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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)契約更新拒絶書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)契約更新拒絶書

    この文例は借地人からの借地契約更新請求に対して、地主が更新を拒絶する場合の回答です。借地人から更新請求の申し出があった場合に、地主が遅滞なく異議を述べないと、同ーの条件で借地契約が更新されたものとみなされます。 また、借地契約の期間満了後において継続して土地を使用している借地人に対して、地主が遅滞なく異議を述べない場合も従前の契約と同条件で契約更新されたものとみなされます。 地主が借地契約の更新を拒絶するには、文例のように今後は自分が土地を使用することについて、「正当な理由」が必要です。借地人としては、 今後もその借地を使用する必要性があることを述べて反論することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書

    【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書

    借地契約に定める契約期間が満了した後であっても、その借地上に住宅などの建物を所有している借地人は地主に対して、その借地契約の更新を請求することができます。 なお、この更新の請求は借地契約の満了前にすることもできますから、できれば契約の満了前に請求すべきです。 契約期間終了後において借地人が土地を継続して使用していることについて、地主が何ら異議を唱えないのであれば、従前の契約と同条件で借地契約が更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書

    借地人と地主との間で結ぶ土地賃貸借契約においては、その土地の使用目的(または使用方法)について、文例のように限定して定めている場合があります。 このような定めがある場合は、賃借人が使用方法などについて約定に著しく違反しているとき(契約に従った使用をしていないとき)は、地主は賃借人に対して、その違反使用の中止や撤去を求めることができます。 賃借人の不当使用を発見した場合、地主として遅滞なく異議を述べないと、賃借人による不当使用を黙認したものとみなされることもありますので注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書

    賃料を滞納している賃借人に対しては、相当の期間を定めて当該期間内に賃料を支払うよう督促することになります。その際、「この期間内に支払いがない場合は契約を解除する」旨をあわせて記載することも可能です。本文例はその場合の記載例です。 この催告書を受けた賃借人が、その期間内に賃料を支払わないときは、当然に契約は解除されます。なお、相当の期間は7~10日間もあれば十分でしょう。滞納している期間、金額は明確に記載する必要があります。 賃料の滞納を理由として賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されていることが必要です。滞納期間が3か月以上ならばこれにあたるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(賃料減額請求に対する拒絶)回答書

    【改正民法対応版】(賃料減額請求に対する拒絶)回答書

    賃料値上げ請求に納得できないときは、借地人は自分が適当と思う額を地主に通知します。借地人の提示した金額に地主が承諾すれば、その金額に決まります。 また、地主がその金額に承諾せず、その金額では受け取らないというのであれば、そのままにておくと借地人として債務不履行になってしまいますから、自分の適正と思う額を供託するようにします。供託しておけば、賃料は支払ったものとみなされ、賃料滞納によって契約を解除されるということはありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)「賃料増額請求書」

    【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)「賃料増額請求書」

    一般的に土地賃貸借契約では、「賃料が税金などの増減、物価の高騰その他経済上の変動により近隣の賃料に比べて不相当となったときは、賃貸人(地主)は将来に向かってその増減を請求できる」とする特約条項が設けられています。 また、このような特約がない場合であっても、賃貸人は賃借人(借地人)に対して賃料の値上げを請求することができます。 借地人が地主の提示する金額を承諾すれば、賃料はその額に決まります。一方、その金額で納得できない場合は当事者間の話し合いで決めることになります。それでも決まらないときは、 裁判によって決着を図ることとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(借家人から家主に対する修繕要求を拒否する)「回答書」

    【改正民法対応版】(借家人から家主に対する修繕要求を拒否する)「回答書」

    この文例は借家人からの建物修繕請求に対して、家主が拒否する場合の回答です。 文例のように、契約書中に修繕費用などは借家人が負担する旨の特約がある場合は、家主は借家人からの修繕請求と修繕費の償還請求を拒否することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(借家人から家主に対する)借家修繕請求書

    【改正民法対応版】(借家人から家主に対する)借家修繕請求書

    建物の使用につき、通常の使用に支障をきたすような欠陥(雨漏りなど)がある場合は、借家人はその修繕を家主に求めることができます。 この要求に家主が応じてくれないときは、借家人は自ら業者らに依頼し必要な修繕をなし、その支出した修繕費用を賃貸人に請求することができます。 ただ、賃貸借契約においてそのような費用は借家人が負担する旨の特約がある場合には、この請求をすることはできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)使用停止申入書

    【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)使用停止申入書

    建物賃貸借契約を結ふときは、たいていの場合、その建物の使用目的は、「居住用に限る」などと限定しています。そのため、契約に違反する使用に対してその中止を求め、それでも従わないときは、契約を解除できる場合もあります。 契約に違反する場合でなくても、常識的あるいは社会的に不適切な使用をしているときは、その中止を求めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(賃貸借契約終了時の借家人から家主に対する)「造作買取請求書」

