(年次有給休暇)
第11条(退職・解雇)
第12条(服務規律)
第13条(安全衛生)
第14条(社会保険等)
第15条(その他)
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