    【改正民法対応版】(賃貸借契約終了時の借家人から家主に対する)「造作買取請求書」

    賃貸人の同意を得て、賃貸の対象となっている建物にべランダ、物置、物干場、間仕切、雨戸、水道設備などの造作をした場合には、賃貸借契約が終了し建物を明け渡す際に、借家人は賃貸人にその造作を買い取ってもらうように請求することができます。その場合の買取金額は時価ということになっています。 借家人が家主に造作買取請求をできるのは、家主の同意を得て作ったり取り付けたりしたものに限られますから、請求にはいつ家主の同意を得たのかを明記してください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(定期借家契約の終了時に家主から借家人に通知する)建物明渡通知書

    【改正民法対応版】(定期借家契約の終了時に家主から借家人に通知する)建物明渡通知書

    定期借家契約とは、契約更新を認めない借家契約です。この契約では、契約期間が1年以上である場合、期間満了の日の1年前から6か月前までの間に借家人に対して、期間満了により借家契約が終了する旨の通知をする必要があります。 この通知を忘れていて、期間満了後に通知をしたときは、その通知後6か月間は契約が存続することになります。なお、契約期間が1年未満の場合は、家主からの通知は不要です。 定期借家契約の期間についてはとくに定めがないため、1年未満でもよく、また10年などであっても有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】顧問委任契約書

    【改正民法対応版】顧問委任契約書

    【改正民法対応版】顧問委任契約書の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 第1条(契約の成立) 第2条(誠実義務) 第3条(顧問報酬) 第4条(費用) 第5条(秘密保持義務) 第6条(競業等避止業務) 第7条(契約期間)

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  • 【改正民法対応版】(契約不適合に関して債務を承認する内容の)和解契約書

    【改正民法対応版】(契約不適合に関して債務を承認する内容の)和解契約書

    企業間でトラブルが生じた場合、協議によって和解に漕ぎ着けることができたならば、その和解内容に食い違いが生じないよう、和解契約書にまとめることが必要です。 その場合、トラブルに関する責任の所在と賠償債務の承認などから始まリ、反対債権相殺後の支払い方法等を定めた上で、これ以外に双方に債権債務がない旨の清算条項を入れます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約不適合及び債務の承認) 第2条(相殺) 第3条(清算条項) 第4条(秘密保持)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借及び不動産譲渡担保設定に関する契約書

    【改正民法対応版】金銭消費貸借及び不動産譲渡担保設定に関する契約書

    金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行)  第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】限度付金銭消費貸借予約契約書(連帯保証人無し、二者間契約)

    【改正民法対応版】限度付金銭消費貸借予約契約書(連帯保証人無し、二者間契約)

    通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 なお、本書式は「連帯保証人無し」の二者間契約です。(「連帯保証人あり」の三者間契約は別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】限度付金銭消費貸借予約契約書(連帯保証人あり、三者間契約)

    【改正民法対応版】限度付金銭消費貸借予約契約書(連帯保証人あり、三者間契約)

    通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(連帯保証) 第6条(費用負担) 第7条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証、執行認諾付公正証書)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証、執行認諾付公正証書)

    金銭消費貸借契約における人的担保の代表例である連帯保証人を立てる契約書雛型です。また、債務についての支払いがない場合、私製の契約書だけでは、債務名義とはなりません。そのため、差押えをするためには、裁判等を経由する必要があリます。 しかし、強制執行の認諾文言のついた公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて差押えが可能ですので、債権回収の面で優れていると考えます。 手続的には、一度、当事者間の私製文書として本契約書雛型の契約を締結し、本契約書雛型第6条に従って、公証役場にて執行認諾文言付の公正証書にするという流れになリます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(借入条件) 第3条(連帯保証) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(届出義務) 第6条(公正証書の作成) 第7条(費用負担) 第8条(管轄)

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  • 職務発明契約書

    職務発明契約書

    職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)

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  • 【改正著作権法対応版】ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ契約方式)

    【改正著作権法対応版】ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ契約方式)

    パッケージソフトの購入者と使用許諾契約を締結する場合の方法として一般的に用いられる方法が「シュリンクラップ契約」 と呼ばれるものです。「シュリンクラップ契約」は、パッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがしてソフトウェアを収録したメディアを取り出すことにより、使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。 購入者のラップをはがすという行為により契約条項に同意したものとみなされるため、ラップをはがす前に契約条項を確認できることが前提となります。購入者がラップをはがさなければ契約条項の確認ができないような形態にしてしまうと、トラブルとなる可能性がありますので注意が必要です。 また、ソフトウェアのユーザーとして一般消費者が想定される場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に反しないように配慮する必要があります。 2019年1月1日施行の改正著作権法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲に許諾される使用権) 第2条(ソフトウェアに関する権利) 第3条(ソフトウェアの変更・解析) 第4条(乙による保証と責任) 第5条(サポート) 第6条(契約期間) 第7条(契約の終了) 第8条(合意管轄)

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